2015-06-19 第189回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
しかし、過去に発生しました火山災害に関しまして、北海道有珠山とか、また三宅島での長期避難世帯でも適用されたということでございますので、こうした事例を参考にしながら、被災者の支援という、こういう制度の趣旨に照らして対応していただきたいんですけれども、この点いかがでしょうか。
しかし、過去に発生しました火山災害に関しまして、北海道有珠山とか、また三宅島での長期避難世帯でも適用されたということでございますので、こうした事例を参考にしながら、被災者の支援という、こういう制度の趣旨に照らして対応していただきたいんですけれども、この点いかがでしょうか。
その認定をされた後、対象となる世帯はどうなるかということについては、長期避難世帯というのが対象になっているということで、まずその自然災害が対象となるかどうかというのが課題になっております。
岩手県や宮城県では長期避難世帯の認定を受けて支給が速やかに行われましたが、福島県は、福島市の一部の崖崩れ地域を認定しただけで、原発事故による避難区域の長期避難世帯認定を認めず、放射線の影響で家屋調査が進んでいない原発避難地域では今なお支給金がほとんど受け取れない中、震災関連死が続いています。原発事故は地震と津波によって引き起こされた災害です。
また、長期避難世帯の認定が岩手県と宮城県ではなされていますが、福島県では一切なされていません。家屋やインフラが破壊されなくても、自然災害に起因する原子力災害で長期避難を強いられている人には、原子力災害の損害賠償だけでなく、災害への見舞金である支援法からも支援金を出す運用をすべきです。 第三に、被災者のなりわいのために今すぐ必要なのは、仮設工場や仮設商店、仮設事務所の提供です。
○国務大臣(松本龍君) 先ほど、長期避難世帯の話といい、これも三月の発災の一週間後ぐらいから、罹災証明の手続の迅速化、簡素化という点でうちの内閣防災もしっかり頑張ってくれまして、罹災証明の一か月掛かるのを五分でできるようにしたところもありますし、そういう意味ではこっちの迅速化は図ったんですけれども、今、山本先生御指摘のとおり、ピーク時にしっかりやらなければならないという問題意識はずっと四月から持っておりまして
長期避難世帯に関するエリアの設定でございますが、これにつきましては、今回の津波被害についてはこういった仕組みを活用するようにということで、四月十二日に三県にお示しをしているところでございます。
被災者生活再建支援法の長期避難世帯の認定については、津波による住宅浸水率がおおむね一〇〇%であり、かつ津波により電気、水道などのライフラインが失われたことによって居住することが著しく困難な状態が長期にわたり継続することが見込まれる区域等を長期避難世帯として取り扱うよう、四月の十二日に三県にお示しをしたところであります。
○西委員 今、気仙沼初め三カ所でしょうか、長期避難世帯ということで指定が行われているというふうに伺いましたけれども、これも、通達がある割には十分それが活用されていない。私たちが拝見したところだけでも、町全体が本当に壊滅的なところというのはたくさんありました。通達が千通というような状況の中で、十分処理できていない状況というものがあらわれてきていると思います。
大津波により地域、集落全体が壊滅的な被害を受けた地域については、被災者生活再建支援法の中の長期避難世帯ということに該当いたします。この長期避難地域の指定は県が行うということになっております。内閣府では一覧表をつくって、長期避難地域と定めて構わないということで各地域に案内をしております。現時点で長期避難地域の指定はどうなっているのかということを報告いただきたいと思います。
それから、御指摘の長期避難世帯の認定でございますけれども、現在は宮城県の気仙沼市の一部区域に属する世帯約四千五百世帯が認定されているというふうに聞いております。 それから、原発事故が原因である場合でございますけれども、この被災者生活再建支援制度は、自然災害により住宅が全壊などの被害を受けた者に対して支援金を支給する制度でございます。
被災者の生活再建支援法の支給の申請は現在何件になっているかというお問合せをしたいと思いますが、また都道府県が長期避難世帯と認定した場合、この基礎支援金が全壊住宅同様に扱われるかどうか、認定件数を地域別にお示しください。 先ほども述べたように、被災三県それぞれの事情があり、原発事故も含めて長期避難を余儀なくされている方もたくさんおられます。
○木庭健太郎君 どうもこれも現場にちょっとお聞きしたところ、どうなっているかというと、今回は内閣府は、被災者再建支援法に規定する長期避難世帯として取り扱って差し支えない地域、これを長期避難地域として、どこがどうなるかというもう物すごい表ですよね、これを岩手、宮城、福島の三県に対して既に提示していると。この地域指定さえしてしまえば罹災証明要らないんです、そこに住んでいれば。
被害認定等につきましては、津波により流失した住宅については、航空写真や衛星写真を活用し全壊と判定ができること、また、津波浸水区域について、一定の調査により、おおむね一階天井まで浸水したことが一見して明らかな区域については、当該区域内の住宅すべてを全壊と判定できること、また、外形を目視してイメージ図などを活用した判定方法をとることができること、また、津波により地域全体が壊滅的な被害を受けたような場合で長期避難世帯
また、津波により地域全体が壊滅的被害を受けたような場合で長期避難世帯に該当する場合には、罹災証明、この支援金の支給に必要なんでございますけれども、この罹災証明書がなくとも支援金が支給できると、そういった簡便な方法を取って市町村の手続が早く進むようにという努力をしているところでございます。
その際にはこの被災者生活再建支援法が適用されまして、長期避難世帯と認定をされて支援金が支給されたわけでございます。 こうした例に倣って、今全くいろんな意味での支援が非常に遅いということもございますし、早く対応するためにもこうした原発事故のこういう避難住民に対しても支給対象とすべきと、こう思いますけれども、この点いかがでしょうか。
また、津波によりまして地域全体が壊滅的被害を受けているような場合で、長期避難世帯に該当するような場合には、罹災証明書がなくとも支援金が支給できると、このようなことに措置をとってございます。こうしたことにつきまして被災市町村等に通知をしてございますし、また、宮城、岩手、福島三県の市町村の職員の方を対象にした研修会等も開いて周知に努めているところでございます。
私は、生業の道を断たれ、長期避難生活の中、新しく生活を始めなければならない被災者の皆さんに何か支援ができないのか、長期避難世帯として認定をされ、みなし全壊という方法もあるのではないか、このことについて考えていきたいと思っております。
二枚目に、この間の長期避難世帯適用事例というのをつけておきました。噴火災害だけではなく、皆さんの記憶に新しい中越地震なども含め、このように適用になっていると。 そこで、私は、今の考え方をむしろ非常に前向きにとらえて、結果としては避難は、何年かあるいは十数カ月とか、そういう形で解除をされているわけですが、しかし、その間の、やはり非常に長期に続き、新しい生活が必要だということで適用になっている。
先生御提出の資料にございますように、従前の被災者生活再建支援法の施行通知におきましては、長期避難世帯として認定する場合は、「概ね六月程度以上の居住不能状態が継続することが見込まれるとともに、世帯の生活及び住宅の実情等から新たな生活を開始する必要性が生じていると判断される場合」を規定したところでございます。
○石田(祝)委員 ということは、これから冬に向かうのを勘案して六カ月以上になるだろう、こういう前提で長期避難世帯、こういう認定がされるだろうと、こういうお答えをいただきました。 そういたしますと、大臣、新潟県がその指定に基づいて方針をとられる、こういうことでこれはよろしいというわけですね。
それでは、続きまして、山古志村が全世帯が避難をされている、そういう中で被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯、こういうふうなことが私は認められるんじゃないかと、こういうふうに思いますけれども、これが認められれば、それを前提にして新潟県はいろいろと政策を考える、こういうことでありますが、この長期避難世帯として認められるのかどうか、これについていかがでしょうか。
○村田国務大臣 委員が今言及された被災者生活再建支援法でございますけれども、避難指示とか避難勧告が継続しておおむね六カ月以上にわたった場合、その場合には、長期にわたる避難ということで、長期避難世帯といたしまして全壊世帯と同じように扱う、こういうことなので、山古志村のケースではこの長期避難世帯ということが適用されるというふうに思います。
そういう場合には、三宅島の例と同じように、長期避難世帯として、全壊世帯と同様に扱うと、こういうふうなことにしているわけでございます。 いろいろ本体、住宅本体についてこれはお金出さないからけしからぬということもございますけれども、アメリカの例でも、アメリカはもちろん住宅本体について、住宅の建て替え費用ということで一万ドルということを出すようでございます。
今御指摘の生活再建支援金法の世界でありますけれども、既に長期避難世帯の特例として百万円、いわゆる生活再建支援金の百万円の支給というものの対象となっておりまして、ほとんどの方がそれを受給されておるという現状がございます。
補足なんですけれども、三宅島などの長期避難世帯への特例ということなんですけれども、おとといの三宅島、新しい村長さんが初めて島を視察されたというニュースがありましたけれども、全島避難してから三年以上が経過しても島民の人が島に戻ることができない状況にありますね。避難した島民には現行の被災者生活再建支援法が支給されていますが、実際の帰島後の生活再建のために不十分という声もあります。
○尾見政府参考人 今回お願いしております長期避難世帯に対する支援でありますけれども、これは、上限七十万円の長期避難世帯特別経費としてこれを設定するということにいたしておりますが、まず基本は、今回の制度で、従来の百万円に加えて上限二百万を加えた三百万、こういうものが、制度全体として見れば公助として妥当な額であるというふうに考えているというのが第一点です。
○山本(喜)委員 次に、長期避難世帯に対する支援ということについてお伺いします。 避難解除後二年以内に従前の居住地に戻る場合は、移転経費ということで七十万円を上限に援助するということでございますけれども、これがその三百万円以内の枠の中ということでありますが、この長期避難世帯の場合は、時間が経過すればするほど被害が積み上がっていくということだと思うんですよ。
具体的にはこれから予算編成過程の中で検討をしていかなくてはならないと思っておりますけれども、この端緒は、全国の知事会の方から三宅島被災者の長期避難世帯について、避難解除に伴って必要になる経費、ですから、言わば帰島を念頭に置いてそのときに必要になる経費について生活再建支援金を支援対象に加えるということはできないかと、そういう問題意識でお話を承っているということでございます。
引き続き三宅島島外への避難が長期化することは火山ガス放出の状況などから確実だという見通しが示されまして、長期避難世帯として法に定められた被災世帯に認定され、その上で年内に支援金の支給が開始されたという経緯がございます。 その後、三宅島の島民の方々に対しましては、これまで、都営住宅の無償提供、それから三宅島げんき農場等の雇用の促進策などさまざまな支援策が講じられてきております。