2018-05-29 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
今、砕石が海中に投下され、護岸が建設され、閉鎖区域への埋立土砂の投入までささやかれています。今の段階は施設等の存在ではないのですか。
今、砕石が海中に投下され、護岸が建設され、閉鎖区域への埋立土砂の投入までささやかれています。今の段階は施設等の存在ではないのですか。
したがって、閉鎖区域等においてはやはり早急に下水道の完備をしなければならない、特にその中でも第三次処理まで含めた終末処理場をつくらなければならない、こういうぐあいに思いますが、その点についてはこの四次計画の中でどのように考えておられますか。
○下田政府委員 戸叶先生の仰せになるように、信託統治地域のまわりの領海内に設定されました閉鎖区域、この閉鎖区域決定を違法だとする説はございません。しかし領海外の公海に及ぶ範囲にわたって危険区域なるものを設定するということにつきましては、これは違法なりという説がございます。これはしかし現段階では少数説でございます。多数の国際法学者は、それは国際法の現段階では違法だと断定し得ないという説でございます。
○大平参考人 立入りを禁止するという点において両者が似ている点はあるのでありますが、閉鎖区域を設定することは国際連合憲章及び信託統治協定に基いて信託区域内においてはできるものであります。しかしながら危険区域につきましては、実は国際法上できるというようなはつきりした根拠があるかというと、そこは根拠がないわけです。ただ慣習的にそういうふうなことが事実上行われておるという点が違つておると思います。
○並木委員 閉鎖区域の問題でございますが、このクローズド・エリアというものは、関係国の間で協定さえできれば制限はないものでしようか。先ほどおあげになりました信託統治協定第十三条で、閉鎖区域は認められておるとのことでございますが、関係国が承認をすれば、その地域的の制限、あるいは時間的の制限、ともにこれは限界がないのでありましようか。それにはまた一定の限界があるのかどうか。
○福田(昌)委員 私いつだつたか、この委員会で危険区域と閉鎖区域とは明らかに違つておるという意味から御質問を申し上げまして、そのときに外務当局の御答弁は、危険区域と閉鎖区域というものを同じように御説明いただいたのでありますが、大平教授はこの点どのような御見解をとつておられますか、御説明をいただきたい。
(拍手)アメリカが信託統治協定によつて設定できるのはいわゆる閉鎖区域であります。公海の広い範囲に及び、長期に亘つていわゆる危険区域を設定することは明らかに国際法違反であります。(拍手)岡崎外務大臣は、この危険区域は国際慣習として海軍演習に倣つたものだと弁護をしておりますが、若しそれならば、十分な警戒措置と、著しく公海の自由を妨げない配慮がなされなければならないのに、それが何らなされておりません。
こういう実験をするということは、その領域内において、この閉鎖区域内に行われておるのであつて、それは不法でないにしても、それについては危険を除くだけの十分の予備的な警戒措置、及びそのときに十分な警告をしなければならないにもかかわらず、それが十分に徹底していないということになれば、責任は先方にある。従つてそれによつて起されたところの損害は補償してもらうのが当然であるというのが日本側の立場であります。
そして珊瑚礁の中のことならば、これは話はわかるけれども、そうでなくてそのほかの地球の構造からどんどんどんどん続けて領水を主張されて行くと、非常に広い地域が不当にいわゆる信託統治協定第十三条に基く閉鎖区域として認める先例を開いては行かないかと思う。
従いまして三月一日の爆破の場所に関連いたしまして、政府の説明は、初めはいわゆる信託統治協定第十三条に基く閉鎖区域の中でやる行為或いはそれから拡がつて主張されておるような危険区域というようなもの、この区域における法的関係が極めてあいまいになつておるやに考えるのであります。
ここの意味は閉鎖区域であります。
○政府委員(小滝彬君) この閉鎖区域のほうは入つたはずはないのであります。これは非常に危険な所であるし、又向うも入れてくれないはずであります。スパイ云々というのは一部と申しまするか、アメリカの議員でそういうことを発言した人もあるようでありますけれども、少くとも閉鎖区域へ入つたということを疑つたためではないものと私どもは考えております。
○中川政府委員 いわゆる閉鎖区域と危険区域とは別個の観念に基くものでありまして、閉鎖区域とはそこに国際連合の監視員が自由に入れないといいますか、一般の視察といいますか、監視といいますか、監督といいますか、国際連合の監督を排除し得る区域であります。
マーシヤル群島は信託統治ですから閉鎖水域があるわけですが、これは中川局長からでもいいが、大体何海里くらいが閉鎖区域になつておりますか。
○中川政府委員 旧日本委任統治区域がアメリカの信託統治区域になつておりまして、その信託統治の協定におきまして、閉鎖区域を必要に応じて設けることができるとなつておりまして、その条項によりましてアメリカは閉鎖区域というものを設定しておるのであります。それはあくまでも領土及び領海に限られておるのでございます。
○小滝政府委員 危険区域をアメリカ側がビキニ海域に設けましたのは、旧日本南沖統治地域において米国が閉鎖区域というものを設定したのに始まつております。
外務大臣の一人の所見でなくて、今みたいに非常に重大な問題でありますし、殊にこの間の外務大臣の答弁でも、今亀田君も言いましたように閉鎖区域はこれは問題ないとしても、いわゆる広い意味での危険区域の設定なんか、この間の程度においてすらすでに疑問であるというような問題なんですから、これを更に六倍も何倍もに設定をするということは、もつと疑問なことははつきりしておる。
この点はアメリカも認めておるようでありますが、御質問のどういう根拠に基いてこういうことをしておるかと申しますと、これも或いは大臣が議会で説明したかと思いますけれども、米国の太平洋における信託統治協定によりましてあそこを統治し、そして戦略基地にあそこを指定いたしまして、そうして国連の安保理事会に対して一九四七年に閉鎖区域の設定を通報したことから起つておるわけであります。
○下田政府委員 第一点だけ私からお答えさせていただきたいのですが、閉鎖区域の通告は、これは国連にやればいいのでありますが、日本政府はその写しもらつております。
○下田政府委員 初めおつしやいました通報は、閉鎖区域に関する通報でございます。つまり閉鎖区域と申しますのは、債託統治地域自体並びに領海だけに限つて、そこは戦略上の理由から立入り禁止だという建前のものでございます。御指摘の一九五三年のは閉鎖区域ではございません。危険区域でございまして、これは立入り禁止とは全然違います。
○小滝政府委員 この戦略地域に対して閉鎖区域というものを設けましたのは一九四七年で、安保理事会でもこれは承認せられています。
○小滝政府委員 詳細を申し上げませんでしたが、ビキニの環礁につきましては、その閉鎖区域を設定した旨告示いたしますと同時に、北緯十度十五分から十二度四十五分の間、また東経百六十度二十五分から百六十六度十六分、これを危険区域として設定した旨を告示したのであります。そうしてこれはたしか国際水路協定によつて、各国に伝えられることになつております。
その意味から申しまして、第一に閉鎖区域というものは、これは領土、領海に限ることはこれは明瞭でございまするが、更に危険区域というものまで、信託統治協定第十三条によつて日本は当然にこれに従つて行くというような考えでいる限りは、殊に原爆、水爆等の実験の結果ますますその脅威が拡大している現状に鑑みますると、その危険区型なるものはどんどん広くなつ来る。
但し御承知のように、一九四七年にアメリカは太平洋上における信託統治協定というものの十三条の規定によりまして、閉鎖区域というものを設けたのであります。これは戦略区域として米国が安保理事会の承認を受けて設定したもであります。ところでこの閉鎖区域の設定に伴いまして、アメリカ側は今日本で重大なる問題になつているところの危険区域というものを設定いたしました。
問題は国際法に触れて来る問題でありますが、一体今度の事件の起つた地域は、米国政府は太平洋信託統治協定の条項に基いてエニウエトク環礁とその領海を閉鎖区域としておるということが言われておりますが、外務大臣は今回起つたところは、これは国際法上公海でありますか、それともあるいは委任統治のわくの中における公海と目されておるか、その点をまず伺つておきたいと思う。