1985-03-11 第102回国会 参議院 予算委員会 第4号
貿易摩擦に対応して、中国市場を新たに見直すとともに、貿易振興策として、中小企業等海外市場開拓準備金制度の恒久化措置等を要望したい。高度情報化時代に対応するため、中央の貿易情勢を地方へフィードバックさせるようなシステム化が必要であり、その投資に対する金融、税制上の優遇措置を要望したいと述べられました。
貿易摩擦に対応して、中国市場を新たに見直すとともに、貿易振興策として、中小企業等海外市場開拓準備金制度の恒久化措置等を要望したい。高度情報化時代に対応するため、中央の貿易情勢を地方へフィードバックさせるようなシステム化が必要であり、その投資に対する金融、税制上の優遇措置を要望したいと述べられました。
それから税制面の優遇措置といたしましては中小企業等海外市場開拓準備金制度というのがあることは御案内のとおりでございます。金融の補完的な措置といたしまして信用保証協会によりまして中小輸出商社向け及び輸出関連の中小メーカー向けというのに輸出運転資金借り入れの円滑化を図るための信用保証制度というのを講じております。
第七に、中小企業等海外市場開拓準備金制度等適用期限の到来する特別措置について実情に応じその適用期限を延長するほか、所要の改正を行うことといたしております。 以上、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第七に、中小企業等海外市場開拓準備金制度など適用期限の到来する特別措置について実情に応じその適用期限を延長するほか、所要の改正を行うことといたしております。 以上、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第でございます。(拍手) —————————————
第七に、中小企業等海外市場開拓準備金制度等適用期限の到来する特別措置について、実情に応じその適用期限を延長するほか、所要の改正を行うことといたしております。 以上、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
また、輸出ウエートの高い陶磁器としては、本年三月に廃止予定の中小企業海外市場開拓準備金制度の延長継続や中小輸出貢献企業に対する表彰等の各種奨励措置を講ずることを望みたい旨述べられました。 以上で名古屋地方公聴会の報告を終わります。
第七に、中小企業等海外市場開拓準備金制度等、適用期限の到来する特別措置について、実情に応じその適用期限を延長するほか、所要の改正を行うことといたしております。 以上、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
れましたこういった相次ぐ提訴、そして日米経済摩擦ということを誇大に問題にして日本側の自主規制を引き出すと、こういう方向へ事態が推移をしているんじゃないかというふうに私は強く思うわけでありますけれども、さっきの委員も少し触れられておりましたが、アメリカの最近の高姿勢というのが大統領選挙と絡んでおるとも言われておりますが、特にわが国へのこの問題の影響ということを考えてみますと、たとえば中小企業市場開拓準備金制度
○手島政府委員 中小企業の海外市場開拓準備金制度につきましては、御承知のとおりこの制度は、わが国の中小企業が海外市場の開拓に要する費用の支出に備えて、もって経営の安定化を図ることを目的としたものでございます。
中小企業等海外市場開拓準備金制度は、ただいま先生御指摘のとおり昭和三十九年に、その当時にございました輸出所得控除制度の廃止されますのに伴いまして新設された制度でございます。
○深谷委員 すでにこのような新聞報道がなされておりまして、私どもにとっては大変ショックな話でありますから、この機会に改めて海外市場開拓準備金制度についてお考えを承りたいと思います。どうぞ中小企業庁長官でなくても結構でございますから、わかる方から御説明いただければ幸いであります。
○神崎委員 初めに大蔵省に伺いますが、大蔵省は来年度の税制改正で中小企業等海外市場開拓準備金制度を廃止する方針のようです。この制度については五十六年三月末までの存続を決めていたのであります。一年早めて途中で打ち切るということまであえてやらなければならない理由は一体何なのか、その根拠についてひとつ明らかにしていただきたいのであります。
現に事業税では、海外市場開拓準備金制度等の不適用、所得税額の損金不算入など、租税特別措置の影響がないようにしているのでありますが、これらに見られるように、必ずしも国で実施する税の減免措置を地方税に取り入れる必要はないのではなかろうかと思います。 そこで伺うのでありますが、何か基準をもってこの影響を遮断することを考えるべきではないかと思うのです。
たとえば市場開拓準備金制度を続けてくれとかいろいろございました。その中の一環として、市況安定積立金制度をつくってほしいという要望がございます。これは主として織物業界から出てきたものでございますけれども、この内容は名の示すとおり好況時に得た利益は積み立てておく。
○政府委員(橋本利一君) 先ほど先生から御指摘がありましたジェトロの調査以外に、当方が別のルートから入取した事情によりますと、韓国では一部市場開拓準備金制度、あるいは重要機械の輸入免税制度を適用しておるやに聞いております。現在、これを確認するための手はずを整えつつあると、こういうことでございます。
なお、法制的なあるいは税制的な措置といたしましては、資本金十億以下の中小企業の海外市場開拓の助成措置といたしまして、租税特別措置法によりまして海外市場開拓準備金制度が認められております。この制度を今後とも活用させるようにしてまいりたいということでございます。
実は、市場開拓準備金制度というのが、租税特別措置法によっていま中小企業はわずかな恩典に浴しておるのでありますが、これが来年の三月三十一日で期限切れでなくなってしまうのですが、せめてかぼそい輸出関係中小企業に対しましては、この程度の租税の恩典は授けて差しつかえないのじゃないかと思うのですが、この点につきまして大蔵省からひとつ御答弁を願います。
すなわち、租税特別措置法の一部改正において、現在の海外市場開拓準備金制度の適用対象から資本金十億円をこえる法人を除外することといたしております。 次に、関税暫定措置法の一部改正においては、輸入拡大をはかる見地から、鉱工業生産品及び農産加工品一千八百六十五品目について関税率を一律二〇%引き下げるほか、所要の措置を講じております。
○政府委員(大倉眞隆君) 二つに分けてお答えいたしたいと思うのでございますが、海外市場開拓準備金制度につきましては、適用期限までなお存続いたしますのは、資本金十億円以下の中堅企業及び中小企業について、この制度が四十九年三月末まで存置される。それから技術等海外所得控除につきましては、これまた適用期限は四十九年三月でございますが、それまで現行制度が存置される。
海外市場開拓準備金制度によります減収額は、四十七年度で、平年度ベースで約八十億円と見積もっておりますが、今回十億円をこえる部分だけを即時廃止ということにいたしますので、大体取り引きのウエートで考えまして、約六割五分ぐらいと申しますと、八十億円に掛けますと五十二億円ぐらいが特別措置の廃止によって平年度の増収に相なる、一応このように推計いたしております。
○政府委員(大倉眞隆君) 海外市場開拓準備金制度につきまして、今回資本金十億円をこえる企業についてのみ適用期限が到来する前にこの法案をもって廃止させていただきたいという提案をいたしておるわけでございますが、これにつきましては、適用期限が四十九年三月までとなっておるので、適用期限前に直ちに全廃されると、中小企業、中堅企業にはショックが強過ぎるではないかという御意見が片方にございまして、双方の御意見をかみ
○多田省吾君 次に、海外市場開拓準備金制度について、初め同制度と技術等海外取引に関する所得の特別控除の廃止、このようにあったのでありますが、最終的には資本金十億円超の法人のみに限ると、このようにした理由は何ですか。また特に資本金十億円の根拠というものをおっしゃっていただきたい。
○大倉政府委員 補足させていただきますが、御質問の第一にございました海外市場開拓準備金制度、この際、資本金十億円超の法人につきまして、期限前にこれを廃止するという措置、これで直接に輸出の減がどの程度出るかということは、実はきわめてむずかしゅうございます。
○広瀬(秀)委員 次に、輸出の適正化というところに「海外市場開拓準備金制度」、これは今度の法律に出ておりますが、そのほかに、2、3、4とありまして「輸出貨物用材料戻税制度」これは対象品目を縮小する。輸出入銀行輸出金利、これは今度の法案と関係しておりますからけっこうですが「輸出貿易管理令の機動的運用、特定地域に対する輸出急増品目に対し機動的かつ積極的に輸出貿易管理令を発動する。
○貝沼委員 廃止の方向でということですが、本日の新聞によりますと、大蔵省は、輸出振興税制として海外から批判の強い海外市場開拓準備金制度と技術輸出所得控除制度を四十八年度末までに全廃する方針を六日決めた、こういうふうにありますが、この情報は確かですか。
四十七年度以降の問題でございますが、四十六年度におきましても、できるならば、場合によっては、税制の立場からは、今回残すことを前提にして御提案申し上げております技術等海外取引の所得控除制度につきましても、海外市場開拓準備金制度につきましても、場合によっては一挙にやめてしまってはどうかということも、事務的な段階では考えないわけではなかったわけでございますが、何ぶん、税制改正を最終的に私どもが取りまとめます