1973-06-28 第71回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
○政府委員(小沼勇君) 開拓保証制度では、利子補給つきの中長期資金は〇・二一%の保証料を徴収しておりまして、その他の資金については保証料を徴収しておりません。統合後は、信用保険保証法に基づきます所定の保証料を徴収されることになりますが、それではうまくいきませんので、保証料の減免措置を講ずるということにいたしたわけでございます。
○政府委員(小沼勇君) 開拓保証制度では、利子補給つきの中長期資金は〇・二一%の保証料を徴収しておりまして、その他の資金については保証料を徴収しておりません。統合後は、信用保険保証法に基づきます所定の保証料を徴収されることになりますが、それではうまくいきませんので、保証料の減免措置を講ずるということにいたしたわけでございます。
私たちとしては、従来の開拓保証制度が果たしてきた役割り、開拓農家の拡大する大口資金需要に対応する体制の必要性を十分勘案し、現在の保証制度の機能が統合後においても十分生かされることを前提とし、統合に伴う開拓者側の需要が実現するという見通しに立って、原則として統合には賛成の意を表するものでありますが、この際、さらに、統合に際し今後の開拓農家の資金需要に十分対応できる措置を講じていただくよう要望するものであります
○小沼政府委員 保証料のお話かと思いますが、開拓保証制度で利子補給つきの中長期の資金は〇・二一%保証料を徴収しておりますが、従来の一般の率は〇・二九%でございます。そこで、承継する短期資金及び利子補給のない中長期資金につきましては、当分の間保証料を徴収しないこととするというふうにいたしております。
○小沼政府委員 前段の開拓保証制度の統合の問題につきましては、その制度をつくるにあたりまして開拓関係の全国団体等と十分お話もし、こういう形で整理を二年間にしていこうということに相なったわけでございます。なお今後とも十分開拓関係者の御意見を徴しながら進めるようにくふうをしてまいる必要があろうかと考えております。
○小沼政府委員 御質問の開拓保証制度では、利子補給つきの中、長期資金の場合は〇・二一%の保証料を徴収しております。その他の資金につきましては保証料は徴収していないということでございます。統合の後は、信用保証保険法に基づきまして所要の保証料を徴収されることになるのでございますが、従来の経緯もございますので、保証料の減免の措置を講ずることにしているわけでございます。
そこで、今の開拓保証制度を改正して、その村の農協から開拓農家に融資する段階に保証もできるというふうに、保証の制度を改正する必要があると思うのですが、その点は、局長どうお考えですか。