2000-11-07 第150回国会 参議院 総務委員会 第2号
これは何遍も申し上げますが、国の国策として、当時、一番初めには若い青年を、青年といいますか、まだ未成年の男の子ですけれども、開拓義勇団というものを編成した。さらには、今度は農家の次男、三男の者を募集して、いわゆるソ満国境にずっと配置をした。一たん有事あれば戦えということなんです。屯田兵と一緒なんですね。そういうことで、国策として満州国境にずっと配置した。
これは何遍も申し上げますが、国の国策として、当時、一番初めには若い青年を、青年といいますか、まだ未成年の男の子ですけれども、開拓義勇団というものを編成した。さらには、今度は農家の次男、三男の者を募集して、いわゆるソ満国境にずっと配置をした。一たん有事あれば戦えということなんです。屯田兵と一緒なんですね。そういうことで、国策として満州国境にずっと配置した。
戦争に行く前に、これはもう青木官房長官も世代が一緒だからいろいろな方とお話があったと思うんですけれども、その前に少年開拓義勇団というのがあったんです。これは私どもと同じ世代の者が半ば強制的に、もちろん自分の発意ですよ、それで開拓団にも行っている。 それから、今度は、特に多かったのは長野県だけれども、全国の農家の次男、三男、あるいは小作、こういう人から募集してソ満国境に開拓団を配置したんですね。
○片山甚市君 そこで、先ほど言いましたように、二宮文造参議院議員が質問主意書を出しました答えに、特別に調査を行うことはないと、こうおっしやっておるんでありますが、先ほどから申しますように、この戦時災害を受けた方々をどのようにするのか、この人だけでなくて、後から私の同僚の穐山君の方から満州における開拓義勇団の問題も出てまいりますけれども、とにかく、私が一貫して取り上げてまいりましたこの一般戦災者に対する
ですから、川本さんがおっしゃっておるいろいろな資料以上に、きょう私がここへ持ってくる材料は持っておりませんけれども、実際私どもが実感として感じましたことは、確かに開拓義勇団ということで行っておりますけれども、中身はいわゆる当時の状況というのは対ソ作戦に備えていく、そうして非常に匪賊も出てくるというような治安の悪いところで、実質はあの当時の関東軍のいわゆる軍備の足りないところを、再先端に行って義勇隊開拓団
○平川政府委員 これは外国特殊機関の性格の問題でございますが、現在まで通算しておるものは、二、三の例示をいたしますと、たとえば、満州開拓義勇団の教員とか、上海共同租界工部局の職員、警察官ですね、こういう人たちはいわば行政機関そのものの内容にごく近いということで、実は通算しておるわけでございます。
軍人恩給が復活しました昭和二十八年以後、いろいろな改善がなされてまいったわけでありますが、その間におきまして、満州国政府職員のみならず、三公社に相当します電電、満鉄、専売、こういった特殊法人、それからいわゆる特殊機関といいますか、たとえば満州国における開拓義勇団の教員、そういった人たちに対しましても、日本の公務員の期間を持っているということを前提といたしまして、通算措置を講じておるわけであります。
一例を申し上げますと、満州開拓義勇団というのが当時つくられておりましたが、それは内原訓練所の先生が主として行ったわけでありまするが、そういった方々は、公務員を退職していただきまして半強制的に向こうへ行きまして、開拓団の先生をやっていただいた。全くその職務の内容は、日本の先生と同じような仕事をやっておられた、こういう方々。
たとえば先生が先ほどおっしゃいました開拓義勇団の方々につきまして、今度の改正で、十六年から二十年の間は公務として認められることになったわけでございますが、この場合も軍事に関してということばも、なかなか解釈によりましては、とり方によりまして、軍事に関するということがどこまでかということは、これはやかましくいいますと非常にまた範囲が狭くなってまいりますので、私どもは義勇隊の方々の生活というものが非常に軍隊
これは先般新聞を見て承知したわけですけれども、厚生大臣は、何か近い将来においてこの満州開拓義勇団の援護処置については法制化を考えたいというようなことも、われわれは仄聞をいたしておるわけですが、こういう点について、現在大臣はどのようにお考えになっていらっしゃいますか、お聞きをしたい。
旧来からの論拠の中にございますのは、たとえば満豪開拓義勇団なんというのは、十三歳という線がございますね。だから、そういうところからいけば、十三歳というのが一つの線の引きどころになると思うのです。にもかかわらず、一歳だの〇・五歳だの、そういう年があるかどうかわかりませんが、いろいろな話が出てくる。
答申が出るに至った論拠があるわけですから、私のほうから出ている委員の方々に承ってみたら、つまり財産形成の限界というのは年齢的にどうなんだといったら、満蒙開拓義勇団の方々の十三歳というのがあって、これは一つの根拠になるだろうというような論議がされておる。すると、答申は何歳というふうにお書きになっていないが、論議の過程では一つの線が出ていたということなんですね。
○卜部委員 大臣に申し上げておきたいのは、今回のいわゆる三特殊機関というのが、ふたをあけてみれば満州開拓義勇団、これは別ですが、二つのほうは明らかに、言うならば特務機関ですね。協和会というのは大政翼賛会の性格を持っています。上海工部局というのは特務機閥です。昭和十八年に汪精衛政府に引き継がれましてね。
まず第一点は、この間も質問をいたしておきましたけれども、外国の特殊機関の問題でありますが、満州開拓義勇団云々、これらはよくわかるのでありますが、上海租界の問題とか協和会の問題ですが、この点公的機関か私的機関かの区別が私はつきかねておるのですが、どういう判断において行なっておるのかをお伺いしたい。
ところが、この副県長や警察官で戦死した者が、取扱い上は、開拓義勇団の戦死した者に劣っているのです。一緒ですか。これは違うのです。外国の官吏であるがゆえに、同じ待遇を受けていない。こういうことは非常におかしいと思うのですが、いかがですか。
開拓義勇団員の戦死した者は、満洲の警察隊や満軍の中に入っておる者や、副県長などの戦死した者と待遇は同じですか。そこは違っておるのですか。
今公述人の言われたように、軍人恩給でもどうか、今次大戦は国家総動員法による大戦であって、かつての西南役のとき、錦の御旗に従っていった官軍には陛下の御恩によって恩給がついた、そういう時代とは違って、今度は甲種合格だけ行ったのではなしに、国家総動員で行った、学徒も行った、あるいは開拓義勇団も行った、外地におって財産を失った人もある、いや外地に行かず内地にいても家を焼かれたり、原爆を受けたりした、そういう
私の質問は、公務死の扱い方、公務死の範囲の広げ方を軍人並びに準軍人に限られたのはいかがですか、軍属をこういうような扱いになされたらいかがですかということを聞いたのでありまして、満州開拓義勇団をお入れになったのは、これは本法の対象の拡大でありまして、公務死の認定の範囲を及ぼした問題とは違います。私の提起した問題は今の御答弁では明確になっていない思います。
従って、満州開拓義勇団と申しましても、訓練本部におる間に起った事故ではございませんで、そとから各地に派遣されて後、終戦前あるいは終戦後死亡されている。
開拓義勇団の青年でした。その人が一人残っております。そうしてあとは婦人方です。中国人の奥さんになられた方で、すでに子供もおり、また、終戦前からの子供さんがおって、もう日本語がわからないという人たちが大体十五、六名鶏西地区にはいまだに残っております。そのかたがたは日本軍が引揚げるときに、すでに適道の峠の上でほとんど自殺をした人たちばかりが多いのであります。
先ほど申しました戦争犠牲者の補償法案の要点は何かと申しますと、まず第一にその要旨を具体的に申し上げますと、わが党は旧職業軍人恩給復活の観念を一風して、戦地内地を問わず広く戦争犠牲者たる旧軍人軍属、国家総動員法による動員者、学徒、女子挺身隊員、船員、満蒙開拓義勇団等々の遺家族及び傷痍者、動員中の結核発病者並びにその後の死亡者等々に対して国家補償の見地より年金制度を実施することが最も合理的であると考えるのであります
これらは下手すると、われわれが感じている範囲におきましては、今までの満蒙開拓義勇団と同じような感じを受けている。こういう点も明瞭にしてもらいたかつた。それから政府はどういうおつもりかしりませんが、かつてに中共との貿易を中止して参りまして、大豆を入らないようにしてしまう、日本の食糧事情をよりきゆうくつならしめた。されに食糧一般の問題につきましては、統制を解除するということをぬけぬけといつている。
○鍛冶委員長 今あなたは開拓義勇団に入つておられたというが、在ソ中に開拓義勇団に入つておる者が反動だと目されがちであつたというのでありますが、そういうことはありましたか。