1977-05-12 第80回国会 参議院 運輸委員会 第7号
第三に、レーダーを使用している船舶は、長距離レーダーレンジによる走査、レーダープロッティング等の方法によりレーダーを適切に用いなければならないこととしております。 第四に、狭い水道、政府間海事協議機関が採択した分離通航方式の設けられている水域等特定の水域について特別の航法を定めることとしております。
第三に、レーダーを使用している船舶は、長距離レーダーレンジによる走査、レーダープロッティング等の方法によりレーダーを適切に用いなければならないこととしております。 第四に、狭い水道、政府間海事協議機関が採択した分離通航方式の設けられている水域等特定の水域について特別の航法を定めることとしております。
に関し必要な事項を定めようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、船舶は、すべての手段により常時適切な見張りをしなければならないこと、 第二に、船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとり、またはそのときの状況に適した距離で停止することができるよう、視界の状態等を考慮して、常時安全な速力で航行しなければならないこと、 第三に、レーダーを使用している船舶は、長距離レーダーレンジ
この「安全な速力」につきましては、従来はこれほど深く触れておりませんで、この六条の規定を遵守いたしますと、狭視界の場合でも、それに見合ったスピードで航行するということになりますし、事故が非常に少なくなる、あるいは「衝突のおそれ」というのが次の第七条にございますが、その「衝突のおそれ」を知るためにはこういうことをやりなさい、あるいはレーダーを持っておる船があればレーダーの適切な使用、たとえば長距離レーダーレンジ
第三に、レーダーを使用している船舶は、長距離レーダーレンジによる走査、レーダープロッティング等の方法によりレーダーを適切に用いなければならないこととしております。 第四に、狭い水道、政府間海事協議機関が採択した分離通航方式の設けられている水域等特定の水域について特別の航法を定めることとしております。