2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号
ただ、これも御案内のとおりですが、破産手続開始原因があって、債務超過、支払不能という裁判所の認定の下に破産手続が開始いたしますと、総債権者の平等、公平な弁済ということが最も重要な状況に立ち至るということですので、個別債権者に与えられていた権利行使の機会が、総債権者の弁済が足りない状況の下で総債権者の平等弁済のために言わば制約をされてしまって、そこが犠牲をかぶるというのはこれは制度上やむを得ないんじゃないかと
ただ、これも御案内のとおりですが、破産手続開始原因があって、債務超過、支払不能という裁判所の認定の下に破産手続が開始いたしますと、総債権者の平等、公平な弁済ということが最も重要な状況に立ち至るということですので、個別債権者に与えられていた権利行使の機会が、総債権者の弁済が足りない状況の下で総債権者の平等弁済のために言わば制約をされてしまって、そこが犠牲をかぶるというのはこれは制度上やむを得ないんじゃないかと
そして、この和解が第二段階目の対象債権の確定手続の開始原因となるとされているわけです。つまり、和解できる対象を共通義務の存否に限定した場合に、一段階目の和解は極めて限定される可能性も出てくるんだろうというふうに思うんですね。 今お話にもありましたように、個別紛争はそれぞれによって続いて、早期に解決できないおそれも出てくるんじゃないだろうか。
○後藤政府参考人 破産法によりますと、破産手続開始の申し立てをするに当たっては、破産手続開始原因、すなわち債務者が支払い不能等に陥っていることが必要でありますけれども、債務者がこのような状況に陥っている以上、緊急に債務者の財産を保全し手続を進める必要があり、迅速性が求められております。
具体的な事案について申し上げることは難しいわけでございますけれども、一般的に申し上げますと、一般的に、破産手続は、債権者の利益を図る等との観点から迅速に行われるべきものでありますが、他方で、破産手続自体、債務者に大きな影響を与えるということを考慮して、債権者が破産手続開始の申し立てをするに当たっては、債権の存在及び破産手続開始原因を疎明することが要求されております。
まず、会社更生法案は、社会経済情勢の変化に伴い、企業倒産事件の迅速かつ円滑な処理が要請されている状況等にかんがみ、経済的に窮境にある株式会社の事業の維持更生を合理的かつ機能的に図るため、更生事件の土地管轄の緩和、更生手続開始前における更生会社の財産保全措置の充実、更生手続の開始原因の緩和、更生計画案の早期提出及び可決要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
和議法につきまして申し上げますと、やはり開始原因はこれでいいかどうかとか、保全処分はこれでよろしいかどうかとか、特に保全処分の中でいわゆるオートマチックステイを認めるかどうかとか、あるいは計画認可の要件はどうあるべきかとか、そういう基本的な問題がすべて網羅されているわけでございます。
○福島瑞穂君 開始原因を前倒しして、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときというのは、債務者のみが申し立てをすることができると。ただ、破産の原因たる事実を生ずるおそれがあるときは債務者と債権者に申し立て権を認めています。債権者に乱用されるおそれはあるのではないでしょうか。
この申し立てをするためには、債権者はその開始原因があることを疎明しなければなりません。ですから、債務者の方の財産状況を調べた上で、これは債務超過になるおそれがあるということを疎明しなければなりませんので、そう簡単に立証できるわけではないわけでございますし、また債権者の方が手続を申し立てる場合には自分が債権者であるということも疎明しなければなりません。
○政府参考人(細川清君) 開始原因につきましては、和議法は破産原因があるときと言っておりましたので、これではちょっと時期が遅いということで大変批判されていたわけです。それで、会社更生手続と今回の再生手続を比較いたしますと、開始原因はほぼ同一でございますので、その点は余り差がないというふうに言えると思います。
第二は、手続の開始原因を緩和したことであります。 現行の和議手続は、債務者に破産原因があることを開始原因としているために、経済的な破綻の状態が深刻にならなければ手続を開始することができないものとなっておりますが、民事再生手続につきましては、債務者が破産状態に陥るおそれがある段階で手続を開始することができることとし、その事業または経済生活の再生が容易になるようにしております。
本案は、社会経済構造の変化及び発展に伴い、倒産事件の公平かつ迅速な処理が要請されている状況等にかんがみ、経済的に窮境にある債務者について、その事業または経済生活の合理的かつ機能的な再生を図るため、和議法にかえて、再生手続の開始原因を緩和し、再生手続開始前における債務者財産の保全のための制度を充実させ、簡素かつ合理的な債権の調査及びその確定手続並びに再生計画の成立手続を整備するとともに、再生計画の履行確保
○臼井国務大臣 今委員御心配の問題でございますが、裁判所は再生手続開始の申し立ての諾否の判断に当たっては再生手続の開始原因や申し立て棄却事由の有無を審理することになるわけでございますけれども、この場合は職権で必要な調査をすることができることといたしておりまして、この調査の方法には何ら限定はございません。
○山本(有)政務次官 まず、開始原因についてでございますが、これは、御承知おきのとおり、手続の開始原因を緩和し、より早期に手続の開始を可能にすることにより、債務者の経済的再生をより行いやすくするためでございます。
○臼井国務大臣 本法第二十一条に申し上げます「破産の原因たる事実の生ずるおそれ」とは、事態がそのまま推移いたしますと、支払い不能または債務超過に陥ることが客観的に認められる事情が存在する状況というものを意味しておりまして、開始原因を無限定に緩和するものではございません。 会社更生手続におきましても、同一の手続開始原因が定められております。
○臼井国務大臣 今委員御指摘の法第二十一条は、和議手続において手続開始原因が破産原因と同一とされていることが再建型の倒産処理手続としての実効性を損なっているとの指摘を踏まえまして、会社更生法第三十条に倣いまして、和議手続よりも手続開始原因を緩和いたしておるのでございます。
第二は、手続の開始原因を緩和したことであります。 現行の和議手続は、債務者に破産原因があることを開始原因としているために、経済的な破綻の状態が深刻にならなければ手続を開始することができないものとなっておりますが、民事再生手続につきましては、債務者が破産状態に陥るおそれがある段階で手続を開始することができることとし、その事業または経済生活の再生が容易になるようにしております。
この民事再生法は、現行の和議法に比して、手続開始前の債務者財産の保全制度を充実させ、手続の開始原因を緩和し、簡素かつ合理的な再建の調査・確定手続及び計画成立手続を整備し、計画の履行確保の手段を設けるなど、多くの点で再建の実が上げられるよう改善を図っておる次第でございます。
また、再生手続は、現行の和議手続よりも、手続開始前の保全処分を充実し、手続開始原因を緩和しているほか、事業の継続に欠くことのできない資産に付された担保権に対する消滅請求の制度を導入していることなど、事業の再生を容易にするための方策を設けることにより、一度経営に失敗し経済的に窮境にある債務者に対し、再チャレンジの機会を提供するものとなっております。
○久保国務大臣 更生特例法によります監督庁への申し立て権の付与により、監督庁の権限が強化されるのではないかとの御質問でございますが、会社更生法及び破産法におきましては、手続開始の申し立てに当たっては、手続開始原因たる事実を疎明しなければならないと定められております。この疎明が要求されるのは、本来の目的を逸脱した乱用的申し立てを防止することにあります。
清水参考人におかれましては、会社更生法等を中心として法的整理を行うべきだという御主張だと理解いたしますが、私も、今高野参考人のお話の中にもございましたように、例えばその会社更生法を適用する場合、裁判所の開始原因の決定の部分において、事業の維持あるいは更生の可能性についてどのような判断がされるのかとか、あるいは計画案の策定、どんな案ができ上がるのだろうか、それから関係者の合意がその案に対して得られるのだろうか
先ほど申し上げましたように、信用金庫、信用組合、労働金庫などは株式会社でございませんでしたから会社更生法の適用はございませんのですが、しかしこれを可能にしよう、そして開始原因を破産原因の生ずるおそれというように、将来の事項を対象としてそれを開始原因というふうに拡大をしようというように定めているわけでございます。
ただ、この人権侵犯事件処理規程の第二条というのは、どういう場合に人権侵犯事件としての調査を行なうかというその開始原因を定めたものであって、現実に人権侵犯事件としての調査を行なうかどうかはその事件ごとによりまして、その被害者の救済をはかる必要があるかどうか、そういった観点から必要性があると認める場合にこの規程によって調査をする、こういうふうに申し上げたつもりでございます。
それで、病気になったときの医療保険、それから、年をとって核家族で身寄りがない、あるいは身体障害者になる、あるいは働く場所が与えられていないだけでなしに、収入が少ないので生活保護になる、あるいは働き手の主人がなくなって、母子世帯が子供をかかえて生活保護になる、あるいは子供が多いからなる、こういうような生活保護についての開始原因が私はあると思うのです。
そういう生活保護を適用する原因は、たとえば昭和四十二年、四十三年と、こういうふうにやってみると、疾病が何割で、あるいはその中には障害もあるだろうし、それから子供が多いとか、あるいは年をとったとか、そういうふうな開始原因についての分類の分け方があるわけでしょう。
それはなぜ血清保護の適用を受けるようになったかという開始原因を分析してみれば、もう傷病者とか年寄りが多いのは当然であります。したがって、やはり何といっても総合政策を立てて日本の社会保障政策を前進させることが必要です。長期政策と総合性を持った政策を立てなければ日本の社会保障は一歩も前進しないだろう、こういうことであります。 長期政策については、御承知のように経済社会発展計画はあるわけです。
申立をするには会社又は債権者若しくは株主がするときの区別なく、裁判所に更生手続開始の申立書を提出することを要し、且つその開始原因となる事実を疏明し、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならないことになつております。
又三十條の規定なんかにおきましても、これは事実上どうしても今困つておるというふうな場合に初めてできるということを考えておるのでありますから、それほどひどく濫用されるということはない、又会社の整理なんかの規定が商法にございまするが、これも大同小異の開始原因になつております。
だからもう少しこの点を掘り下げて聞きたいと思うのでありますが、今あなたは、簡単に、今日のいろいろな通信交通の関係からして、外国法人についての更生手続開始原因の調査もまあ可能なようにおつしやいましたが、しかし実際はこれは非常に困難だと私は考える。たとえば、かつて満州へ日本人の一旗組が行きまして荒かせぎをしたが、結局失敗をしたというような例がある。
○位野木政府委員 外国法人の更生手続開始原因の有無の調査について、外国法人が内国会社のような方法と同様な方法で容易にできるということは申せませんが、これは今日のような交通の発達した状態のもとにおきましては、不可能でないというふうに考えております。