2018-07-20 第196回国会 参議院 議院運営委員会 第43号
刑法の賭博開張罪との整合性、特定貸付業務の限度額設定の問題、入場回数制限と依存症対策の問題などなど、細かなことは法成立後に出される三百三十一もの政令に委ねられているため、法案審議では確認できないものでありました。数え上げれば切りがないほどの論点について、これまでの政府の答弁では、疑問は深まっても理解が深まることはないと指摘せざるを得ません。
刑法の賭博開張罪との整合性、特定貸付業務の限度額設定の問題、入場回数制限と依存症対策の問題などなど、細かなことは法成立後に出される三百三十一もの政令に委ねられているため、法案審議では確認できないものでありました。数え上げれば切りがないほどの論点について、これまでの政府の答弁では、疑問は深まっても理解が深まることはないと指摘せざるを得ません。
とりわけ、賭博をする人よりも、賭博をさせて金もうけをする、そうした賭博場の経営者が、これは許さないというのが我が国の賭博に対する一貫した姿勢でございますが、まさに三月以上五年以下という厳しい重罰があるのが賭博開張罪でございますが、しかし、例えば競輪、競馬などの公営競技、法律では認めておりますが、これは全て利益が公に還元されるものでありまして、民間事業者が利益を上げるというものではございません。
で、刑法百八十六条、賭博開張罪、賭博場を開いた者は三月以上五年以下という大変に重たい刑なんですよ。最低刑があるんですよ。 すなわち、どういうことか。賭博をやることは悪いけれども、その賭博場を開いて賭博をやらせることは大変にけしからぬと、これが刑法の趣旨なんですよ。だから、それを合法化しよう、認めようというんだったら、それを乗り越えるだけの公益性がなくちゃいかぬわけです。
石原知事は、その後、都庁の展望台でカジノの模擬実験などもやられたり、そういうことをして世論を喚起してきたんですが、刑法の賭博罪でありますとかあるいは賭博場開張罪などのいわゆる法規制を超えることはできないという判断に至って、一旦断念をして法改正を待つということになったわけであります。
我が国については、公営ギャンブル以外は、先ほど石原知事の事例を引き合いに出しましたけれども、刑法の賭博罪とか賭博場開張罪を超えることはできないということで、したがって、カジノに類するギャンブルを新たに認めるとすれば、法規制をやはり阻却するだけの合理的理由がなきゃいけないんだ、これは当然のことだと思います。
これ、刑法百八十五条の賭博罪、刑法百八十六条の常習賭博及び賭博場開張等図利罪、賭博場開張罪と言った方が分かりやすいと思いますが、こういったものが定められているところでございます。
まず、刑法において、百八十五条において賭博罪、また、百八十六条において賭博の開張罪、賭場の開張罪は刑罰の対象となっているわけであります。その理由について、法務省、お答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国におきまして、カジノは刑法に規定される賭博開張罪等に触れる行為であります。沖縄を含めた我が国の国内においてカジノを開設するためには、例えば競馬法のように刑法の特例を設ける法律が必要であるほか、沖縄県におきましても今まで様々な議論が行われているということを承知しております。
仲井眞知事も沖縄振興特別措置法の改正によるカジノ構想を模索していますが、この構想に対しまして前沖縄担当の高市大臣は、本年六月十二日の閣議後の記者会見におきまして、カジノは刑法で規定される賭博開張罪等に触れる行為にもなる、もし国内でカジノを開設するなら刑法の特例を設ける必要があるが、沖縄振興特別措置法を根拠に刑法の特例を設けるのは法の趣旨や性格から見て適当かどうか疑問を感じると述べていらっしゃいますが
つまり、一たんは、この取引というのは差し当たって賭博罪の構成要件には該当するということだと思うんですが、例えば、あくまで現行法上、ちょっと確認のためにお伺いしたいんですが、正当な業務行為でない場合、つまり、先ほど私が最初に列挙したようなものはおよそ正当な業務だとは言えないと思うんですが、そういう業者の場合は違法性が阻却されず賭博開張罪、あるいは投資家が単純賭博罪に問われたりする可能性というのが出てくるんでしょうか
刑法第二十三章は、「賭博及ヒ富籤ニ関スル罪」として、賭博罪あるいは賭博場開張罪などについて御存じのように規定しています。