1979-04-11 第87回国会 衆議院 決算委員会 第6号
先ほど申し上げました協議会というのは、山梨県富士吉田市恩賜林組合、これは土丸尾でございますから新屋開拓協同組合、こういうものが構成をして払い下げ問題で五十二年にできたわけでございますが、その後この組合で、いわゆる諸懸案の問題、懸案事項についてどう処理をするかということをこの協議会でいろいろ議論をしております。
先ほど申し上げました協議会というのは、山梨県富士吉田市恩賜林組合、これは土丸尾でございますから新屋開拓協同組合、こういうものが構成をして払い下げ問題で五十二年にできたわけでございますが、その後この組合で、いわゆる諸懸案の問題、懸案事項についてどう処理をするかということをこの協議会でいろいろ議論をしております。
となります土地の耕作権は、国有財産管理に関する法律によって創設されたものではなく、開墾永小作権であるといっているが、これは、県のいままでの態度では、国管法により解決済みであるという見解を県は表明しているが、そのとおりでよいかという点についてでございますが、本件土地につきましては、昭和二十七年四月一日から昭和四十八年五月十九日まで、いわゆる国管法に基づく国有財産の一時使用の許可によりまして、国が新屋開拓協同組合
そうしますと、これはこの関係いたしますところの開拓協同組合は非常に優秀でありますから、そういう意味ではなるほど、全体的に言うと無理な計画を立てておるかもしれませんけれども、とにかくこれから、拡大をしょう、酪農、牛をふやそう、そう思いながらも、借金返済のために、いまの話のように牛を売ったり、あるいは山林を売ったりということであるとするならば、これは先行き育成強化をしなくちゃならない日本の酪農農家、中堅的
そこで、八郎潟に入植者が入った場合には、開拓協同組合をつくるだろうということですが、当然いずれつくることに相なろうかと思いますが、それを開拓農業協同組合と言わねばならぬかどうかは、必ずしも開拓と言わねばならぬものとは思っておりません。
それから農林省関係では全国開拓協同組合連合会というものがあるが、それ自体の性格、目標から海外へ出ておりますが、これらがちょうど日本でお互いに縄張り争いや対立するのよりもっとひどいことをやっておるわけです。みんな自分で熱心にやっておるけれども、結果においては迷惑を受けておるわけです。
○芳賀分科員 次に、開拓者団体の問題について答申は触れておりますが、これは従来の開拓者団体に対する考え方を一歩前進させて、その地域における開拓協同組合の経済事業等の面については、同一地域にあるいわゆる総合農協と事業の統一合併を行なって、そうして効率的な経済事業を進めるべきである、こういうことが内容にしるされておるわけなんです。
○芳賀委員 先ほど 同僚の角屋委員から、開拓農協の実情や再建整備の将来についての質問があったが、ここでお尋ねしておきたいのは、昭和二十六年の農林漁業組合の再建整備法それから昭和三十一年の農業協同組合の整備特別措置法等が実施されたのですが、開拓協同組合の場合も、もちろんこれは農協法の規定に基づいてできておるのですが、すべての開拓協同組合が総合事業をやっておるわけではありませんが、しかし、この二つの法律
開拓協同組合だけでは完全な協同の経済行為が行えないから、もう一つその地域におけるところの普通の農業協同組合に加入して、そうしてその行為の充足をするということになっておるので、こういうことがいつまでも続く場合においては、やはり開拓農協としても完全な組合経営はできないと思いますし、それから組合員の側から見ると、二重加入ということに対するいろいろな不便とか負担の過重というものがあるのですよ。
もう完全に自立したものも、自立できなくてこの法律の適用を受けなくてはならぬ人も、その地区における開拓協同組合が総体から見るとやはりこの法律の適用が必要であるということで組合指定をやるわけですか。
支出庁である北海道開発局が現場監督および検収をほとんど行うことなく北海道の請求により工事費と代行料を支払うにとどまり、」こういうことからこうした事件が出てくる、こういうふうに想像されるわけですが、そうすると開発局の方ではほとんどもう北海道庁の方に事業の査定を終了したあとは一切まかせて、もはや監督その他のことは一切北海道まかせ、こういうことになってくるわけでありますが、それで北海道の方では、これを開拓協同組合
なお開拓協同組合についての御質問がございましたが、これにつきましては開拓協同組合が代行の地区の開墾建設工事を実施する際におきまして、技術上困難でであるような工事をいたすことを避けるような指導をいたしております。
かくのごとくしまして建設工事が終りますと、そこへ入植をいたします人たちは、おそらく開拓協同組合を組織いたしまして、さらにそこで干拓の付帯工事あるいは整地作業をいたします。かくしてすべての工事が終りますと、熟田化する、大体こういうふうになりまして、建設工事の負担を除きましては、その他の干拓付帯工事の補助事業、整地作業は、従来から干拓には補助がございませんので、そういう制度は前と同じであります。
現在の開拓協同組合というのは、組合自身が独立した経済行為をやるということはなかなかできないので、結局その地域の普通農業協同組合に加入しておる。そうして二つの組合に加入しておるのですから、自然出資金の場合においても十分なことができないわけです。ですから一般農協の組合員としてこれを見る場合においては、信用度が非常に低い地位に置かれておるわけですね。
○説明員(戸嶋芳雄君) 先ほどちょっと説明が足らなかったと思いますが、こういう開拓協同組合は、本来利益を得てこういう仕事を営業としてやるものでない、こういう趣旨で、建設業法の適用を受けないのだ、こういう考え方でございます。その趣旨はちょっと申し上げましたように……。
○説明員(戸嶋芳雄君) 今のお話でございますが、大部の考え方としましては、できるだけ開拓協同組合の労力を活用して、そうしてこういった簡単な仕事は例外的に協同組合にまかしてもいいと、こういう考え方で実行の面ではやっております。その場合に御指摘のような、こういう仕事は建設業法にいう建設業ではないというような考え方で今まで内地の方も同様にやっております。
○谷垣政府委員 先ほど説明が不十分でございましたけれども、農民が協同組合あるいは開拓民が開拓協同組合等に売りまする場合の組合に対しまする融資は、これはそれぞれの系統融資としてございます。
あるいは開拓協同組合個々の自己資金の豊富さがどの程度あるかという問題にもなろうかと思います。そういうことでそれぞれの事情があると思います。今ここで一俵幾らというふうには私たち予測しておりません。
従って北海道の根釧でありますと七十戸くらいずつ毎年入って参りますが、その場合に、入植者を糾合いたした一つの開拓協同組合のようなものを作らせるように指導いたしたい、こういうような考え方であります。
しかしせんだって申し上げましたように、そういう弱体の入植者にさらにこの制度の利点を均霑せしめる必要があるというので、開拓協同組合の振興等についてやっているのであります。さらに具体的な問題として、もしその中でもいろいろな原因で離脱するというような場合は、債権債務は今度はあとを引受けた人、開拓地を引受けた人に引継いでおくのが原則でございます。
それでまずその開拓者が農林中金系統の金融機関から金を借ります場合に、営農資金等を借ります場合には、その開拓協同組合を単位といたしまして地方保証協会がその債務の保証をすることができるわけであります。それで地方保証協会といたしましては、その地方保証協会の出資金、基金でありますが、それの六倍をめどといたしまして保証の限度といたしております。それは地方保証協会全体についての保証のめどでございます。
こちらの方は開拓協同組合を通します関係上、中金から二銭二厘で出ますれば、少くとも農手よりは安く行くというように考えております。
○説明員(細田茂三郎君) 大体内地におきましては、いわゆる開拓協同組合と名を付けておりますものはほぼこれくらいのところで押えれば殆んど全部が吸収されるという見当で一応片付けております。併しなおこれが非常に実情に合わんということでございますれば、必ずしも七〇%に固執するわけじやありません。それは現実に合うように規定いたします。
○清澤俊英君 今の共済などは再保険の問題で大分利子が問題になつておるのですが、逆鞘なども出ておりますが、まさか逆鞘という、制度はこれはないようですが、結局末端開拓協同組合から開拓者に貸出丁場合に、場所によりますと、現在の協同組合などでも五銭、六銭というような高い利子が現にとられておる所もありますので、従つて最低の貸出に対する利子の貸出保証をさせるようなものが私は当然入用じやないかという感じを持ちますので
○清澤俊英君 いや、私の言うのは、これは大体政令で定めるというのは協同組合であつて、その中に開拓者とする定義に該当するものがこれこれのパーセンテージがある場合には都道府県知事がこれを指定して、その農業協同組合自身が開拓協同組合と同じものの資格を得るというように解釈をしているのでありますが、その際にこのパーセンテージ以下のものが増反等をやつておる場合には、この人たちは結局ごの適用を受けないことになる。
○政府委員(東畑四郎君) 開拓協同組合の検査についてのお尋ねでございますが、これは開拓にとどまりませず、その他の各種の協同組合一般についても同様でございますが、検査自体はこれは協同組合の系統でやるということが原則になつております。
○政府委員(平川守君) 開拓協同組合或いは開拓者に対しては特別に手厚い保護をする必要があるということはその通りであり、又この資金融通の制度もそういう意味でできておるわけなんでありますけれども、お話の手数料という点につきましては、今のところまだそこまで予算化したことを考えておりません。
又その融通の方法が大部分が開拓協同組合を通じて行なつておると思います。只今のところ本省にむいても地方においても、開拓協同組合を本当に親身になつてどつちの関係の人が指導をされているかよくわからないところがあるわけです。一例をとつてみますと、多くはないと思いますが、どうしても開拓農協のほうは基礎も弱いし経営者もなれておりません。悪意でやつているとは思いませんがときどき間違いが起きているわけです。