2004-03-31 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
そこで、今、名前も挙がりましたリップルウッドの問題について、この間、旧長銀買収にかかわっての再上場について、いろいろ予算委員会でも議論が行われました。私もそれにかかわった者として、このリップルウッドが旧長銀買収のために組成をしたニュー・LTCB・パートナーズに対して日本側に課税権がないということが国会でも大きな議論になりましたし、社会的にも大きな批判の声が上がったわけであります。
そこで、今、名前も挙がりましたリップルウッドの問題について、この間、旧長銀買収にかかわっての再上場について、いろいろ予算委員会でも議論が行われました。私もそれにかかわった者として、このリップルウッドが旧長銀買収のために組成をしたニュー・LTCB・パートナーズに対して日本側に課税権がないということが国会でも大きな議論になりましたし、社会的にも大きな批判の声が上がったわけであります。
旧長銀の買収の際に既に存在していた行為または状況による偶発債務、簿外債務あるいは訴訟提起等、こういうものによって旧長銀買収後に損失が発生をしたという場合には、その損失について売り主たる預金保険機構がこれを補償する、こういう規定でございます。
○佐々木(憲)委員 瑕疵担保特約についてお聞きしたいんですけれども、八城社長は、リップルウッドによる旧長銀買収は特約の実行が前提となっており、これは曲げられないと。
○国務大臣(谷垣禎一君) 浅尾委員は明らかにこれは日本側に不利であるというふうに断定をされるわけでありますけれども、これは私も渉外取引というようなことはよく存じないわけでございますが、この長銀買収に係る補償とか表明とかいろんな条項が通常の企業買収の場合に比して著しく不利なものかどうかということになりますと、今、FAとしてゴールドマン・サックスを使っていたわけでございますけれども、それだけではなくて、
改めて、「ニュー・LTCB・パートナーズの長銀買収に係る買収条件の概要」、これを見ながら質問をいたします。「二、新規増資・自己資本比率」という項目がございます。その項目の一番下「3自己資本比率は一三%程度」、こういうふうに書いてあります。ここで予定されている自己資本、一三%になるであろう自己資本、この中身は何でございますか。もう一遍言ってください。
これは、我々法律を多少かじってきた者の理解としまして、「ニュー・LTCB・パートナーズの長銀買収に係る買収条件の概要」、こういう書面が、優先買い取り権を与えた覚書の附属文書としてついているのですね。見ていらっしゃいますよね。これはどういう位置づけなのですか。つまり、再生委員会の方針ということなのですか。それとも、ここまでは煮詰まっているというものなのですか。これはいかがですか。
○越智国務大臣 直接、交渉のときにおりませんでしたものですから、私が後から書類で理解しているところでは、そもそもこの「概要」という言葉は覚書の第一条の二行目に書いてございまして、「「ニュー・LTCB・パートナーズの長銀買収に係る買収条件の概要」に定める取引」云々と書いていますから、(別紙)にはなっておりますが、覚書と一体のものと理解いたしております。
現段階におけるこのパートナーズグループの長銀買収に係る提示条件の大要を申し上げますと、買収金額は、二十四億株今政府が持っておりますが、これを十億円で預金保険機構より買い取ります。
それを、二千五百億から二千七百五十億円の範囲で長銀買収後売却して、その含み益を実現いたしまして新生長銀の自己資本の増強に充てたい、それによってしっかりとした銀行にしたい、自己資本比率でいえば一三%程度を目指したい、そういうふうに言っております。
○鴨下委員 今、国民負担の抑制という観点からお聞きしたわけですけれども、当初この長銀買収にはリップル以外に中央・三井信託銀行グループ、それからあと、パリバ、オリックスとJPモルガン連合、この四グループがある意味で名乗りを上げていたわけでありますけれども、その中で、それぞれいろいろな事情があったのでしょうけれども、最終的にリップルになっていったというようなことについて簡単に御説明いただけますか。