2018-06-14 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(宮川晃君) 御指摘の事件は、平成八年三月の長野地裁上田支部においての判決ということでございますので、現行の労働契約法第二十条やパートタイム労働法八条、九条は規定されていない時代の判決でございます。この判決については、お読みした方がよろしゅうございますか、判決を。
○政府参考人(宮川晃君) 御指摘の事件は、平成八年三月の長野地裁上田支部においての判決ということでございますので、現行の労働契約法第二十条やパートタイム労働法八条、九条は規定されていない時代の判決でございます。この判決については、お読みした方がよろしゅうございますか、判決を。
そこで井坂議員にお尋ねしたいんですが、有期のパートタイム労働者の賃金格差を争った丸子警報器事件に関し、平成八年の長野地裁上田支部判決というものがございました。これは、非正規労働者の格差ということでは非常に重要な判例となっており、井坂議員も当然御存じのことと思うわけでありますが、井坂議員は全体としてこの判決をどのような評価をされているか、お答えいただきたいと思います。
丸子警報器事件は、長野地裁上田支部平成八年三月十五日判決ですが、この判決は、同じ勤務年数の女性正社員の八割を下回る臨時社員の賃金をその限度で違法とするということについて言いました。
また両教授は、解雇通告を一方的に受けたわけでありますから、長野地裁上田支部に地位保全等仮処分の申請を行ったわけであります。地裁支部では、申請を受けて十月八日、十一月十五日の二回の審理によりまして、ことしの一月二十一日付をもって申立人の全面勝訴の仮処分決定が行われました。
それから、北信ニット事件と本件の関係、北信ニット事件と前にあった北信の岩井氏にかかわる事件との関係はいかんという御指摘でございますが、この点私どもが調べますと、北信ニット関係の岩井常樹氏は背任罪で起訴されておりまして、これは四十五年の四月二十九日に長野地裁上田支部において懲役一年六カ月、三年間執行猶予という判決が確定をいたしております。