2020-07-09 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
その例として、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃的空母、こういうものを挙げておりますけれども、いずれにしても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられる、こうしたものは個々の兵器であったとしても持ち得ないということでございますし、それ以外のものを含めてということになりますと、全体の実力について判断すると、こういうことであろうというふうに思います。
その例として、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃的空母、こういうものを挙げておりますけれども、いずれにしても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられる、こうしたものは個々の兵器であったとしても持ち得ないということでございますし、それ以外のものを含めてということになりますと、全体の実力について判断すると、こういうことであろうというふうに思います。
○井上哲士君 そういう中で、従来、答弁では、例えば大陸間弾道ミサイル、ICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母については保有できないと言われてきたと思いますが、この攻撃型空母というのはどういうものでしょうか。
そして、平成二十六年七月十五日の参議院予算委員会で当時の小野寺防衛大臣は、大陸間弾道弾、ICBMと並べて、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母などの保有はいかなる場合も許されないと考えておりますとおっしゃっていますが、「いずも」は何のために改修をして、そして、本当にF35Bを購入して載せるのか。その点について確認をここでとりたいと思います。
例えば、大陸間弾道ミサイル、ICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母については、保有することは許されないものと考えております。 その上で、憲法上保持が許される自衛のための必要最小限の自衛力の具体的な限度については、その時々の国際情勢や科学的技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有することは否定できないものと考えております。
いずれにせよ、政府としては、性能上専ら他国の、専ら他国の国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる兵器、例えば、大陸間弾道弾ミサイルICBM、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母については保持することが許されないと考えており、今後ともこの見解には変更はございません。
このため、ちょっと具体例を挙げますが、例えば大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母については、いかなる場合においても保有することは許されない旨、政府として累次申し上げております。
これまで政府は、長距離戦略爆撃機あるいは攻撃型空母を保有することはできない、必要最小限度と答弁してきました。今回、政府は敵基地攻撃能力を目的とするものではないと説明していますが、問題なのは目的の有無ではなく実際の能力であり、最小限度を逸脱すると考えられます。これまでの答弁との整合性についてお答えください。 一方で、概算要求になかった装備が突然予算案に盛り込まれたことは極めて異例です。
このため、例えば大陸間弾道ミサイル、ICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母についてはいかなる場合においても保有することは許されない旨、政府として累次申し上げてきております。 憲法上の制約の下において保持が許される自衛の具体的な制度については、その時々の国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有するということは否定できません。
このため、例えばICBM、大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母、これを自衛隊が保有することは許されませんし、今般の法整備におきましても、専守防衛そして非核三原則を守るとの基本方針を堅持をいたしまして平和国家として歩んできており、今後もこのような歩みを確固たるものにしていく、この方針には一切変更はございません。
したがいまして、政府として、従来から、性能上専ら相手国の国土の破滅的な破壊のためのみに用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるために、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有はいかなる場合にも許されないと考えてきておりまして、このような考え方に一切変更はございません。
過去にも御答弁がございますけれども、性能上専ら相手国の国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる兵器については、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることから、いかなる場合においてもこれを保持することは許されず、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母は自衛隊が保有することは許されないと解しているとおりでございます。
これまでの政府見解では、性能上専ら相手国の国土の破滅的な破壊のためにのみ用いられる兵器については、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることから、いかなる場合においてもこれを保持することは許されず、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母は自衛隊が保有することは許されないと解しておりまして、これは私もそのとおりだというふうに認識をいたしております。
例えば、大陸間弾道ミサイル、ICBMや長距離戦略爆撃機、攻撃型空母などの保有はいかなる場合も許されないと考えておりますので、このような考え方も一切変更はございません。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 厳密な意味で法的な区分であるかどうかは別といたしまして、御指摘の受動的、限定的という表現そのものではございませんけれども、これまでも、憲法第九条の下で保有が許される実力に関して、例えば長距離戦略爆撃機といった、その性能上相手国の領土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器の使用は許されないと説明したものがございます。
例えば、大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有などを意味します。 三つ目は、自衛権を行使できる地理的範囲です。 原則的に領土、領海、領空の領域に限られますが、具体的には、個々のケースに応じて異なるので一概に言えないという立場です。
かかる方針に関して、我が国が保持する防衛力、すなわち自衛隊の組織と装備の面から申し上げれば、自衛隊は、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられる兵器、例えばICBM、長距離戦略爆撃機あるいは攻撃型空母は保有しておりませんし、かかる装備を運用するための組織も有していないと、こういうことでございます。
しかし、その質の全く違うものを持つと全体が変わるのだという、ちょっと分かりにくい議論なんですが、要するに今まで申し上げてまいりましたのは、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器、例えば大陸間弾道弾ICBM、長距離戦略爆撃機等ということが従来のお答えでございますし、私もその考えに変わりはございません。
もっとも、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるような兵器、例えばICBMとか長距離戦略爆撃機等でございますが、そういう性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のために用いられる兵器についてはいかなる場合においてもこれを保持することが許されないのは言うまでもない、こういうふうに私どもは累次御説明申し上げているところでございます。
ただ、私の見解でございますが、戦力については、陸海空軍その他の戦力は保持しないと言うが、時代の変化に応じて自衛のため必要最小限の実力はよろしい、それを超えるものが悪いんだということで、実は超えるものというと長距離戦略爆撃機とか大陸間弾道弾とか攻撃的な大航空母艦みたいなものは、これはもう我が国の憲法上許されない戦力である、こうなっているわけですね。
中国の軍の動きを見てみますと、予算的にも増強の方向にありますし、IRBM、ICBM、長距離戦略爆撃機あるいは空母というような、攻撃型と言われる範疇に属する勢力を相当伸ばしておる。また南沙群島ですか、そこら辺の動きもかなり活発であるというようなことも、中期的に見てみるとやはり気になるところでございます。
もちろん我が国は専守防衛でございますから、攻撃型のICBMだとかIRBMだとか、あるいは空母であるとか、あるいはまた長距離戦略爆撃機であるとか、そういうふうな装備は一切いたしておりません。