1973-06-05 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
手配師は、この地区では協力会社といわれ、電話一本机一つで港運業者のピーク処理に正しく門前雇用で「協力」している」つまりこれがやみ雇用の実態を一言で表現なさったところであろうと思う。「職安法違反の事実を職安につきつけても立証困難と職安はその摘発を放棄している。」これが事実だ。
手配師は、この地区では協力会社といわれ、電話一本机一つで港運業者のピーク処理に正しく門前雇用で「協力」している」つまりこれがやみ雇用の実態を一言で表現なさったところであろうと思う。「職安法違反の事実を職安につきつけても立証困難と職安はその摘発を放棄している。」これが事実だ。
それからもう一つ、極端なことを言ってしまえば事は簡単なんですが、早い話が門前雇用に類することがやれる十六条のただし書きをやめちゃって、港湾労働者に関する限りは、すべて職安の窓口を通さなければ雇えないのだという原則をどうしても明確にしなければならない。この大きな抜け道がなぜできたかというと、運輸省の責任なんですね。
○説明員(原山亮三君) 確かにおおせのとおり、今回の運輸規則の改正は雇用の安定化、それに伴うサービスの改善、事故防止でございますから、御指摘の組合の問題につきまして一般の門前雇用と同じ時期に同じ条件でもって移行するかどうかについてはいろいろと問題があろうかと思いまするので、今後話し合いを続けて、もしも一月一日に実施するということが、究極の目的であります事故防止なりサービスの改善の関係でプラスにならない
○説明員(原山亮三君) 確かに門前雇用の場合と新産別等の場合とは若干雇用形態が違うということは存じております。しかし、門前雇用と比較してそういう組合の場合が少しよくても、やはり日雇いであるということについては変わりございません。
○説明員(原山亮三君) 確かに御指摘のとおり、門前雇用と、そういう労働大臣の認可を受けて労働者の供給をやる、そういうものとは確かに差がございます。
○井岡委員 そうしますと、私ちょっとお尋ねをしたいのですが、社内臨時とか門前雇用とかいうのがあるようですが、これはどういうものですか。
名古屋では、これが、門前雇用じゃなくて、職安の窓口から輪番制雇用として行なわれていないということを聞いたわけです。私は調査していないからわかりませんけれども、旧態依然として、名古屋では、組関係が組をつくって、労働者を確保して、そして、その組の労働者を雇用したものを間接に職安の窓口を通す、窓口はそれを認めている。
それから、依然として門前雇用や未登録労働者の雇用が行なわれているのだ。したがって、この限りにおいては、港湾労働法の十六条の、これは常時に実際はこれを利用してはいけないものがやっぱり恒常化しようとしている。
ところが、窓口ではそうであっても、それらの手配師が、それからボスが、若干、おれのところにこいという形で、いうならば門前雇用であるとか、あるいは未登録者も連れていくのだというような事実が、これは具体的に名古屋にそういう問題が非常にあるといったようなことになっておるわけでありますが、その点はひとつ真実を、なければない、あればあるということで、これは調整課長でもけっこうですし、その実態があるかないか、その
○浅井亨君 日雇い労務者の雇用は、原則としては職業安定所から紹介を受けるということになっておるようですけれども、このただし書きを見ますと、門前雇用というのができるというような抜け道があるように思うのですが、こういう抜け道に対してはどのように考えておられるか、また、具体的にどのような方法で防止されようとしておるのか、それについてお伺いしたい。
○小柳勇君 法務省、警察庁から見えておりますが、門前雇用でいまなお暴力ざたがあとを絶たないというのですが、どれくらいの人員がかかってこれを取り締まりしているのか。また、この港湾労働法ができますれば、将来これを根絶する決意であるのかどうか、お聞きしたい。
○小柳勇君 いま運輸大臣、門前雇用があって、ボスがその門前で一人一人くくって作業させるような原始的なそういう労働情勢、作業情勢がある。その荷役作業に対してもう少し積極的な具体案があってしかるべきだと思うのですが、どうですか。
本法の十六条には確かに例外規定的なただし書きがありまして、やはり前時代的な門前雇用を、言うならば容認しているのではないか、したがって、この法律はザル法であると極論せざるを得ないのだ、そういうふうに私は思っているわけであります。
それから、いま一つ、しかしながら、この法律が港湾労働の近代化という基本的な目標、前時代的なあり方を急速に是正していこうという目標、これからはずれているとは思っていないのでありまして、具体的な諸条項の説明は除くといたしましても、ただいま御指摘のいわゆる門前雇用の問題につきましても、これはほんとうの例外規定として設けてあるのでありまして、みだりに乱用することは許さないのはむろんのことでありますが、同時に
この中で門前募集というか、門前雇用という形のものが抜けている。この点については、時間がございませんし、ここで論争してもしかたがありませんので、また参議院の段階があるわけでありますから、おそらく労働法関係のほうはそちらでおやりになると思いますけれども、その辺のことが両者の間で論議をされておりますから、念のために申し述べておきまして、この辺に御配慮を賜わっておきたい。
これは職安の窓口を通じて雇用されるそうでありますが、新聞等にもございますが、門前雇用というのが行なわれておるということをお聞きしておるのですが、そういう事実があるかどうかお尋ねいたします。
○細谷委員 労働省にお尋ねいたしますが、荷役の場合に、門前雇用というような問題も含めて、特に私は船内荷役などに問題点があろうと思うのですが、人夫供給という形において職安法に違反するような問題はないのかどうかこれをお尋ねいたします。
○細谷委員 現在、門前雇用というのが、十万のうちどのくらいございますか。
それから門前雇用に、走らないように、底抜けにならないように、ひとつ職業安定行政は厳重にやっていく。それから本法の実施にあたっては、港湾調整審議会には十分労働者の意見が反映するように、それぞれ関係者の意見を聞いて人選をやるということが明白になってまいりました。
そう簡単に門前雇用がいかない。あとは、いまあなたの言われたこの三つのことを、末端の地区の職業安定所がうまく実施するかどうかという問題だけです。その点については、ひとつきちっと確約をとっておきたい。一番大事なところを大臣は聞いていない。
したがって門前雇用については、ほかのものを排除しても、何としても今回の法改正とあわせて大臣は廃止する意思を固められることが好ましいと思うのですが、大臣のお考えはいかがですか。
ところがその一番最後に門前日雇いといわれている――私も横浜の出身ですが、二カ所ばかりのところで御承知のように門前雇用が行なわれているわけです。私は運送事業法そのものに職業安定法の違反的な傾向なり、あるいは基準法違反的な傾向があると思う。これは別の機会にいたしますけれども、そういう問題があるのであります。門前雇用という問題はこれはもう純然として職業安定法違反になる。当然ですね。実際にそうなっている。
これを運輸省側で防止するのには、問題になっております門前雇用というものについて、運輸省としてき然たる態度をとる必要があるのではないかと思うのですが、以上三つのことについて大臣の見解を明らかにしていただきたいと思います。
さっきからざっくばらんに言っているように、私も道産子で、労働大臣を経験した運輸大臣松浦さん、しかも党人育ちの松浦さんですから、今度のこの機会に、いま申し上げたようにせっかくやる法案の適用の港が六つだけでなく、重要港湾の小樽あたりに——北海道とすれば重要な港は室蘭、釧路、小樽でしょう、そういうところに適用するというような方策が松浦さんあたりから出していただけるだろう、ぼくはこう思うし、それから実態としては、門前雇用
けれども法律の強制力を持っていないがために、おれはそんなものに参加しないという横紙破りがおれば、これはつぶれていくのでありまして、そういう形でせっかくの努力もつぶれた、こういう経過を持っておりましてそれ以来朝鮮事変の際に、職業安定法が門前雇用もよろしいというふうにゆるめられてからというものは、この私設職業紹介所はしょうけつをきわめておると言っても過言でないと思うのでございます。
そこで私どもといたしましては、現在まであります労働協約、これが船員といたしましては慣行となつておりますほど、船員の身分を一応規制しておりますものであり、もちろん日本に在住いたします船員の総数のうち大多数の者が全日本海員組合に入つておられるという現状を知つており、われわれが門前雇用いたしましても、またこれを全日本海員組合にお願いしても、同じような要素においてわれわれの会社に雇入れできるではないかというふうな