1990-05-29 第118回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○冬柴委員 長野課長の答弁の中で大変前向きな気配が感じられるのですが、一点、不動産による現物出資については非常に消極的といいますか現状維持的なようなニュアンスを受けたわけですけれども、私は、百万社を超える株式会社とか有限会社がその存続を許されるためには、今現に使っている不動産、これはいろんな要件をつけなければいけないと思います。
○冬柴委員 長野課長の答弁の中で大変前向きな気配が感じられるのですが、一点、不動産による現物出資については非常に消極的といいますか現状維持的なようなニュアンスを受けたわけですけれども、私は、百万社を超える株式会社とか有限会社がその存続を許されるためには、今現に使っている不動産、これはいろんな要件をつけなければいけないと思います。
基本的には、土地税制につきまして、ただいま大蔵省の長野課長の御答弁になった内容と同じ考え方を私どもも持っているということを申し上げたいと思います。
だから、今、長野課長が最後にお話になった、いわゆる準用団体の規定でも、再建団体でない県が、東北には青森県が一県あるので、青森県が除外されては困るというので、準用団体についてもこれを適用するという規定を設け、そうしてまた青森県の方も、わざわざこの促進法の規定の適用を受けるために、準用団体になる。青森県は自主再建でやっておったものを、わざわざ準用団体にならなければ、この開発促進法の恩典を受けられない。
○中田吉雄君 私もいろいろあっちこっちの再建団体を承認される内面指導を見て、なかなか計画の変更をさせられたり、かなり強い指導力を持ってやっておられるわけです、部長さんのところまでいかぬかしらぬが、長野課長のところでは。
○説明員(角田礼次郎君) 私あまり再建計画全体のことは承知いたしておりませんが、ただ愛媛の場合は、二%というのは、先ほど長野課長から御説明申し上げました通り、通常四%以上とすれば、二%ですから、昇給該当人員の、ごく常識的にいって半分しかできないのが筋でございます。
○加瀬完君 行政部長に伺いますが、今長野課長が御説明下さいましたように、どうも愛媛県の給与計画というものは初めから無理があった。こういう再建計画の給与計画ということが推進されましては、国家公務員と地方公務員の間の平等取扱いの原則といいますか、とにかく取扱いの平等というものが非常にくずれてくると思うのですが、行政部長はどうお考えになりますか。
○中田吉雄君 長野課長どうなんですか。再建計画の際に、県議会が昇給財源の一%ですか、強い意向で陳情運動をやったのを、二%というふうに落ちつかせたと聞いているのですけれども、それはどうなんですか、それはどうにもならぬ、やっぱり議決をしたときの鉄則ですか、それはどうなんですか。
これが果して健全な自主財源の強化、弾力性のあるそういう財政構造等によるこの収支の均衡かどうかというような問題は後日質問したいと思いますが、私はやはりこの地方公務員の歪曲された適用と言いますか、非常にきびしい適用等をもたらした経済的な背景は財政再建課が当然負うべきで、その罪滅ぼしのためにも至急に一つ検討していただきたいし、小林部長のところでは一々こまかいことは御検討になっていないかもしれませんが、一つ長野課長
長野課長にちょっとお尋ねしますが、この法律案によりますと、まだ合併の決議をしない場合においても、わが国地方自治法上の画期的な変革である町村合併を促進していくという意味で、各町村の合併促進協議会を設けて、そうして推進していこうという決議だけをした場合、任期が延長されるということが認められるわけです。