1981-11-12 第95回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○長橋政府委員 確かに御指摘のとおり、俸給表の各等級の枠外者の存在ということは、最近大変数がふえてまいりまして、また大きな問題になっておるわけでございます。
○長橋政府委員 確かに御指摘のとおり、俸給表の各等級の枠外者の存在ということは、最近大変数がふえてまいりまして、また大きな問題になっておるわけでございます。
○長橋政府委員 勤勉手当の取り扱いにつきましては、先ほど人事局長から答弁ございましたように、別にどう取り扱うということは決まっているわけではございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、仮にそのようなことということでお答え申し上げますと、御指摘のように、現在の相対的関係ということから見ますと、支給される金額に指定職とそれ以外の職員とにおいて差が出てくるということも一つの見方であろうと
○長橋政府委員 お答え申し上げます。 人事院勧告の完全実施につきましては、関係者の方々の大変な御努力によりまして今日までいろいろ積み上げられてきたところでございまして、これは例年のことでございますけれども、人事院も給与勧告に際しましては、冒頭で速やかな実施をお願いするということを明記しているところでございます。
○長橋政府委員 かねがね申し上げておるところでございますけれども、勧告と完全実施につきましては、人事院としましては勧告制度の趣旨、それから長年果たしてきました役割り、そういういろいろな事情を考慮いたしまして、完全実施を念願しておるところでございます。
○長橋政府委員 人事院規則で決めます再任用の基準でございますけれども、給与について申し上げますれば、これは新たに採用された職員の給与決定方式ということで、原則的にはそういう基準で決めることになります。 それから、任用につきまして、どういう場合に再任用を行うのかということでございますけれども、それはいわゆる公務の必要性、本人の能力、そういうものに応じて個別具体的に決められる問題と思います。
○長橋政府委員 今回の退職金の民間実態調査につきましては、総理府の依頼もございまして、そういう関係もございまして、調査結果につきましては、資料を総理府の方にお届けしてございます。そういう関係がございますものですから、その資料等の取り扱いについては総理府の方で御判断いただくというのが適当でなかろうかというふうに現在考えております。
○長橋政府委員 これは採用側の事情、それから当然のことでございますけれども、勤務条件にかかわりを持ってまいることでございますので、関係団体の意見等も十分聞きながら対処してまいりたい、このように考えております。
○長橋政府委員 電話でございます。
○長橋政府委員 モデルの場合でございますと、学卒の直採用の中位数をとることになりますけれども、実態ということになりますと、いろいろな方が入っておられるということもございますので、モデルと実態との乖離ということでやむを得ないのじゃなかろうかというふうに思います。
○長橋政府委員 人事院の方からお答えするのが適当かどうかちょっとわかりませんけれども、その問題につきましては、私どもは、現行の最高限度の制度それ自体は、他の公的年金制度との調和とか保険数理の見地から決められておるというふうに承知しております。したがいまして、制度的に見ますと、必ずしも全員が最高限度額を支給されるということを想定しているのではないというふうに私どもは理解しております。
○長橋政府委員 給与につきましてお答え申し上げます。 これは、形式的には一応身分を切りまして、新たに採用ということになるわけでございますので、原則的には、採用された場合の給与決定方式によりまして給与を決定するということになると思います。
○長橋政府委員 ただいま総裁からお答えしましたことに尽きております。基本的には、民間企業の調査につきましても、従来どおりの線ということでやってまいりたいというふうに考えております。
○長橋政府委員 お答えを申し上げます。 筑波研究学園都市移転手当、ことしの夏に向けてどういう対応をするのかというお尋ねでございますが、御指摘のように、四十六年にこの手当を創設いたしましたときは、昭和五十年に一応移転は完了するという予定で設けられた手当でございまして、したがいまして、その改廃の措置について十年内に人事院は勧告するということが規定されております。そのように承知しております。
○長橋政府委員 お尋ねの第一の部分でございますけれども、今回の豪雪で現地の方がいろいろ御苦労なさっておる、そういうことにつきましては、私どもも十分認識を持っておるつもりでございます。したがいまして、この委員会におきます御質疑なども十分念頭に置いた上で、検討に当たりたいというふうに考えております。
○長橋政府委員 寒冷地手当は支給地域区分が一級地から五級地になっております。したがいまして、ここで「内閣総理大臣が定める地域」ということになりますと、一応三級地以下ということになろうかと思います。
○長橋政府委員 支給した例はございません。
○長橋政府委員 国家公務員の退職年金制度につきましては、いま御指摘のとおり百八条に、人事院は調査研究して「必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。」ということになっておりまして、いままでこの百八条の規定を発動したことは一度もないじゃないかということでございますが、これは御指摘のとおりでございます。
○長橋政府委員 国家公務員法によりますと、職員の処遇というものは、能力に応じ勤務実績に応じていろいろ処遇しなければならぬということになっております。したがいまして、給与を支給する場合につきましても、やはり従事している職務の複雑、困難、責任の度合いということの評価を前提といたしまして職員の勤務実績を考慮して処遇を決定するということになろうかと思います。
○長橋政府委員 頭打ちの問題につきましては、頭打ちという現象が生じておる原因を明らかにするということがまず第一段階であろうと思います。したがいまして、給与制度上あるいは給与のの制度的な運用上そういう問題が生じておるということになりますれば、それは人事院としても、制度所管省庁において十分検討しなければならないということでございます。
○長橋政府委員 できる限り御要望にこたえられる資料を整備いたします。(上原委員「枠外者の改善はしますね」と呼ぶ)よく実態を精査した上で必要な改善ということを検討したいと思っております。
○長橋政府委員 お答え申し上げます。 調査官等の俸給の調整額につきましては、四十四年以来いろいろ御要望、御指摘がございまして、人事院も検討しておりましたけれども、たまたま四十七年以降、既存の調整額につきましての適正化を図るということで再検討ということをうたっておりまして、その検討の結果、本年一月から既存の調整額につきましてはその適正化問題が一段落したところでございます。
○長橋政府委員 お答え申し上げます。
○長橋政府委員 御質問が三点ほどございました。 第一点の俸給の調整額の問題でございますが、俸給の調整額につきましては、昭和四十七年以来、人事院も勧告の際に検討事項ということでいろいろ指摘してございます。昨年の勧告の際に、一応現在の四%の支給方法を三%の定率と定額というかっこうに改めて、きめ細かくやっていこうという第一段階を終わったところでございます。
○長橋政府委員 泥澤の下に設けてあります底設暗渠についての検査、監督に従事する職員についても特勤手当を支給してはどうかというお尋ねであろうかと思いますけれども、これは通産省の方からも御要望いただいておりまして、坑内作業手当の適用範囲の拡大ということになるものでございますから、現在支給対象となっております業務との均衡ということも十分考慮しながら、勤務の実態等も精査した上で現在検討しておるところでございます
○長橋政府委員 お答えを申し上げます。 筑波研究学園都市移転手当は昭和四十六年に創設された手当でございまして、手当を創設しましてから来年がちょうど十年目になるわけでございまして、人事院としましては、これをどういうふうに処理するのか、勧告等を意見表明しなければならない時期に来ておるわけでございます。
○長橋政府委員 お答えいたします。 まず税務職員の水準差の問題でございますが、水準差ということになりますと、税務職職務全体といたしまして、行政職に比較してどの程度の有利性を与えるかということでございます。
○長橋政府委員 お答え申し上げます。 八%といたしましたのは、昭和四十五年の民間給与調査におきまして、民間企業におきます地域差関連手当を調べましたところ、京浜、中京、阪神地区におきましてはやや高くなっておる、格差が拡大しておるということがございまして、従来甲地六%としておりましたところを一部引き上げまして八%としたということでございます。
○長橋政府委員 ラスパイレス比較に当たりまして学歴を使っておりますのは、官民の給与の水準を比較いたします場合に、実態を正確につかむということで学歴を使っております。しかしながら、実際、水準を決めた後の配分に当たりましては、御指摘のように初任給段階で学歴の若干の差はございますけれども、それ以後は職務と責任に応じまして給与を決定しておりますので、学歴というものを用いてございません。
○長橋政府委員 実態がいかようにあるかということの比較でございますので、したがいまして、条件をそろえて比較いたしませんと正確な水準比較になりませんので、比較の段階におきましては、条件をそろえるという意味におきまして、それぞれ職種、学歴、年齢等を要件として比較しておるということでございます。
○長橋政府委員 採用の後の給与につきましては、職務と責任に応じて給与を決めるということが原則でございますので、御指摘のとおりでございます。
○長橋政府委員 お答え申し上げます。 調整手当は、地域手当の一種でございますが、従前、勤務地手当制度が暫定手当に変わりまして、凍結の時代がございました。その後、四十二年に都市手当という勧告をしたのでございますけれども、それが結果としては調整手当というかっこうで給与法上導入されたわけでございます。
○長橋政府委員 お答え申し上げます。 その地域的な限界をどこに引くかということは大変むずかしい問題でございまして、現在のところ一応行政区画を用いまして支給地域の区分をやっております。
○長橋政府委員 特に問題はないと思っております。
○長橋政府委員 特に研究しておりません。
○長橋政府委員 そのとおりでございます。
○長橋政府委員 公務員法のどの条文を根拠にして公的な見解を明らかにするかということは、いま検討しておるところでございますけれども、これは私見でございますけれども、やはり新しい制度をつくるということでございまして、既存の勤務条件というものを改善するというようなことは若干ニュアンスの違いがあるのではなかろうかというふうに考えております。
○長橋政府委員 定年制につきましては、昨年二月、総務長官から貴意を得たいという書簡をちょうだいしまして、すでに一年以上たっておりますので、結論を得次第、人事院の考え方というものを公的に明らかにしたいというふうにいま一生懸命作業をしておるところでございます。
○長橋政府委員 せっかくのお尋ねでございますけれども、所管が違いますので、責任ある答弁をちょっと留保させていただきたいと思います。
○長橋政府委員 選考採用につきましては、各省庁にお任せしてございますので、したがって選考採用につきましては、私たちの方からさらにそうした人たちについて選考採用による道を促進するように働きかけたいというふうに考えております。
○長橋政府委員 やはり試験をやります以上は、なるべく採用につながっていくというかっこうで試験をやらなければなりませんので、実際の採用庁が関係省庁の方々とも十分相談をして、今後の研究課題にしたいというふうに考えております。
○長橋政府委員 やはり採用につながっていくという方向を踏まえた上で、その関係省庁と検討を重ねていきたいというふうに思います。