2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
この判決以降、自衛隊を憲法九条違反とした長沼ナイキ基地訴訟札幌地裁判決を初め、日米安保、米軍基地、自衛隊をめぐる訴訟は、全て米国と日本政府を擁護し、または、いわゆる統治行為論のもと司法判断を放棄するという姿勢で退けられるようになったのであります。 第二に、公務員の労働基本権をめぐる最高裁判決にもこうした姿勢が色濃くあらわれているということです。 最初に争われた訴訟が政令二〇一号事件です。
この判決以降、自衛隊を憲法九条違反とした長沼ナイキ基地訴訟札幌地裁判決を初め、日米安保、米軍基地、自衛隊をめぐる訴訟は、全て米国と日本政府を擁護し、または、いわゆる統治行為論のもと司法判断を放棄するという姿勢で退けられるようになったのであります。 第二に、公務員の労働基本権をめぐる最高裁判決にもこうした姿勢が色濃くあらわれているということです。 最初に争われた訴訟が政令二〇一号事件です。
また一九七三年には、長沼ナイキ基地訴訟で札幌地裁が、平和的生存権の権利を認め、自衛隊を憲法九条違反とする極めて正当な判決を下しました。最近では、昨年四月、福岡地裁が小泉総理の靖国神社参拝を違憲としました。
○辻委員 当時は七〇年代ですから、宮本判事補の再任拒否とか阪口修習生の罷免問題とかいろいろ、青法協問題ということで、当時は長沼ナイキ基地訴訟の問題で、司法行政からのいろいろ容喙があったんじゃないかというようなことも指摘されて、司法が論議がかまびすしかった時代だと思うんです。
これらは、申すまでもなく、最高裁判所が一連の判決、長沼ナイキ基地訴訟、新潟空港訴訟、「もんじゅ」原子炉訴訟の判決において、柔軟な判断を行って原告適格を認める判断をした際に挙げた要素であります。
長沼ナイキ基地訴訟であります。これが一番はっきりしている。防衛庁長官、御存じですか。「防衛庁は、第三次防の一環として北海道夕張部長沼町に航空自衛隊のナイキ基地を建設するため、昭和四三年六月、同町の馬追山保安林について保安林指定の解除を申請したところ、農林大臣は、同四四年七月、同保安林の指定を解除する旨の処分を行った。
しかし、たとえば長沼ナイキ基地事件、スモン事件、六価クロム事件などに見られるように、特殊な専門的知識を必要とする事件が増加し、その質的変化が顕著になっています。次に、登記事務は、市勢の飛躍的発展もあり、昭和五十四年は、前年に比べて、甲号事件は五・六%増の約三万件の増加、乙号事件は一〇・一%増の約六十万件の増加となっており、事務量の増加は著しく、職員の事務上の負担は、きわめて厳しい情況にあります。
われわれが指摘したように、教科書検定訴訟、長沼ナイキ基地訴訟、大阪国際空港訴訟等、国民の教育、安全、生活等を守る闘いに真っ向から対決し、それを抑え込み、あくまで争訟を続けるという態度をとり続けてきたのであります。
それから長沼ナイキ基地訴訟、これは札幌高裁、現在これは係争中です。それから大阪国際空港訴訟、まあそのほかたくさんあるわけですけれども、いまの三つについてもう少し詳しく説明してもらいましょうか。
本法案提出の背景は、国側が被告になっている訴訟、たとえば教科書検定訴訟や長沼ナイキ基地訴訟、大阪国際空港訴訟などに見られる訴訟事務の処理を効率的に進めようとするもので、国民の行政サービスの改善ではなく、反動的な裁判体制の強化にあります。
そのあかしとして、長沼ナイキ基地をめぐる裁判で、一九七三年九月七日、札幌地裁は次のように明快な判決を下しております。 すなわち、「憲法九条の解釈は、憲法の前文の永久平和主義に従ってなされねばならない。九条は、一項で侵略戦争を放棄し、二項で戦争の危険を根絶するために、自衛力を含めた一切の軍備、戦力を放棄し、かつ、交戦権をも否認した。
派遣班は、笠岡喬、近藤鉄雄、大石千八、和田貞夫、坂本恭一の五委員で構成し、ほかに現地において越智伊平、横路孝弘の両委員の参加を得て、十月十五日から十八日までの四日間の日程で、行政機構並びにその運営、自衛隊及び公務員制度の実情調査を目的として、航空自衛隊稚内分とん基地(稚内レーダーサイト)、稚内海上保安部、陸上自衛隊第二師団、旭川行政監察局、旭川営林局、航空自衛隊長沼分とん基地(長沼ナイキ基地)、北海道開発局及
四年数カ月もの長い年月にわたって争われてきた長沼ナイキ基地訴訟で、自衛隊は違憲であるとの明確な断を下されたことは、実に意義深いものであることは言うまでもありません。
このことは、このたびの長沼ナイキ基地訴訟における札幌地裁の判決が如実に示しているのであります。すなわち、去る七日、福島裁判長は、自衛隊は戦力であり、憲法違反であると、自衛隊に対する初の歴史的違憲判決を行なったのであります。
事の合理性を主張し、国民の意思を尊重するという山中貞則君は、ここで、従来の防衛庁のとってきた立場にとらわれず、次元の高い政治家として、まず判決を尊重し、違憲の自衛隊の解体を前提にしながら、第一に、長沼ナイキ基地を解体し、伐採された保安林を旧状に回復すること、第二に、本院で審議中の防衛二法案を撤回し、一兆円をこえる明年度予算要求を白紙に戻すなどの、最低限度の措置を講ずるべきであったと思います。
九月七日、札幌地裁で行なわれた長沼ナイキ基地訴訟の判決は、徹底した平和主義を宣言した憲法前文を受けて「憲法第九条は、第一項で侵略戦争を放棄し、さらに第二項で戦争の危険を全く根絶するために自衛戦力をも含めた一切の軍備、戦力を放棄し、かつ交戦権も否認したものである。一陸、海、空の各自衛隊は、現在の規模、装備、能力から見て、いずれも憲法第九条二項に言う陸、海、空軍に当たり、違憲である。
警察庁警備局外 事課長 佐々 淳行君 法務大臣官房審 議官 田邊 明君 法務大臣官房訟 務部長 貞家 克己君 外務省アジア局 外務参事官 中江 要介君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (長沼ナイキ基地
“違憲判決”高く評価 国民的合意の平和運動展開しよう 内外の強い関心を集めていた「長沼ナイキ基地訴訟」事件は、去る七日、札幌地裁において大方の予想通り「自衛隊は違憲である」との判決が下された。第一審判決とはいえ、これまで政府与党が二十余年にわたって既成事実を積み重ね、ゆがんだ憲法解釈のもとに築き上げてきた“戦力なき軍隊”に対し、はっきり「違憲」という司法的判断が下された意義は大きいと思う。
○多賀谷委員 長沼ナイキ基地に対する判決が出、また、福岡県の遠賀郡岡垣町において、対地射爆訓練場の撤去を要求する大集会がこの十六日に開かれました。この機に私は、岡垣町における対地射爆場の問題について、まず農林大臣にお聞かせ願いたい、こういうように思います。 この岡垣町の保安林というのは、徳川吉宗時代に黒田藩の吉田六郎太夫という家老から次のような墨つきをもらっております。
務部長 貞家 克己君 外務省アジア局 外務参事官 中江 要介君 大蔵大臣官房審 議官 田中啓二郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (金大中事件に関する件) (刑法改正に関する件) (検察に関する件) (長沼ナイキ基地
常任委員会専門 員 相原 桂次君 参考人 日本住宅公団総 裁 南部 哲也君 日本住宅公団理 事 播磨 雅雄君 日本道路公団理 事 三野 定君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国の防衛に関する調査 (長沼ナイキ基地
国の防衛に関する調査のうち、長沼ナイキ基地判決問題に関する件を議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言願います。
鶴崎 敏君 防衛施設庁総務 部長 河路 康君 防衛施設庁施設 部長 平井 啓一君 林野庁長官 福田 省一君 事務局側 常任委員会専門 員 相原 桂次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国の防衛に関する調査 (長沼ナイキ基地
○委員長(高田浩運君) 次に、国の防衛に関する調査のうち、長沼ナイキ基地判決問題に関する件を議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言願います。