2006-11-09 第165回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○小野寺委員 それから、第七条に、これはちょっとありがたい制度なんですが、開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助ということで、これは水産動植物の養殖施設、これに実は手当てするという制度も第七条にはあります。ところが、ここの中に定置網が抜けています。
○小野寺委員 それから、第七条に、これはちょっとありがたい制度なんですが、開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助ということで、これは水産動植物の養殖施設、これに実は手当てするという制度も第七条にはあります。ところが、ここの中に定置網が抜けています。
ただ、その実態はどういうふうになっているか、私どもまだ十分承知をしておりませんので、詳細に調査いたしまして、残留開拓者の営農に支障を来たさないように、県、開拓者等の指導を十分してまいりたいというふうに考えております。
あとからいろいろな角度からお尋ねをしたいと思うのでありますが、農林省の資料を見ますと、いわゆる開拓農家のうちの専業率が高いとか、あるいは収入の面においても一般農家を上回っておるとかという、こういう報告があるわけでありますが、しかしながら、開拓農家そのものの置かれておる環境から見ますと、兼業の機会がきわめて一般農家に比べて少ないわけでありますから、戦後の緊急開拓以来とられてきた開拓行政のいきさつから見ましても、開拓者等
本案は、開拓者の有する負債の現状にかんがみ、開拓者等に対する政府の貸し付け金の償還条件の緩和等を行なうとともに、開拓者資金融通特別会計を廃止して、その会計に属する権利義務を農林漁業金融公庫に承継させる等の措置を講じようとするものであります。 農林水産委員会においては、十二月一日、質疑を省略し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
本案は、開拓者の有する負債がその営農の振興を阻害している現状にかんがみ、開拓者等に対する政府の貸し付け金の償還条件の緩和、徴収の停止等の措置を講ずるとともに、その貸し付け金債権の管理の適正化に資するため、開拓者資金融通特別会計を廃止して、当該特別会計に属する権利義務を農林漁業金融公庫に承継させる等の措置を講じようとするものであります。
次に、十勝沖地震につきましては、激甚災害法を適用することといたしまして、六月三日及び六日の二回にわけまして政令を公布したのでございますが、指定条項は、法第五条(農地等の災害復旧事業等にかかる補助の特別措置)、法第六条(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)、法第七条(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)、法第十一条(共同利用小型漁船の建造費の補助)、法第十二条(中小企業信用保険法による
次に、十勝沖地震については、激甚災害法を適用することとして、六月三日及び六日の二回に分けて政令を公布したのでありますが、指定条項は、法第五条、すなわち農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、法第六条、すなわち農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例、法第七条の開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助、法第十一条の共同利用小型漁船の建造費の補助、法第十二条、中小企業信用保険法による災害関係保証
農地、農業用施設、林道が第五条、農林水産業共同利用が第六条、開拓者等の施設が第七条、天災融資法の関係が第八条で、先生のおっしゃいましたような漁船、漁具等は、天災融資法の経営資金の対象になっておりますので、天災融資法についても別個の基準があるわけでございますが、この基準に該当いたしますれば、天災融資法についての激甚災の適用ということはあり得る、こういうことになるわけでございます。
第七条の開拓者等の施設災害についてはどうなんでしょう。第八条の天災融資法の特例についてはどうなんでしょう。第九条の森林組合の堆積土砂の排除費については発動されるのでしょうか。これは非常に困っております。ことに笹神村の今板部落、大日原、こういうところでは非常にこの発動を待ち望んでおるわけです。
台風十五号の被害額につきましては、激甚に適用になりました開拓者等の施設につきましては、被害額は約一億六千万円でございます。それから農作物につきましては総額が約八十三億五千万ということになっております。それから罹災者の公営住宅につきましては、これは戸数で査定しておりますが、約三千五百戸の被害総額ということになっております。
それから五条の農地、農業施設等でございますが、これが一億九千八百万、共同利用施設が九千万、開拓者等の施設が一億二百二十七万、十一条の小型漁船関係が一千三十八万、中小企業関係が八億二千六百十八万、私立学校が七百十六万、伝染病の予防が八十九万、公営住宅が二千五百五十戸、合計いたしまして十九億二千二百五十四万の被害額でございます。
次に、この八月の十五号台風の被害につきましては、関係各省において、せっかく御調査いただいておりましたところ、開拓者等の施設の災害復旧事業、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例及び罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例、この三項目が、おおむね激甚災害の指定に当てはまるめどがつきましたので、ただいま件数の整理を急いでおりますが、でき得るならば来週十三日の次官会議に提出し、
次に、天災融資法及び開拓営農振興臨時措置法の一部改正法案は、農林漁業者、開拓者等に対する災害融資の貸し付け条件を改善しようとするものであります。
おそらくこの問題については、後刻質問申し上げます農地管理事業団にそういうことをやらせるのだというような御回答があるいはあるかと思うのでありますが、いまの段階においては、そういう土地等がもし出た場合には、これは現在確かにそういう草地適地があるところについてはいいのでありますけれども、そうでなくて、やはり酪農振興のためには大いに草地を造成したい、こういう機運があるところへ、そういう開拓者等の出られた土地
○松浦(定)委員 大臣がお見えになりましたので、最後に一点だけお伺いして、次に移りたいと思いますが、いまお話のように、八十万町歩の草地を早期にやりたい、やらなければならぬということについては、わかっておるわけでありますが、この草地予定地というものは、これはむろん原野並びに林野を含めての問題だと思うのですが、いま東北、北海道等については、特にそういう顕著な例が出ておりますが、開拓者等は土地条件の非常に
そこで、できれば近傍の既農家の専業の中庸の辺にともかく持っていくということを振興対策の目標にしたらどうだという趣旨の御答申をいただきましたので、私どもといたしましては、振興対策の目標を立てます際に、考え方としてはそういう考え方で、それから実際の数字は、農林省の農家経済調査の専業農家の生計費というものを基準にいたしまして、開拓者等は戸数も形等も違いますから、その生計費を算定いたしまして、それに所要の公租公課
農業、特に開拓者等につきましては、それでは開拓者の生きる道はないのでございます。逆で、困っておるところへ相当貸せるようにしなくちゃならぬというのが筋だと思います。そういう意味で、農業につきましても、農林漁業公庫資金だとかあるいは系統資金というものは、一般の金融機関と別にそういう面で存在しておると思います。
その他のものの金利は今後きめるわけでございますが、開拓地、御承知の開拓者等につきましては、基本営農資金は三分六厘五毛でございます。そういう関係とにらみ合って、バランスをとりながらきめるわけでございますが、いずれにしろ、無利子ではございません。
それでもなおもっと被害が大きいというような場合には、開拓者等については開拓者資金融通法の資金の手当てをいたしたい、そういう段階で考えております。
それから開拓者等の施設の問題につきましても、被害の実態を目下調査いたしております。何ぶん農業関係の被害は調べるに従って拡大していく傾向がございます。各地の農政局の査定官を動員いたしまして、現在新潟、山形に査定官を集中しておりますが、それらの報告を待ちまして、いずれも善処してまいりたいと思います。
それは特に開拓者等に集中されておる旧債の問題にしても、経過的にはこれは前の自創資金で、これを三十億肩がわりした経過もございます。
でありますので、不振開拓者等につきましては、先ほどから申し上げましたように、既存の諸制度を十分活用してこの対策をはっきり講じていきたいと思いますが、なお計画等につきましても、従来の計画を是正すべきものがあるように私も一聞いております。そういう点につきましても、変更をしていくのが当然であろう、こう思っております。
そういう意味におきまして、開拓者等につきましても、それぞれの事態をよく調査、検討いたしまして、いま申し上げた、またお話があったような対策以上に、なお適切な方法をそれぞれ考えられますならば、考えてやっていきたい、こういうふうに考えます。
特に開拓者等がこの問題に対して非常に多く期待しておったわけでありますが、開拓者の資金の借り入れ手続等が非常に複雑であった。