2007-05-25 第166回国会 衆議院 外務委員会 第15号
○大江政府参考人 ただいま先生から御指摘がありました北西太平洋地域海行動計画、いわゆるNOWPAPと呼ばれているものですけれども、九四年に日中韓ロの四カ国で採択されたものですので、その四カ国で議論をして、どういう地域をその海域の対象とするかということを決めたわけでございますけれども、基本的な考え方としては、ごみのたまりやすいいわゆる閉鎖海と言われているものを中心にその海域を設定したということでございまして
○大江政府参考人 ただいま先生から御指摘がありました北西太平洋地域海行動計画、いわゆるNOWPAPと呼ばれているものですけれども、九四年に日中韓ロの四カ国で採択されたものですので、その四カ国で議論をして、どういう地域をその海域の対象とするかということを決めたわけでございますけれども、基本的な考え方としては、ごみのたまりやすいいわゆる閉鎖海と言われているものを中心にその海域を設定したということでございまして
国連海洋法条約では、昨年批准をしたのですが、日本海のような準閉鎖海ではありながら、海洋上重要な交通路に関しては、国際的な総合管理体制の確立が沿岸諸国に義務づけられております。これは、日本海に即しますと、日本、北朝鮮、韓国、ロシアは、生物資源の管理であるとか海洋調査などについて、特に国際協力義務を負いながら共同措置をとるよう要請されておりますが、目下のところ、残念にもその動きがございません。
○井口説明員 従来締結されているのは、どちらかと言えばヨーロッパの地域の閉鎖海、半閉鎖海でございまして、大西洋、北極海におけるオスロ条約というのが周辺の欧州諸国が締結しております。それからバルト海沿岸国によるヘルシンキ条約、地中海の汚染防止のためのバルセロナ条約、アラビア湾の、ペルシャ湾と言っておりますが、クウェート地域条約というのがございます。
○説明員(井口武夫君) この公海における投棄という問題に関しましては、確かに地域的な閉鎖海といいますか、特定の海に関する地域協定はあったわけでございますが、包括的な海洋投棄に関する規制の条約は今度の海洋投棄規制条約というのが初めてでございまして、それ以前は原則としては公海の自由があり、各国の旗国の責任においてむしろ自発的にどれだけ海の汚染を防止するかということは自主的な判断にゆだねられていた面があるわけでございますが
○井口説明員 実は必ずしも専門的にお答えするわけではございませんけれども、やはり閉鎖海とか半閉鎖海とかそういうところでは、それだけ地域的な汚染防止の取り決めをつくる共通の関心事項がある、こういうふうに了解しております。
したがって、その意味から申しまして北朝鮮というものをやはり何とかして引っ張り込まなきゃいけないということになりますと、一応私は、まあちょっと理論的にはそれますけれども、海洋法のテキストに閉鎖海という条項がある。閉鎖海と申しますのは一応ここでは、日本海もそうですけれども、台湾海峡と沖繩とこの黄海と東シナ海は海洋法上の閉鎖海。