2006-03-10 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
○銭谷政府参考人 人件費の総額といいますと、給与、退職手当あるいは共済費の長期給付等、いろいろ合わさったものが総額になるわけでございますけれども、平成十七年度での人件費の総額というのは約五兆九千三百五十二億円でございます。
○銭谷政府参考人 人件費の総額といいますと、給与、退職手当あるいは共済費の長期給付等、いろいろ合わさったものが総額になるわけでございますけれども、平成十七年度での人件費の総額というのは約五兆九千三百五十二億円でございます。
そして、退職手当、共済費長期給付等、これが一兆六千二百億、国庫負担分二千四百五十億ですけれども、退職手当ということで。市町村費の教職員等、用務員あるいは調理従業員等の費用が一兆七百億。学校施設費等施設用地、債務の償還、これで一兆三千八百億、そしてこのうちの国庫負担は施設で千九百億で。
ただし、人件費の将来推計において、給与費そのものが十九年度まで増加するけれども、退職手当その他は平成二十八年度、共済費の長期給付等は平成三十年度、人件費全体では平成二十六年度がピークになるというような試算があります。こうしたことから、義務教育の費用全体での推計は行っていませんけれども、義務教育費の流れとしては増加の方向に行くんだ。したがって、人件費も増加の方向に行って、充実を図っていくんだ。
このような観点から、昭和六十年度の旅費、教材費の一般財源化に始まり、平成元年度の恩給費、平成十五年度の共済費長期給付等、そして今回の退職手当、児童手当と立て続けに一般財源化されてきた経過を眺めると、そこには単に国と地方の財政的観点からの対症療法的調整という側面以外何も見えてこないのであります。教育の発展に命をささげる者から見れば、大変悲しい結果だというほかはありません。
総務省にもう一つお聞きしますが、これもずっともう明らかになってきた、午前中の議論にもありました、一般財源化された共済長期給付等に対する二千二百の補てんは、もう間違いなくきちっとできているんだと。これは共産党さんのですかね。
○政府参考人(林省吾君) 御案内のように、今回の措置は全体的な三位一体改革の中の芽出しとしての位置付けもされているものでございまして、私どもといたしましては、最終的には税源配分等に結び付くような財源措置につながるものとして今回の措置を暫定的な措置と、こう位置付けているわけでありますが、今回の共済費長期給付等に対します先ほど申し上げましたスキームは、十六年度以降もこのスキームに基づきまして財源措置をしてまいる
また、共済費追加費用等につきましては、これは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法、この法律に基づきまして負担されているものでございまして、平成五年度より一般財源化され、所要の必要な交付税措置が取られているところでございます。
また、いろいろ評価がございますけれども、十五年度予算におきまして地方向け補助金等につきまして三位一体改革の芽出しとしまして、義務教育国庫負担金の共済費長期給付等の一般財源化、公共事業関係の国庫補助負担金の削減、奨励的補助金の削減、統合補助金の対象事業の拡充など、整理合理化を図ることとしたところであります。
それを経て、十月に地方分権会議の最終報告がまとめられたところでございまして、その中で、義務教育費国庫負担金の共済費長期給付等を負担対象外とする対象経費の見直しが分権会議の提言としてまとめられたところでございます。
義務教育費国庫負担制度につきましては、今般、国と地方の費用分担のあり方の見直しを図るという観点に立ちまして、共済費長期給付等の経費を一般財源化するための法律案を提出させていただいたところでございます。 文部科学省としましては、同制度について必要な見直しは行いつつも、義務教育の水準を確保するため、今後とも、国として必要な責任はしっかりと果たしてまいりたいと考えているところでございます。
文教関係については、義務教育に関する地方の自由度を拡大することを目的とした義務教育費国庫負担制度の見直しを進める中で、共済費長期給付等の一般財源化を行うとともに、確かな学力の育成等教育改革の推進、世界的水準の大学づくり、文化の振興等を図ることとしております。
十一月二十九日の地方制度調査会、総理諮問の調査会の意見の中では、退職手当、共済長期給付等に係る経費を国庫負担対象から除外する案が検討されているが、これについては財源措置も明らかにされず、何ら地方の自主性向上にもつながらないことから、地方公共団体の強い反発を招いている、このままでは単なる地方への負担転嫁となりかねず、当調査会としても強い危惧を抱かざるを得ないというふうにおっしゃっているわけですし、これは
具体のお尋ねは、こうした負担対象経費に外す、例えば共済費長期給付等の経費についてこれをどうするか、これはどこが負担するかということでございますが、共済費長期給付等の経費を、これを国庫負担の対象から外しましても、当然のことながら都道府県はこれを支給しなければならないわけでございます。そういう意味で、これを国庫負担の対象から外した場合の財源措置についての問題があるわけでございます。
○政府参考人(矢野重典君) 地方分権改革推進会議から、国庫負担の対象から外すものとして共済長期給付等五千億の提案がなされているわけでございますが、この提言の考え方といたしましては、レポートからうかがう、あるいはその審議、これまでの分権会議の審議等を踏まえて考えますに、基本的には、まず、負担対象経費につきまして、国庫負担対象経費につきまして、国として真に負担すべきものに限定して検討すべきであるというのが
これは義務教育に係ります国と地方の役割分担、また費用負担の在り方の見直しの観点から、負担対象経費について改めて見直しをいたしまして、真に負担すべきものに限定する、そういう観点に立って検討したものでございまして、具体的には共済費長期給付等約五千億につきまして、これを国庫負担の対象外とすることを検討いたしまして、平成十五年から十八年度にかけて段階的に縮減を目指すという考え方をお示ししたところでございます
そして、いよいよ残っております国庫負担対象経費は給料とか諸手当とか共済費の長期給付等、そして負担対象になっておりますのは校長、教頭、教諭等、養護教諭等、事務職員、学校栄養職員ということで、極めて限定をされた姿になってきております。 今、特に委員お話しのあった学校の事務職員あるいは栄養職員、これらなくして学校が成り立たないわけであります。
第一に、昭和六十三年度まで暫定措置が講じられてきた事業に係る補助率等について、まず、生活保護・措置費等に係る補助率等を定める改正を行うこととし、さらに義務教育費国庫負担金のうち共済長期給付等に関する補助率等の取り扱いに定めることとしております。また、公共事業等については、平成二年度までの暫定措置として、昭和六十三年度の補助率等を適用することとしております。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正) 第十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。 第九十六条第三項中「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。 (地方税法の一部改正) 第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正) 第百四十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。 第三条第三項第二号中「通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「改正前の通則法」という。)」
任期制が導入されることによって長期給付等において法制度を改正をいたしませんと外国人教員が不利になる場合が出てくるんではないか。だから、その点は法改正を考えておりますかと、考えなければならぬことではないのかということをお尋ねしておるんです。
それを受けて、共済組合法の長期給付等に関する施行法の第十二条の一項の二号ですか、それぞれの共済法で控除するとされていた金額を引くという規定になって——ややこしいんだよね、ここのところ、実は。というのが法律上の根拠になって控除されているわけでしょう。その点は間違いないですね。簡単でいいです。
それが給与面とも絡みましたりして掛金収入等の問題に財政上はね返ってまいる、こういうことがございますので、大臣からも先ほどお答えがございましたように、私学助成の拡充ということによりまして私学教職員の給与水準の引き上げということを通ずる道、また先ほど理事長からもお話がございましたような長期給付等の国庫補助のあり方につきまして努力をし検討を加えていかなきゃならぬと、こういうふうに受けとめておるわけでございます
延長等に 関する請願(第一二八八号)(第一三一三号) ○地方財政の危機打開等に関する請願(第一三五 二号)(第一九一一号)(第二三二八号) ○財政措置の強化等による自治体病院の健全化に 関する請願(第一四一〇号) ○地方財政確立のための諸施策に関する請願(第 一四六一号) ○市街化区域内農地の固定資産税に関する請願 (第一四六二号) ○国家公務員共済組合法並びに地方公務員等共済 組合法の長期給付等
一五一九号、国家公務員共済組合法並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の一部改正に関する請願は留保とすべきもの。 一八四二号、昭和五十年度退職地方公務員の共済年金改正案等の早期成立等に関する請願は留保とすべきもの。 一番最後、第二九五〇号外二十二件、最高裁判所裁判官国民審査法改正に関する請願は留保とすべきもの。 以上でございます。