1999-07-09 第145回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第2号
長銀法の第一条にはっきりと銀行業務を分化するという言葉が使ってあります。一般的な融資は普通の銀行がやるけれども、基幹産業に対する長期融資、これは長銀、日債銀がやるんだと、銀行業務を分化する、要するに役割分担をはっきり法律が決めているわけであります。
長銀法の第一条にはっきりと銀行業務を分化するという言葉が使ってあります。一般的な融資は普通の銀行がやるけれども、基幹産業に対する長期融資、これは長銀、日債銀がやるんだと、銀行業務を分化する、要するに役割分担をはっきり法律が決めているわけであります。
長銀法の一条ぐらいは当然検討されて長銀の検査に入ったと思われるんですけれども、こんなことは私が言うまでもなく大臣も大蔵省勤務でございますから当然知っておられるわけであって、長銀の法律違反的な行為をなぜ監督庁である大蔵省は見逃してきたのか、こういう発問を当然されたと思いますけれども、いかがなんでしょうか、したのかしないのか、結論だけでも結構ですけれども。
○国務大臣(宮澤喜一君) 私は法律の専門家でございませんし、長銀法を今ここでそらんじるわけではありませんけれども、確かに何十年の間に長銀が当初奉仕すると考えられていた目的はかなり変わってきたし、よその銀行もやり始めました。
この推移を見て私は非常に驚きましたが、大蔵大臣、きょう初めてお渡しするものですけれども、こうした業務の方向性というものが、さきに申しました長銀法の規定、精神に照らして一体ふさわしいのだろうか、どのようにお考えでしょうか、御意見を聞かせてください。
本当にまじめに検査をし、正していく、本来の長銀法に基づく方向で正しい是正をしていく、そういう具体的な指導はどういうふうにやったのでしょうか。全く今の答弁では私はわかりません。そのことをもう一度お答えいただきたいと思いますが、いかがですか。
○春名委員 こういう長銀法から大きくゆがんだ方向というのが、きのうきょうではなくして、延々と続いてきているという状況なんですね。そして、乱脈経営で破綻と言われるような状況が生まれてきているわけでありまして、本当にこれは重大だと思うのですね。こういう経営によりまして債権が焦げついて不良化をし、今日の事態を生み出したことは明らかです。 九月七日に当委員会に長銀から資料が提出をされました。
それで、今るる伺ってますますはっきりしたわけだけれども、長銀法の七条というのは担保をちゃんととりなさいだけじゃないんです。とる目的があるわけですよ。その目的というのは、要するに債権を保全する、きっちり回収する、そのためにやれということですから、保全して回収しなけりゃいかぬのですね。 その点から考えると、今あなた方のやっていることは、私は長銀法に違反しているんじゃないかと思うんですよ。
○池田幹幸君 長銀法の七条で担保はとらなければいけないことになっているわけですからとっているのは当然だと思うんですが、じゃそれは全部登記しておられますか。
これは長銀法の第七条、確実な担保を徴しなければならないという義務づけだっておたくの銀行にはあるわけでありますから、その観点に立って、責任者としてこの融資に対する感想を率直に、簡単に聞かしてください。
これは、昨年の証券特別委員会で参考人として、当時の黒澤頭取です、頭を深々下げまして、今後長銀法の原点に立ち返ってしっかりした業務運営をやっていきたいと、反省の弁を述べたところであります。 私は、これは興銀だけじゃなくて他の専門金融機関についても言えることではないかと思って、きょうは我が国唯一の外国為替専門銀行である東京銀行について指摘をしたいと思うんです。
これから当時直接御関係のあった谷村参考人、大月参考人にお伺いするのでありますが、あわせて二十七年に長銀法ができて、この中ではっきりと第六条で国債の取得ということが法律上書かれるわけでありますし、もう一つ昭和二十七年に国民貯蓄債券法というのが、これは一年しか実際には運用されなかったようでありますけれどもできて、これは取り扱い機関が郵便局と相銀、信金、証券会社、農協。
そうしたら、いま谷村参考人が言われましたように、これは長銀法だけに限ったものという解釈もあろうかと思いますけれども、この問題になっております「引受団覚書」に言う募集取り扱いというのは、専門家から見ますと、御本人たちがどういうふうに解釈して結んでいるかは別といたしましても、これはどういう解釈——つまり自分たちが自体をしなければディーリングまでできるという性格のものなのか、その点はどういうふうに解釈するのが
この長銀法を読むと、引き受けまでは長銀についてはいいですよ、しかし売買、ディーリングまではこれでは読み切らぬというふうに私は思うのですが、いかがでございましょうか。