2015-04-09 第189回国会 参議院 予算委員会 第18号
こういった時代の中にあって、この開戦条約においては、理由を付した開戦宣言又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭かつ事前の通告なくして戦争を始めてはならない、こういった旨規定されております。
こういった時代の中にあって、この開戦条約においては、理由を付した開戦宣言又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭かつ事前の通告なくして戦争を始めてはならない、こういった旨規定されております。
それからブッシュ大統領のこの開戦宣言になっていくわけですね。これはもうそんなに古い話じゃないですから覚えていらっしゃると思うんですけれども。 私は、ですから、一四四一というのは、その次に安保理がある。安保理をないままに米軍による武力行使が行われたということ。
三月二十日のブッシュ大統領の開戦宣言も、大量破壊兵器の問題ではなくフセインからのイラク人民の解放ということを言っておりますし、大量破壊兵器が何一つ見付からないうちに発表された五月一日の勝利宣言でも、フセインの支配から国民を解放したということを述べております。 この本当のねらいがこういうところにあったということと結び付いて、最近いろいろなアメリカの分析が行われております。
この開戦ニ関スル条約によりますれば、締約国は、理由を付した開戦宣言の形式または条件つき開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭かつ事前の通告なしに、その相互間に、戦争を開始することを認めない、これは第一条でそう定めております。 そこで伺いますけれども、開戦ニ関スル条約が今日本に残っておるというのも、これも不思議の一つなんですけれどもね。日本は戦闘行動できないんですから、なぜ残っているか。
他方、憲法上の手続という字句につきましては、米国がその他の国と結んでおります相互援助条約の例について見ますと、戦争宣言あるいは開戦宣言等に関します各国の憲法上の手続を指しているというふうに推察されるわけでございますが、わが国におきましては、先ほど申し上げましたように、憲法において戦争を放棄しているということの当然の結果といたしまして、憲法に開戦手続に関する規定は設けられていないわけでございます。
○前川旦君 この第一条に、開戦宣言または最後通牒なくして戦争を開始せぬことの承認、これは例の真珠湾と関連がありますが、第一条に、「締約國ハ理由ヲ附シタル開戦宣言ノ形式」——これは戦宣布告のことでしょうね、「又ハ條件附開戦宣言ヲ含ム最後通牒ノ形式ヲ有スル明瞭且事前ノ通告ナクシテ其ノ相互間ニ戦争ヲ開始スヘカラサルコトヲ承認ス」というのが第一条にあります。
でありますから、あらためてここで申し上げる必要はない開戦宣言の場合に、一方的な意思の通告、一般的には通告あるいは何らかの発言によって開戦宣言が行なわれる。それに基づいて既存の条約を一方的に破棄できるわけです。
すなわち、国連憲章に従ってかような処理をするというわけでございますから、たといそういう憲法上のものがありましても、国連憲章でそういうふうな処置がとられておる場合は、その開戦宣言をするとか、そういう余地はあり得ないと思います。
この手続というものは、ほかでもない、開戦宣言の手続以外にはないじゃないか。開戦宣言それ自体というものを否定されるのだ、国連憲章があるために、否定されるのだというならば、この手続という言葉は要らぬじゃないですか。藤山さんの今までの答弁と、趣旨としてすっかり反することを、高橋さんが答弁している、こういわざるを得ないわけです。藤山さん、いかがです。
○岡田委員 私の質問が不十分な言葉であったとするならば、憲法の手続に基づき、具体的にはいわゆる開戦宣言、こういうものをアメリカが行ない得るのですかどうですか。この点を憲法上に認められていると思いますが、これは言うまでもないことですが、念を押して伺っておきたいと思います。
これはそれぞれの国の憲法の規定等を見ますと、今おっしゃいました、あるいは戦争宣言、あるいは開戦宣言というようなことにつきましての憲法上の手続というものをさしておるもんだと思うわけであります。ただ、これを日本の場合にとってみますと、今おっしゃいました通りに、そういう意味における憲法上の手続はございません。
○受田委員 宣戦布告をしてやる場合は、明瞭かつ事前の開戦宣言あるいは最後通牒のようなものがこちらに通達されるわけです。従って非常に余裕がある場合も考えられるわけですね。さよう了解してよろしゅうございますか。
○藤山国務大臣 まあそのときの事態によりまして、かりに開戦宣言をやる。開戦宣言をやったけれども、すぐに武力的な攻撃をしないということもないとは言えないかもしれませんが、そういうようないろいろな形で出てくると思います。
○参考人(大沢章君) これは先ほど申し上げたのでありますが、フランスの憲法の上からは、ドゴール政権のアト・コンスティテュショネル、憲法上の諸行為と申しますか、それを一九四四年のオルドナンス、まあ法規命令で効力がないといたしまして、ドゴールが日本との間に戦争状態のあることを、開戦宣言といいますか、戦争状態にあることを宣言した一九四一年の十二月八日を、それからその一九四〇年七月十六日以後のものを、憲法上
それに対して、もし何らかの意思表示がなければ、そのときを戦争開始の時期と認めるほかはないのであり、もう一つは、国際法上、戦争の開始は一方的の行動でできますから、双方のそれでなくして、一方的の行動で国際法上開始し得るわけでありますから、もちろん国際条約の上の最後通牒とか、宣戦の正式な開戦宣言とかいう点は別といたしまして、日本が真珠湾を攻撃したというその行動で、戦争は開始するという、一方的に戦争の開始が
○政府委員(高橋通敏君) このような戦争の開始の日は、もし一番初めの開戦宣言及びその戦争状態の発生ということになると、これは明らかになるわけでございます。ところが戦争状態が拡大いたしますと、お互いに非常に交通も困難になり、そういう状態で、はたしていつの日に戦争開始の日が決定したのかというのは、わからないという場合もこれはあるかと考える次第でございます。
○政府委員(高橋通敏君) これは当時、たとえば戦争が始まりました場合に、開戦宣言をいたしましてまず戦争が始まるわけでございますが、それによりまして、その後、いろいろな国との交通の手段も絶えますし、戦争が拡大していきますと、お互いの意思というのをはっきりその場で確認することができないという場合が多々あるわけでございます。