1983-03-24 第98回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
長良川訴訟、これは大臣も御案内のように昭和五十一年九月十二日の台風十七号による被害ですね。長良川右岸堤防が決壊をした。そして岐阜県安八町に居住する住民が被害を受けまして、河川の設置あるいは管理に瑕疵があった、こういうことで住民が国を相手取って十九億五千四百五十九万円の損害賠償請求の訴えを起こした。それで、岐阜の地裁におきまして昨年十二月十日に一審の判決が下された。
長良川訴訟、これは大臣も御案内のように昭和五十一年九月十二日の台風十七号による被害ですね。長良川右岸堤防が決壊をした。そして岐阜県安八町に居住する住民が被害を受けまして、河川の設置あるいは管理に瑕疵があった、こういうことで住民が国を相手取って十九億五千四百五十九万円の損害賠償請求の訴えを起こした。それで、岐阜の地裁におきまして昨年十二月十日に一審の判決が下された。
御案内のように、昨年末でしたか長良川訴訟の判決がございました。一審判決は住民側が勝訴ということで国側の責任が追及されたわけです。
私もこの集団訴訟について前にも一回御質問したことがあるわけでありますが、いずれにしても、私も地元の長良川訴訟の問題を関係者からいろいろ意見も聞きまして、裁判所側はまあまあだと言っておっても、集団して訴訟をやる側にとってみれば、国民のためにそういう場合に十分な対応なり、手続、金その他の問題について対応してくれないという希望が、わんさと私のところへ寄せられておるわけであります。
最近、集団訴訟として、イタイイタイ病では五百五十二名、新潟水俣病では七十七名、熊本水俣病では百十二名、四日市公害で九名、大阪空港で最高裁二百七十二名、大阪地裁で三千六百七十一名、カネミ油症で四十四名、同じく小倉の支部で七百二十九名、スモン病では東京地裁で二千三百四十七名、また第二、第三回の地裁、高裁の第一次で四千五百名、その他私の知る地元の新幹線訴訟から長良川訴訟に至りますまで、集団訴訟の実例は、最近
先般来、長良川訴訟が行われております。約二万五千人の原告なのであります。それで訟務局長に事情をお伺いをしたことがございますが、その中でこういうことがあるのです。 それは、二万五千人全員に公証人の認証をもらってこい。もらってこいという理由は、二万五千人が正確であるかどうかわからないから、公証人の認証をもらってこいと言います。一人千五百円かかるそうであります。
○横山委員 そうしますと、この長良川訴訟がなぜ二万五千人を全部原告としたのか。なぜ、その代表者方式なり選定当事者方式をとらなかったのかということについて、私はちょっとわかりかねるわけです。 私が自分で調べてないので恐縮なんですけれども、全部原告の場合と、それから代表者方式、選定当事者方式との間には、どういう違いがあるのですか、判決の法益が一緒ならば。