1999-12-14 第146回国会 参議院 国民福祉委員会 第5号
第四に、六十五歳以上の教職員等に対する長期給付関係規定の適用の特例の見直しとして、退職みなし措置の対象年齢を六十五歳から七十歳に引き上げるとともに、六十五歳以上七十歳未満の加入者である間の年金の支給制限について、厚生年金における措置に倣い、標準給与の月額と年金月額に応じた調整の仕組みとすることといたしております。
第四に、六十五歳以上の教職員等に対する長期給付関係規定の適用の特例の見直しとして、退職みなし措置の対象年齢を六十五歳から七十歳に引き上げるとともに、六十五歳以上七十歳未満の加入者である間の年金の支給制限について、厚生年金における措置に倣い、標準給与の月額と年金月額に応じた調整の仕組みとすることといたしております。
第四に、六十五歳以上の教職員等に対する長期給付関係規定の適用の特例の見直しとして、退職みなし措置の対象年齢を六十五歳から七十歳に引き上げるとともに、六十五歳以上七十歳未満の加入者である間の年金の支給制限について、厚生年金における措置にならい、標準給与の月額と年金月額に応じた調整の仕組みとすることといたしております。
したがいまして、それもございまして、私学共済の長期給付関係の規定の多くは、国家公務員共済組合法の 多くを準用しておるという格好になっておるわけでございます。もう一つは、公的被用者年金制度全体に共通する仕掛けということで、公的被用者年金制度のうちの大宗を占める厚生年金保険制度、これにもまた依拠する、こういう両面を持っておるわけでございます。
それから、長期給付関係の問題でありますけれども、六十五年に向けまして、見直しの時期と合わせまして、必ず多くの問題が出てくると思うのですね。給付水準の問題だとか財源の問題だとか、いろいろ挙げるとあるでしょう。こうした問題等について何か担当の方では検討しておる内容はございますか。
それに、おっしゃられた遺族基礎年金百二万三百円、これを加えまして長期給付というものが処理されることになるのではないかと思いますが、こういう現状に対しまして、長期給付関係についてもきちっとした対応をしていただきたいということを要望申し上げておきます。
○政府委員(阿部充夫君) お話にございましたように、この私学共済組合の長期給付関係につきましては、この共済組合が発足いたしました昭和二十九年当時から、長期給付の掛金の千分の八相当額を都道府県からの補助を受けるということで進んでまいりました。
したがって、財政調整の結果、市町村共済が有利な運用のできる資金、これが地共済の方に、長期給付の方や積立金のことで長期給付関係のものはみんな向こうへ持っていかれちゃう。
○政府委員(禿河徹映君) 国家公務員共済組合の長期給付関係の方は、二十共済組合が入っております一つの連合会と、それから五つの単位共済組合、これで運営されておりますけれども、便宜この全体につきましてその積立金の推移を申し上げますと、四十八年度末の積立金が一兆七百三十六億円、四十九年度末が一兆二千六百一億円、五十年度末が一兆四千五百四十四億円、五十一年度末が一兆六千五百九十六億円、五十二年度末が、これはまだ
○吉瀬政府委員 この長期給付関係の過去勤務債務の総額が膨大な額にのぼっておる、また、審議会の経過等につきましては御連絡をいただいております。ただ、国有鉄道全般として財政再建等、こういう面から見ますと、すでに国鉄は御承知のように三兆以上の外部債務を持っておる、また、累積赤字にいたしましても八千億にものぼるような累積赤字を持っておる。
○川村委員 私学共済の法案に対するお尋ねを申してまいりたいと思いますが、実は共済問題が提起されますと、長期給付の問題、短期給付の問題、いろいろとお尋ねをしなければならない問題は多いようでありますが、そうたくさん時間をいただくわけにはまいりませんから、きょうは、私は長期給付関係についてお尋ねをしてまいりたいと思います。
したがいまして、現在、連合会に対する補助金といたしましては、長期給付関係の補助金、それから医療施設費関係の補助金、これが相当大きな金額になっております。医療施設、病院等につきまして減価償却あるいは借り入れ金の金利等に対しても助成をいたしておるわけでございます。したがいまして、連合会全体に対しまする助成費としては昭和四十四年度予算で約四十七億円となっております。
これには予算は載っていないようですけれども、本年度の長期給付関係の予算が四億九千百六十万三千円ですか、これの内訳を説明をしてください。
○安永英雄君 長期給付関係についてお尋ねしますが、長期給付の所要財源率と、その負担割合の状況についてお伺いしたいと思います。
○伊藤顕道君 次に、長期給付関係についてお伺いしますが、最近通算年金の受給者が激増しておるようで通算年金は二つ以上の制度を通じて年金を受けることになりますので、各組合においてもその対象は逐次増加いたしまして事務処理は非常に繁雑になっていっているのではなかろうかと思います。何とかこれを一元的な機構の確立によって改定できないものであろうか、そういう問題が起きてくると思うのです。
したがって、私は、ここに大臣が来られていますけれども、長期給付関係の国庫負担は厚生年金並みの二〇%にふやすべきである、もしそれもできないというなら、いまの計算を、五分五厘を六分にして、現状に合った計算をして、これはいま給与課長の言われたように、単に国家公務員、地方公務員だけではいかないと思いますが、政府部内の思想を統一してこれは六%ということでやっていこうじゃないか、こういうことでやってもらわぬと承知
第三は、先ほど渡辺美智雄議員からも指摘されましたが、共済組合の運営の問題、特に長期給付関係の資金の運用等について十分配慮しなければならぬ点が与党議員からも指摘されました。私どももそのとおりだと考えます。そのための一つの方法としても、現在の評議員会の運営というものをもっと民主化し、適正な運営が行なわれ、お互いが牽制機能を生かして、十分管理の行き届くような体制に改善をすべきであると考えます。
○吉村委員 そういたしますと、長期給付関係は厚生年金、それから短期給付は任意包括の健康保険、それから労災関係は公務員労災、それから失業保険については強制適用で、六カ月以上の者については公務員退職手当法の適用、こういうことになりますね。
その第四点は、更新組合員についての長期給付関係の改正でありまして、その改正の内容は、増加恩給を受ける権利を本人の希望により消滅させて、その者の恩給公務員期間を組合員期間に算入できるようにすること、共済組合職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間に職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のための改正をいたすこととしております。
第四は、更新組合員についての長期給付関係の改正でありますが、その内容は、増加恩給を受ける権利を希望より消滅させてその者の恩給公務員間を組合員期間に算入できるようにすること、共済組合の職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間に職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のための改正をいたすことにいたしております。
第四は、更新組合員についての長期給付関係の改正でありますが、その内容は、増加恩給を受ける権利を、希望により消滅させてその者の恩給公務員期間を組合員期間に算入できるようにすること、共済組合の職員であった期間を退職年金受給資格期間として算入すること、組合員期間に職員期間に準ずる国家公務員であった期間で運営規則で定めるものを加えること等のための改正をいたすことにいたしております。