1969-04-15 第61回国会 衆議院 法務委員会 第13号
有名な門田判決というものが出ました。宮城の高等裁判所の判決。その中に、検事で調書を偽造した者がある。警察官で法廷で偽証した者がある。判決の中に書いてあるのですよ。
有名な門田判決というものが出ました。宮城の高等裁判所の判決。その中に、検事で調書を偽造した者がある。警察官で法廷で偽証した者がある。判決の中に書いてあるのですよ。
○竹内(壽)政府委員 ただいまお読み上げになりました判決文は、いわゆる門田判決でございますが、私は、門田裁判長がそのような判決をされたことにつきまして、これを否定するものじゃございません。
御存じのように、松川事件におきましては十名からの死刑囚を出したのでありますが、ついに仙台の門田判決によりましてことごとく無罪となった。
これは実に不都合だと思いますけれども、いま、まだ判決前でありますから、私どもも門田判決に示された範囲だけしか、国会でお尋ねをしておらないわけでありますが、それが千六百点も隠されておる。これはもちろん新刑事訴訟法の後ですから、そういうことも合法的にできるかもしれませんが、公益の代表者としての一面を持っておりまする検事のやり方としては、不都合千万なことだと思うわけであります。
○猪俣小委員 具体的な例といたしまして、例の松川事件ですが、あれは門田判決で無罪になり、検事が上告して、判決が近く下ると思いますが、あの門田判決の中に、検事が調書を偽造し、変造し、警察官が偽証しているということを指摘しておるわけです。
われわれも検察権の威厳のためにさようなことは信じたくありませんけれども、先般、私がここで質問いたしました松川事件のあの門田判決の中にも、検事の調書偽造、変造が高等裁判所で指摘され、しかも職権乱用でもって準起訴手続され、検事を調べましたる福高地裁の裁判官の決定を見ましても、はなはだ疑惑に満ちた決定の趣旨になっておるのであります。
この門田判決を相当研究いたしまして――私は、検事か峻烈な論告をやる、これはちっとも差しつかえない。そうしてまた死刑の求刑をするのも差しつかえないのです。ああいう事件を事実やったとすれば、死刑に値するものだと思う。私は死刑廃止論者でも何でもない。しかし、こういう被告に決定的な有利な証拠をみな――今竹内さんは隠したんじゃないがと言うのですが、じゃ隠したのじゃないなら何なんです。
今まで私どもはあまり徹底的に興味を持っておらなかったのですが、調べれば調べるほど、門田判決を調べ、及び私の今言いましたことは、この山本諫を初めとして、職権乱用罪で準起訴の手続をされて、福島の裁判所で詳しく調べた。すべて公判記録を根拠にして言っているわけです。松川事件の弁護人の言っていることを言っているのじゃないのです。裁判所の判決あるいは決定の理由の中に全部述べていることです。
○猪俣委員 大臣は事実といたしますればなんと言いますが、さっき私が断わったように、私の今の質問は福島地方裁判所の刑事部の菅原裁判長以下三人の判事の決定の基づく、及び門田判決の、再審差し戻し判決の判決書の理由に基づいて質問しているのですよ。問題は、一体これをどうするかという問題が残っておるのです。この問題がうそだとか、ほんとうだとか、事実そうであるとかないとかという問題は問題外なんだ。
これは門田判決に詳しく指摘しております。うそを言っておる。その最たるものは、本件の捜査のときの中心人物であった玉川という警部だか警部補、この男は今やめておりますけれども、偽証しているのです。判決を警察庁は御研究になりましたか。偽証したことを指摘されている、そのことをどう考えますか。私は詳しくこれを調べてある。
門田判決をそのまま受け入れないというのはもっともでしょう、上告しているんだから。私は、大体検察庁は上告するのもけしからぬと思っている。これだけの大失態を起こして、そして完膚なきまでに門田判決に指摘せられて、実に意を尽くし条理を尽くしていますよ、この判決は。これだけの判決だ。
○猪俣委員 だれが研究しているのですか、この門田判決を。