2008-06-05 第169回国会 参議院 総務委員会 第19号
しかしながら、先週の五月二十九日の段階で、デジタル放送推進協会の方から、関係者の合意が得られていないということでダビング10の開始期日を確定できる状況にないという旨の発表がなされてございます。
しかしながら、先週の五月二十九日の段階で、デジタル放送推進協会の方から、関係者の合意が得られていないということでダビング10の開始期日を確定できる状況にないという旨の発表がなされてございます。
開始期日のみ簡潔にお答えください。
これは、ただいま文科省から御説明ありましたように、文部科学、厚生労働両省の方針で、新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日並びに文書募集開始時期についてと、こういう趣旨を発出されました。
○吉井委員 出ている文書は、要するに、新規中学校、高校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日及び文書募集開始時期で、高校生は七月からとかありますが、中学生に関しては文書募集は行わない、これはきちんと通達で出ているものですから、それを守って、直接ダイレクトメールの発送などは、やること自体が間違いだ、やっちゃならないということを、今それは、方法を変えるという意味はやらないということですが、しちゃならないということを
○鴨下副大臣 事実関係につきまして少し御説明を申し上げますが、本年の三月の七日に開催いたしました高等学校就職問題検討会議におきまして、本年度の採用選考開始期日については昨年度と同様の九月の十六日とされておりますけれども、文書募集開始時期につきましては、昨年度まで採用選考開始期日後の十月一日であったんですが、それを七月一日にする、こういうようなことが決まったわけであります。
昭和二十八年以来、就職事務の開始日、大学推薦開始期日等を内容といたします大学側の申し合わせという形で始まりまして、いろいろ経緯を経まして、昭和四十八年からは、企業側も中央雇用対策協議会で大学側と同内容の申し合わせを行うというふうになってきたところであります。
○政府委員(石川雅嗣君) 恩給の支給期日は恩給給与規則によりまして毎年四月、七月、十月、十二月、それから払い渡し開始期日は年金恩給支給規則によりまして各支給期月の六日とそれぞれ定められているわけでございます。
就職協定がスタートいたしましたのは、大卒者の採用選考開始期日につきまして、昭和二十七年に学制改革による新制大学の卒業生が急激に増加する中で、就職活動の早期化により教育面への影響の防止を図るという見地から文部省通達が出されまして、昭和二十八年、大学七団体、業界二十八団体による就職問題懇談会が開催され、推薦開始を十月一日以降とするという申し合わせがなされまして、産業界がこれに協力する形でスタートしたものと
さて、今回のサミットの焦点の一つは、保護貿易主義の芽を摘み、自由貿易体制を維持する新ラウンドの交渉開始期日を明確に決定することにあったわけであります。しかしながら、フランスなどの強烈な反対によって所期の目的を達することができなかったのであります。総理は、フランスの反対したその背景、理由をどのように認識されておられるのか。
先日の参考人に私がお伺いした際、六月二日の暫定法の施行開始期日に話し合いがまとまるか、このことに対しては富士山の登山で言えばまあ大体八合目ぐらいでしょうと。私はまとめる気持ちがないんだなあということをそのとき感じたわけでありますけれども、この内容、今までの文化庁のつかんでいる状態、それから、その六月二日までにどうだろうかという分析、いかがでしょう。
また新規高校卒業予定者の選考開始期日等につきましては、文部省、労働省両省の御依頼の御趣旨を十分尊重いたしまして、試験選考は十月一日以降に実施をしているところでございます。
○説明員(若林之矩君) 同校卒業予定者につきましては、ただいまお話ございましたように、従来から採用選考開始期日の遵守が図られているわけでございますけれども、大学等の卒業予定者につきましては、就職協定に違反した、いわゆる青田買いといったような行為が一部に見られているわけでございます。
○説明員(若林之矩君) 民間事業主に対する新規高校卒業者の職業紹介につきましては、学校教育を充実し適正な職業選択を確保する観点から、文部省と協議いたしまして、採用選考開始期日等を設定して、その遵守について指導をしているわけでございまして、その内容は、高等学校につきましては求人受理確認のための受け付け開始を七月一日、求人情報提供のための学校訪問開始を七月一日、学校における求人受理開始を七月十五日、求人活動
○説明員(野口陽一郎君) 選考開始期日の厳守につきましては、十分これまでも徹底いたしておるところでございまして、そういうようなことは、地方連絡部においては十分承知して実際の募集業務に当たっているというふうに考えております。
○鈴木国務大臣 第一点は、交渉の開始期日が当初の予定よりもおくれた理由は何か、こういうことでありますが、これは前回事務レベルで交渉に当たりました際に、わが方の首席代表の宮澤欧亜局長がイシコフ大臣とも会って、おおむね十日ごろから始めよう、こういう合意がなされたことも事実でございます。
まず、応募期日が昭和四十七年五月、応募時の約束という話ですが、そのときには二年後に三DKで約五百七十九万円、三LDKで約七百十四万円、積立開始期日が昭和四十七年七月、積立金額が半年ごとに、三DKで約三万六千八百円、三LDKで約四万四千六百円ですか、積立完了が昭和四十九年一月。
次に、租税特別措置法改正案につきましては、その施行日、適用対象事業年度につき、法人税法改正案と同様の修正をされたほか、減価償却の特例等の適用開始期日等につき、修正が加えられております。
すなわち、減価償却や準備金の特例に関する改正規定の適用開始期日については、「施行日」とあるのを「昭和四十八年四月一日」に改めることといたしております。
まず、所得税法改正案の施行日につきましては、「昭和四十七年四月一日」を「公布の日」に改めるとともに、工業所有権の使用料に係る源泉徴収義務に関する改正規定について、六月一日と定められている適用開始期日を、この法律の「施行日の属する月の翌翌月の一日」に改めることといたしております。
まず、所得税法改正案の施行日につきましては、「昭和四十七年四月一日」を「公布の日」に改めるとともに、工業所有権の使用料にかかわる源泉徴収義務に関する改正規定について、六月一日と定められている適用開始期日を、この法律の「施行日の属する月の翌翌月の一日」に改めることといたしております。
また、減価償却の特例や農地贈与の場合の贈与税の特例等に関する改正規定の適用開始期日についても、「施行日」とあるのを「昭和四十七年四月一日」に改めることとしております。 次に、ゴムの溶剤用揮発油等に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置は、昭和四十七年四月一日以後施行日の前日までに製造場から移出される揮発油につきましても適用することといたしております。