2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号
開廷日はもちろん、開廷しない日にも、準備、弁論準備手続とか和解などがあるでしょう。また、判決の起案のために膨大な記録の精査をすることもあると思います。時間外、あるいは休日、帰宅した後まで仕事をしなければ事件の処理ができない、そういう状況も聞いているわけでございます。 そこで、裁判官の職務、勤務の実態がどのようなものであるのか、説明してもらいたいと思います。
開廷日はもちろん、開廷しない日にも、準備、弁論準備手続とか和解などがあるでしょう。また、判決の起案のために膨大な記録の精査をすることもあると思います。時間外、あるいは休日、帰宅した後まで仕事をしなければ事件の処理ができない、そういう状況も聞いているわけでございます。 そこで、裁判官の職務、勤務の実態がどのようなものであるのか、説明してもらいたいと思います。
まず、民事訴訟事件を担当する裁判官を例にとらせていただきますと、裁判官は、開廷日は、開廷前に担当書記官とのミーティングから始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理を行い、開廷しない日でありましても、弁論準備手続、和解を行うこともございまして、記録の精査あるいは判決の起案などを行いますのは、一般職員でいいますところの勤務時間外あるいは休日ということも多く、あるいは、平日帰宅した後でも、夕食を済
民事訴訟事件を例に取りますと、いわゆる単独の事件から公害訴訟等の大規模事件や医療関係訴訟等の専門的知見を要する事件に代表される複雑困難な事件まで様々な事件類型がありますが、その中のどの一件一件にも関係者の様々な気持ちが込められておりまして、こうした事件を処理するために、裁判官は、開廷日には開廷前の担当書記官との打合せに始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理やあるいは弁論準備手続なども行っておるということで
私が担当した事件で、この開廷日の少なさに泣かされた経験があります。原告が、先祖代々の自宅などに金融機関から数億円単位の抵当権を付けられ、その無効を争う裁判を起こしました。金融機関は競売の申立てを行い、原告にはその停止を求める保証金の準備をすることができないことから、競売手続の進行を気にしながらの裁判となりました。
まず、訴訟も、開廷日もどんどん何日も前に決めていますから、一般事件の受理もできないぐらいの御努力をされていることだと思うんですね。 余り長い長いと言うと、悪いやつなんだから早く処罰すればいいじゃないかという声をよく聞くんですね。
ただ、週の間で開廷日とそれ以外があれなのでパートタイムで十分だということの消極的なことではなくて、恐らく附帯決議が予想、願っておりましたことは、法曹実務家がやはり学生さんに直接触れて、そして教育が行われるということが、新しい法曹を、法曹人材をつくるという観点で望ましいので、そういう意味で、裁判官がということじゃなくて裁判実務をたけている方が、ここは今の言い方をあえて変えたのはこの後の議論のポイントになりますので
裁判官につきましては、裁判を行う、いわゆる開廷日と言われておりますけれども、これが曜日によって固定をされているということでございまして、そういうような特殊な勤務形態があるということから、本来の裁判官の職務を行いながら法科大学院で教育を行うことができると、そういうことが可能であるという態様であるということでございます。
ほかにも、裁判官のてん補の問題であるとか、あるいは開廷日の問題とか、まだまだあるわけでありますけれども、恐らく最後の質問になるのかもしれません。 裁判所と、刑事局長、突然で恐縮ですけれども、今までこういった個別の話を申し上げました。すべてがそうだとはもちろん思っていませんよ。
また、裁判官の勤務形態につきましては、いわゆる開廷日が曜日によって固定をされている、そういう性質のものでございます。 そういう特殊性から、本来の裁判官の職務を行いながら法科大学院における授業を行う、こういう業務を行うというパートタイムの派遣によって法科大学院側のニーズに対応することは可能である、こういう判断から、裁判官についてはパートタイム型の派遣のみを設けた、こういうことでございます。
○金築最高裁判所長官代理者 いわゆる宅調というものは、これは昔、裁判所の施設、部屋、机等も十分でなかった時期に、非開廷日には家で判決を書いたり記録を検討したりするということで事実上かなり行われていた制度でございまして、現在でも、例えば判決を集中して書く、特に長い大きな判決を書くときなどは、役所へ参りますとどうしても電話がかかってきたりいろいろな人が来たりして、十分落ち着いて、妨げられずにできにくいということで
○日野委員 そうしますと、これは、当該開廷日に被害者も傍聴しております。そして被告人の方から、こうこうこういう条件でぜひ和解をしてもらいたい、示談をしてもらいたい、こういう申し立てがなされる。裁判所が被害者に対して、どうですか、こう言っていますがというようなことで、ではこれを公判調書に記載をして、それに執行力を持たせましょうということはできるのですか、できないのですか。
もっとも、非常に大きな判決等で集中して判決書きを行わなければならない、あるいは記録を検討しなければならないという場合には、そういうような場合に限って非開廷日に家の方でそういった職務を行うということはございますけれども、原則として宅調ということはございませんで、全員裁判所に出てきて裁判官は執務しているのが実情でございます。
戦車を使って、しかも、これは開廷日には約三千人の兵士がこの建物の周囲に張りついておった。 これですよ。国や検察庁や裁判所がここまで徹底的にやるんですよ。八万人検挙して、八万人裁く法廷はありますか。我が国も、八万人の人たちを検挙、起訴して思い切りやったら、それはもう、小渕内閣がその支持率がちょっと上がったとかなんとかいうような問題じゃないですよ。我々が本当に安心して暮らせる日本になる。
一日の開廷日に目いっぱい事件を入れられる件数というのは大体めどが決まる。幾らでも入れられるというものではありません。ある量の手持ちがあって、それが一回の期日で処理できる件数というのは決まっております。そうしますと、非常に手持ちの事件がふえていった場合には、審理期間が延びるという形になります。
ただ、複雑な大型事件の記録を調査、検討して判決を起案するというような場合などには、自宅で長時間かっ集中的に執務する方が効率的であるという裁判官もおりまして、現在でも、非開廷日にいつでも登庁できる勤務体制をとりながら、自宅で判決起案等に専念する例もないわけではありません。
東京地裁民事通常一審二百十件を一人の裁判官が持っておられて、毎年新受件数が二百三十件あるということは、それを開廷日で割ればどれくらい、一開廷、十時から始まる時間に何件入れなければならないかということを計算すれば、裁判が非常に形骸化するというか、自分の裁判を傍聴に来た依頼者が、あれ、一体いつの間に私の事件は終わってしまったのですか、後ろにたくさんいる人は何のために来ているのですか、自分一人のためにきょうは
なお、締めつけ過ぎというお話がただいまございましたが、いろいろな意見が聞こえてこないわけではありませんが、私の理解では、一井議員御承知のように、以前の裁判所の執務条件は非常に整備がおくれていたと申しますか、裁判官が非開廷日に出勤いたしますと自分の机がないというような状況、そのような形でそれが当然のことのようにして執務が行われていたわけであります。
月、火、水、木、金が新宮、熊野、いずれの日も開廷日ということですね。この開廷日以外にも少年事件あるいは家事事件、これが随時入ってくる。その上に法廷外の裁判官の活動として常置委員会、これは地方裁判所管内ですが、和歌山と津の各地方裁判所、これに出なければならぬ。それから裁判官会同、これは高裁管内ということで、大阪と名古屋の各高裁にそれぞれ出なければならない。
そこで、合議事件の少ない庁に対しましては、事件数によりまして二人または一人というふうに配置いたしまして、合議事件の開廷日には本庁あるいは他の支部からてん補をして合議事件の処理をいたしておりますが、そのために合議事件が遅滞するというようなことはないというふうに思います。
私がこれを聞いたら、それをぜひ法務委員会で質問してもらいたい、そうすれば弁護士も非常に喜ぶ、そうでなければ、次の事件を入れるのを、三月か四月たたなければ次の開廷日が指定されないというのです。そんなことをしておけば事件が減るのはあたりまえです。事件が減っているから判事を減らします。これは悪循環じゃないですか。改善しますか。
御承知と存じますけれども、裁判所は法廷を開く日、開廷日というのが決まっておりまして、そのときは必ず出ておりますが、開廷日以外の日に役所に出てくる場合もありますが、出てこない場合は大体宅調をとっておる、そこら辺のところは書記官室で十分わかっておる、こういう体制になっております。
そうすると、二十人から四十人ぐらい傍聴人が来る事件ですから傍聴席に入れないという問題が起きますし、訴追申立書によりますと、この法廷が変わったのは一応裁判官会議で開廷日が決められるという関係もあったようですけれども、そういう傍聴人が十六人の傍聴席しかなくてせっかく裁判所に来ても入れないというような事態をなくするために、大きな法廷を使用するということも裁判所の中では可能であろうと思うわけです。
○柳瀬最高裁判所長官代理者 メモの問題と使用法廷の問題、二つの問題でございますが、使用法廷につきましては、御案内のとおり毎司法年度の当初においてあらかじめ開廷日あるいは使用法廷を裁判官会議において決めるということになっておりまして、それを尊重しつつ各裁判所において使用すべき法廷を訴訟指揮権に基づいて決めていく、こういう運用になっておりますので、これはちょっと立法にはなじまないのではないかというように