2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この間の参議院選挙で、投票所の数、そして閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数、その推移をお示しいただき、なぜそのように変化しているのか、御説明ください。
この間の参議院選挙で、投票所の数、そして閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数、その推移をお示しいただき、なぜそのように変化しているのか、御説明ください。
令和元年の参議院通常選挙において、期日前投票の開始時刻の繰上げの実施が六団体八か所、閉鎖時刻の繰下げの実施が二十四団体五十九か所、開始時刻の繰上げ、閉鎖時刻の繰下げの双方の実施が二団体二か所で行われまして、開始時刻を繰り上げた時間帯には三百六十一人、閉鎖時刻を繰り下げた時間帯には一万二千二十一人が投票を行いました。
平成十年七月の参議院議員通常選挙、これは投票時間が二時間延長されて初めての国政選挙でございましたが、投票所総数は五万三千四百十七か所、このうち閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数が二千九百六十六か所でございました。
から、国民投票法は投票環境整備など投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に関わるCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているとの発言があって、本法案については外形的事項に関して公選法に合わせた改正であるという旨が述べられたわけですけれども、しかし、現状の公選法の下で行われている国政選挙においても、先ほど飯島参考人からも御指摘ありましたけれども、投票所の数が減らされたり投票所の閉鎖時刻
四月十五日、提案者は、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等が投票環境の悪化につながらないと答弁しましたが、その根拠を具体的に示していただきたいと思います。 赤嶺議員が指摘をされましたけれども、二〇一六年、公職選挙法改定がありました。衆議院選挙では、二〇〇〇年に五万三千四百三十四か所あった投票所が、二〇一七年には四万七千七百四十一か所へと一割以上減っています。
この間の国政選挙では、当日投票所の削減と投票所の閉鎖時刻の繰上げが進んでおります。 衆議院選挙では、二〇〇〇年に五万三千四百三十四か所あった投票所が、二〇一七年には四万七千七百四十一か所へと、五千六百九十三か所も減っております。有権者からは、投票所の距離が遠くなり、投票のハードルが高くなったという声が上がっており、投票率の低下にもつながっています。
また、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等々の問題について御指摘をいただきました。 過疎化や市町村合併の影響を受けまして、当日投票所の統廃合が行われている地域があることは、もちろん承知をいたしております。
二〇一五年の五月の当委員会で、私の質問に対し、当時の高市大臣は、都市部で、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうと、投票人の投票の機会を奪うことになると答弁しています。 その際に、群馬県の例も取り上げたんですが、前橋市とか高崎市って中心部でも午後七時とか、繰上げなんですよ。
平成十年、一九九八年、これは、投票時間が二時間延長されて、午後八時まで延長されて初めての国政選挙でございましたけれども、参議院議員通常選挙におきましては、閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数は二千九百六十六カ所でございまして、投票所総数の五万三千四百十七カ所に占める割合は五・六%でございました。
○大泉政府参考人 投票所の閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合ということに限って認められているわけでございます。
また、投票時間につきましては、公職選挙法第四十条において、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして、市町村の選挙管理委員会の判断で投票時間の繰上げ、投票開始時刻あるいは閉鎖時刻の繰上げなどを行うことができます。
現状は、選挙経費の削減によって投票所数の減少や閉鎖時刻の繰上げに拍車をかけていると言わざるを得ません。 大臣に重ねてお尋ねしますが、投票環境の向上を言うのであれば、真っ先にすべきは投票所数を減らすんじゃなくてふやすことであり、投票時間、閉鎖時間の繰上げをやめて規定どおりの時間投票所を開くことが必須ではないかと思いますが、御見解を伺わせてください。
○石田国務大臣 まず、投票所の閉鎖時刻の繰上げについてでありますけれども、これは、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合などに限り行うことができるとされているわけでありまして、団体によっては、例えば、先ほども御指摘ありましたけれども、高齢者が多く、大半が午後六時までに投票を済ませ、以降の投票者がほとんどいない、あるいは台風による増水により橋梁が通行不能
また、投票所の閉鎖時刻の繰上げ、これにつきましても、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合などに限り行うことができるとされているわけでございまして、先ほども答弁申し上げましたけれども、例えば、高齢者が多く、大半が午後六時までに投票を済ませ、以降の投票者がほとんどいない場合、あるいは、台風による増水により橋梁が通行不能となるおそれが発生したなどの理由
平成二十九年の衆議院選挙について申しますと、投票所の閉鎖時刻の繰上げを行っている投票所の全投票所数に占める割合が九割を超えているというのが島根県及び鹿児島県でございました。一方で、閉鎖時間の繰上げは行っていないというところがございまして、千葉県と神奈川県でございました。
投票所の閉鎖時刻の繰上げは、公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会の判断で選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合などに限り行うことができるとされています。私も、特別な事情がない限り投票所の閉鎖時間をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えています。
○政府参考人(大泉淳一君) 投票所の閉鎖時刻の繰上げを行う特別の事情、私どももいろいろ調査しております。ある団体では、やはり高齢者が多くて大半が六時頃までに投票を済ませておるとか、あるいはこの前の衆議院選でございますと、台風二十一号の増水により早めに閉じるというようなことがあったと伺っております。
ただし、投票日の投票閉鎖時刻までに指定された国内の投票所に返ってこない、届かないというような在外の投票もございます。在外等の郵便等の事情によるものでございますけれども、これにつきましては若干あるということと承知しております。
投票所閉鎖時刻の繰上げでございますが、これも公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合などに限り行うことができるとされています。私としましても、特別な事情がない限りは投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げるということは決して好ましくないと考えています。
○高市国務大臣 まず、投票時間の弾力化でございますけれども、期日前投票の投票時間の弾力化によって、二十二時まで閉鎖時刻を繰り下げた団体が四団体でございます。それで、十七日間繰り下げた大阪府箕面市の全体の投票率は五六・八二%でありまして、それぞれ三日間ずつ繰り下げた三団体全体の投票率もかなり上がっております。
それから、先ほども申し上げましたけれども、やはり特別な事情がない限りは、投票所の閉鎖時刻というのはむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないということを基本に、これまでも要請を続けてきております。 それから、投票所繰り上げの状況については、つぶさに調査を行っております。各都道府県の状況、そして投票所数でも把握をいたしております。
投票所の閉鎖時刻の繰り上げは、公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限って行うことができるとなっています。 私としましても、特別な事情がない限りは、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げるということは決して好ましいことではないと考えています。
総務省としては積極的に設置を要請している、そういう中で、さまざま合併等々の事情もあるということをおっしゃるわけでありますが、続いて、関連で質問をまずしたいと思うんですけれども、閉鎖時刻、今は箇所数でありましたが、投票所の閉鎖時間のことであります。
開始時刻の繰り上げまたは閉鎖時刻の繰り下げということを検討中であるところは百四十三カ所でございます。 このほかにも、商業施設に期日前投票所を設置しようと今予定してくださっているところが百六十二カ所、駅構内では現在二十カ所、あと、大学にできるだけ設置してくださいという要請をしているんですが、これが現在八十五カ所という状況でございます。 引き続き、働きかけを続けてまいります。
最後のお尋ねでございます、総務省としてどうした対応をしているかということでございますけれども、投票所閉鎖時刻の繰上げ等は、公職選挙法におきまして、市町村の選挙管理委員会等の判断におきまして選挙人の投票に支障が来さないよう認める時刻、特別の事情がある場合に限り行うことができるとされているところでございます。
また、二〇一四年、平成二十六年の衆議院選挙におきまして閉鎖時刻を繰り上げて八〇%を超えている都道府県名でございますが、茨城県が八〇・六%、岩手県が八三・二%、島根県が八六・三%、秋田県が八六・六%、高知県が八九・五%、鹿児島県が九一・四%、群馬県が九九%、それから福島県でございますが、これは一〇〇%となっております。
総務省といたしましては、投票時間、閉鎖時刻の繰上げ等につきまして、これまでも各選挙管理委員会に厳正な対応を要請してきております。引き続き要請をしてまいりたいと考えております。
○井上哲士君 投票機会の確保は極めて重要だということでありますが、その保障するべき投票所の場所が減り、また閉鎖時刻を繰り上げる投票所が増えているというのは大変大きな問題だと思うんですね。 選挙部長、お聞きしますけれども、まず投票所の数について、二〇〇一年七月の参議院選挙と直近の二〇一四年の十二月の総選挙ではどうなっているか。
一方で、投票者が多くて二重投票防止の措置がどうしても講じられないような事態に陥ってしまった場合には、市町村選管の判断によりまして、共通投票所の閉鎖時刻を繰り上げたり、投票区での投票所での投票に誘導したりすることもやむを得ない事情もあると想定はされます。
投票所が近い方がより投票に行きやすいということなんですけれども、各選挙管理委員会に対しまして、投票区の増設ですとか、あと、閉鎖時刻について、地域の実情に応じて対応していただくということと、それから、移動が困難な方に対する巡回バスの運行などについても、新たな取り組みについても要請しておりますので、引き続きしっかりと要請をしてまいります。
投票所の閉鎖時刻の繰り上げなどにつきましては、公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合等に限って行うことができるとされています。
それぞれの年における閉鎖時刻を繰り上げた投票所ということでございます。 二〇〇〇年、平成十二年が四千六百四十四カ所、二〇〇五年、平成十七年が一万二千九百五十七カ所、二〇一四年、平成二十六年が一万七千百八カ所となっております。 その投票所総数に占める割合でございますが、二〇〇〇年が八・六九%、二〇〇五年が二四・四四%、二〇一四年が三五・一九%となっております。
その中では、投票所閉鎖時刻について、閉鎖時刻繰り上げは、選挙人の投票の機会を奪うことにもなりかねず、極めて慎重に判断する必要がある、一部には、閉鎖時刻繰り上げが投票率の低下の一因ではないかとの声もある、現在繰り上げを行っている団体にあっては、次回の選挙に向けて、いま一度検討をお願いしますとあります。
次に、午後八時となっております投票所の閉鎖時刻を繰り上げた投票所数の推移についてですが、同様に、二〇〇〇年、二〇〇五年、二〇一四年の各衆院選における閉鎖時刻を繰り上げた投票所数と、その全投票所に占める割合についてお答えをお願いします。
閉鎖時刻の繰り上げを行った投票所の数は一万六千九百五十七カ所でございまして、その割合につきましては三四・八%といったような実情になっております。 ほぼ十年前の十六年参議院選挙におきましては、投票所総数は約五万三千ございました。そのうち、閉鎖時刻を繰り上げた投票所数は一万一千余りでございますので、約二割といったような現状でございました。
そして、それは公職選挙法の第四十条の一項ただし書の規定によって、今御指摘のございました、投票所の閉鎖時刻の繰上げ等につきましては、当該の選挙管理委員会の判断によって特別な事情がある場合には行うことができるとなっているわけであります。
そういう中で、投票所の閉鎖時刻を繰り上げた理由は、まず、地域住民の生活パターンから、早朝から昼にかけて投票が集中しているということ、そして、高齢者が多く、夕方から夜間にかけての投票に危険が伴う、こういう理由、さらには、道路事情や公共交通機関の状況などにより、夕方から夜間にかけての交通事情が悪い、こういったことが挙げられております。
そのうち閉鎖時刻の繰り上げを行いました投票所の数は二千八百カ所、その割合は全投票所の五・三%でございました。この一九九六年は、ちなみに、閉じる時間は午後六時が原則というふうにされておったわけであります。 一方、お尋ねの二〇一二年、昨年の総選挙におきましては、投票所の総数が四万九千二百十四カ所に対しまして、閉鎖時刻の繰り上げを行った投票所の数は一万六千三百八十八カ所であります。
○米田政府参考人 御質問の、投票所の閉鎖時刻の繰り上げの問題でございます。 公職選挙法第四十条第一項ただし書きの規定によりまして、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合等に限り行うことができることと法律上されております。