2009-05-29 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
例えば成田空港訴訟や長良川水害訴訟などの国の代理人も務めましたが、それらの経験をも踏まえて申し上げます。 一般的に、行政訴訟では、過去の行政文書の存否や内容が論点となることが多くあります。
例えば成田空港訴訟や長良川水害訴訟などの国の代理人も務めましたが、それらの経験をも踏まえて申し上げます。 一般的に、行政訴訟では、過去の行政文書の存否や内容が論点となることが多くあります。
私自身、建設省の職員として、成田空港訴訟、長良川水害訴訟を初め行政庁側の被告代理人を多数務めてきましたが、被告代理人の職責は、およそ原告の訴えが不適合である、あるいは理由がないといったことを不利な証拠をあえては提出しないことも含めて徹底的に主張することであります。しかも、行政庁の負担はすべて納税者により賄われておりますから、裁判の長期化は痛痒がないという事実もございます。
それから、幾つかの事件で、例えば長良川水害訴訟等でも、最初住民側勝訴の判決だった、そして次に住民側の逆転敗訴の判決が出る。その裁判官は、やはり法務省に出向して、訟務検事としていわば国の顔として闘った経歴をお持ちの方だ、こういうことが多々指摘されているわけですが、この点について、裁判の独立という意識は裁判所にはありませんか。
これは有名なものとして多摩川訴訟あるいは長良川水害訴訟、こういったものでございます。それから五つ目として、薬品、医療、食品による被害の防止措置を講じなかったことの責任を問う訴訟がございます。最近大変問題になっております水俣病訴訟とか、あるいはクロロキン網膜症の訴訟、予防接種障害訴訟、筋拘縮症の訴訟、こういったものがございます。
○泉最高裁判所長官代理者 委員仰せの長良川水害訴訟の事実関係でございますけれども、最初の事件が五十七年十二月十日、これはいわゆる長良川・安八判決と言われております。これは確かに仰せのとおり原告側が勝訴いたしております。それから今御指摘になりました裁判官会同というのは、五十八年十二月二日に裁判官会同がございまして、水害を原因とする国家賠償事件の処理についての協議が行われております。
四番目は、岐阜地裁の長良川水害訴訟。これは一審判決のミスで損害認容額が請求額の四倍であった。判決後、計算間違いの誤りに気がついた。名前のミスも二カ所あった。民事訴訟の規定で地裁で更正決定されたのは名前ミスのみであって、その後わかった認容額は百八十六条で控訴期間も切れているから高裁に任せるよりしようがないということになった。 五番目は、岸和田簡裁の二人の裁判官。