2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
他方で、通常審の段階で検察官が本来開示すべき証拠を開示しなかった、こういった旨の指摘というものについては、これ自体は、当該事件の再審開始決定書や再審開始決定後の控訴棄却判決においては指摘されているものではないと考えております。
他方で、通常審の段階で検察官が本来開示すべき証拠を開示しなかった、こういった旨の指摘というものについては、これ自体は、当該事件の再審開始決定書や再審開始決定後の控訴棄却判決においては指摘されているものではないと考えております。
○林政府参考人 当該事件におきまして、通常審の段階で検察官が本来開示すべき証拠を開示しなかった、こういった旨が再審開始決定書やあるいは再審開始決定後の控訴棄却判決において指摘されていることはないものと承知しております。
審判手続開始決定を行うというところまで申し上げましたが、その後、その審判手続開始決定書の謄本を、被審人といいまして違反者と目されている方に送達をし、そして審判期日、場所、違反事実、課徴金などの記載したものが相手に送達された後、相手に反論の機会を保障することに法令上なっておりまして、答弁書の手続という、法令上使う言葉ですが、その反論の書面を出していただけることになっております。
ここに僕はおたくからもらったんだけれども、審判開始決定書とか、これは決定というんだから根拠のない文書だけれども、一応公文書だとしよう。そういうものが来ているわけですよ。出せるものはどんどん出して、しかも審決については公取の年次報告か何かにも出しているわけでしょう。当然出せるじゃありませんか。
○植木説明員 その関係を出せということでございますけれども、審判開始決定書というものは、これは通常の場合被客人に送付するものでございますし、決定をしたということで、それは手続を打ち切ったということで出すわけでございますけれども、その間の攻撃、防御をどういうような形でやったのか、あるいはその間にどういうようなことをやったのかということを私どもの方で見ているということでございまして、その辺を私どもの方からお
○橋口政府委員 三越の謝罪広告なりあるいは納入業者に対する通知の文案につきましては、私どもとしては関心を持っておらないわけでございまして、私どもは審判開始決定書に記載された事実並びに法令の適用を全面的に認められたというところが大事でございまして、しかも、似たような行為を将来に向かって行わないということを明言しておられますし、またそれは文書で確認をされているわけでございますから、それから後の措置につきまして
私どもが審判開始決定書を作成しました当時には、この「R作戦」並びに「おすすめ販売」という事実があったわけでございますが、三年の時間の経過の間でこれらの名称のもとにおける組織的、計画的販売の事実はなくなったとの心証を得たわけでございますから、そういう点から、同意審決の内容としまして、特に「R作戦」、「おすすめ販売」という名の組織的、計画的販売の事実につきましては記載をしなかったわけでございます。
○橋口政府委員 まさに御指摘のとおりでございまして、三越は審判開始決定書に記載された事実並びに審判開始決定書に記載された法令の適用を認めて同意審決の申し入れをしたものでございまして、したがいまして、おっしゃいましたように、全面的に公正取引委員会の見解に服従したものでございます。
それから審判になりました後でございますが、審判の手続は、違反行為の排除措置を命じようとする相手方、つまり被審人に対しまして、審判開始決定書の謄本を送達することによって開始をされるわけでございまして、第一回の審判の期日は、審判開始決定書を被審人に発送しました日から三十日以後に定めることになっております。
これに対しまして日本楽器は、そういう事実及び法律の適用について問題ありとしまして、不応諾の回答がまいりましたので、五十一年、本年の六月三十日に審判開始決定書、これは独占禁止法の五十条でございますけれども、で決定いたしまして、第一回の審判が八月の六日に行われております。それで今後、まあおおよそ月一回程度の審判で事実関係を明らかにしていきたいと、こういうふうに思っております。
○味村政府委員 審判を行います際には、審判開始決定書が被審人に送達されるわけでございます。審判開始決定書に事件の要旨が記載されておりますから、これによってどのような事実について審判されておるかということがわかるわけでございます。
○味村政府委員 審判が、この審判開始決定書に記載されております事件でない事件について行われますというと、これは被審人の権利を侵害するわけでございます。したがいまして、あるいは協議の結果この審判開始決定書に記載されていない事件、事実について事実認定が行われるということになりますと、そのような場合には、確かに被審人の権利を侵害するということになると思います。
そして、これは公取の審判開始決定書でありますけれども、この四十六年事件、この中で問題は、会合をやった、それだけじゃないんですよ。いいですか、問題になっているのは。ちょっと読みましょうか。「会員元売業者は、前記決定に基づき、それぞれ石油製品の値上げ額を定め、これを取引の相手方に通知し、所定の期日から、おおむね石油製品の販売価格を引き上げている。」。実行行為をむしろ問題にしているのですね。
これは審判開始決定書にはっきり書いてあります。
という法の適用の問題が審判開始決定書として出されるという問題が、今後のいわゆる整備計画に基づく新しい市場への卸売業者の統合問題、あるいはそうでなくても、いわゆる卸売業者としての単数説あるいは少数複数説という基本論もありますけれども、そういう問題と関連をして、今後中央地方の卸売市場の整備で予想されるこれからの卸売人の数のあり方、独禁法との関係というものについて農林省としては、どういう基本的な考え方に基
それと関連をいたしまして、公取のほうにお伺いをしたいのでありますが、今日まで卸売市場関係で公取が特に独禁法との関係でタッチした問題、これは私、公取のほうから、昭和四十一年(判)第五号として石川県の公取がタッチした問題に対する審判開始決定書の内容をいただいておりますけれども、この問題も含めて、独禁法関係で特に公取が取り上げられた問題というものがありましたならば、まずその点からお伺いしたいと思います。
にして申し上げれば、私どもの考え方は、私どもの審判官が作成いたしました先般の松下電器産業に対する審決案に尽くされていると思いますので、あの線を私はただいま——これからほんとうのいわは審決にまた異議の申し立てが来るとしなければならぬ、いわば係争中のことでございますので、具体的にその問題について触れるのは、ただいまの立場上遠慮しなければならぬと思いますが、公正取引委員会が考えている基本的な考え方は、審判開始決定書及
ところで、この間公取委の資料としていただきました審判開始決定書というのを見ました。そうすると、カラーテレビは、パレス会を持ったり十日会を持ったりしていろいろ六社協定をしておみえになるようですが、卸のマージンは大体八%、小売りは大体二二%、そうしてリベートは二%から四%、これは終わりのほうですよ。初めのほうを言いましょうか、もっとあなたのほうに都合の悪い数字を。
審判開始決定書というのは、たとえば、三洋電機外六社が、どういう会合で、現金正価、小売り正価なるものの一番最低はこの程度でいきましょうというふうにして、また、マージンも、卸で幾ら幾ら、小売りで幾ら幾らというふうなことをどうも話し合っていたようである、したがってこれは云々と、そういうようなことが書いてございます。
○政府委員(谷村裕君) 審判開始決定書と申しまして、これこれの理由でかくかくの法律を適用すれば独禁法第何条の違反になるという趣旨の審判開始決定書というのがございます。それがまあ起訴状に当たるものかもしれませんが、それをおっしゃっているのだとすれば、いつでもそれは差し上げるようにいたします。
「被審人が、審判開始決定書記載の事実及び法律の適用を認めて、公正取引委員会に対し、その後の審判手続を経ないで審決を受ける旨を文書を以て申し出て、且つ、当該違反行為を排除するために自ら採るべき具体的措置に関する計画書を提出した場合において、適当と認めたときは、その後の審判手続を経ないで当該計画書記載の具体的措置と同趣旨の審決をすることができる。」
公正取引委員会がお書きになったところの審判開始決定書が、私必ずしも名文であり論理的にりっぱなものだ、いわゆる満点のものだとは思いませんけれども、だからといって、こんな答弁書で木で鼻をくくったようにされなければならないほどのものではないと思うのです。こういう点はわれわれの立場からもナショナルに要望いたしたいと思うけれども、審理の促進ということを私は特に公正取引委員会にお願いしたい。
○武藤(山)委員 公取が審判開始決定書を出し、あるいは最初に勧告書を出した際に、松下の反応はいかがでございますか。勧告どおりでございますから以後気をつけますというような謙虚な気持ちが見受けられましたか、その点はいかがでございましたか。
公正取引委員会は、三十七年の五月二十四日、私的独占禁止法違反ということで、審判開始を決定され、そして審判開始決定書の謄本を被審人に送達し、三十七年六月二十日、被審人から答弁書が提出されている。
それで調べた結果が、先ほど部長から報告のあったとおり、審判開始決定書、審決書に盛られた事実についてのみ違反の疑いありとわれわれは認めたわけでございます。
被審人側から同意審決の申し出があり、委員会がその申し出が適当だ——なお審判開始決定書にあげられております事実と法の適用を認めるということ、さらにみずからとるべき排除措置を掲げまして、申し立てるわけでございます。
○説明員(蘆野弘君) 審判開始決定書に摘記してある事実が、主として県あるいはその他の農業団体の行為である。それに対して公取が雪印の責任を問うているのは、県と雪印との話し合いとして、雪印がそういうことをさせたという点にあるのかということが、御質問の第一点であったかと思いますが、開始決定書に書いてあります通り、私どもは今の段階ではそういうふうに見ているのでございます。
ただ審査の段階においてはこうである、審査のあれとしては一応疑い十分であるというので、文句の書き方も、こういうことがあったというふうに書いてございますが、しかしながら、この開始決定書なるものの文書そのものの性質が、ただいま申し上げました通り、これから本格的の公けの手続での審判をしようという前段階的な性質のあるものでございまして、公正取引委員会があらかじめ予断を持って、結論も持っているということはございませんです
○小笠原二三男君 この前からいろいろ藤野委員にお伺いして、公正取引委員会のお考えというものはよほど明確になってきて、それでこの際、あるいは前に局長に聞いておるかもしれませんけれども、資料として審判開始決定書が配付されておりますが、従来の盧野委員が公正取引委員会を代表して御答弁になっている内容並びに審判開始決定書で文書として出ているものを、酪農振興の方で行政上責任を持っておられる農林省の方でこれをごらんになって
十部落に進出してきて七〇%でありました集乳するに至ったという点だけ認定しておりまして、どの会社がどう減ったということは必ずしも審判開始の要件ではないので、開始決定書には書いてございません。