2021-03-24 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○津村委員 コロナ禍下で大変御苦労されていらっしゃいます医療従事者の皆さんの待遇につきまして、中長期、短期、二つの視点から御質問させていただきます。また、時間が許せば、HPVワクチンやコロナ対策の一時支援金についても質問を重ねたいと思っています。
○津村委員 コロナ禍下で大変御苦労されていらっしゃいます医療従事者の皆さんの待遇につきまして、中長期、短期、二つの視点から御質問させていただきます。また、時間が許せば、HPVワクチンやコロナ対策の一時支援金についても質問を重ねたいと思っています。
他方で、短期から長期、短期から十年国債までの金利はやはり企業の設備投資や消費に影響がある、したがって、それを低位に維持し続けるということが非常に重要だということで、基本的な考え方は変わっていないんですけれども、金融調節のやり方が変わったということでありまして、引き続き今のフレームワークでも強力な金融緩和を続けているということは変わっておりません。
一方で、IR整備法案では、依存防止対策の観点から、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料の賦課に加え、本人、家族からの申出による利用制限措置のカジノ事業者への義務付け等の重層的、多段階的な取組、犯罪防止、治安維持の観点から、暴力団員等のカジノ施設への入場禁止や、カジノ施設等における監視や警備の実施等の秩序維持措置のカジノ事業者への義務付け、青少年の健全育成の観点から、二十歳未満
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にある日本人や国内居住の外国人を対象にしまして、ほかの国に例のない、長期、短期の一律の入場回数制限としまして、連続する二十八日間で十回、連続する七日間で三回という入場回数制限を設けることとしております。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にある日本人や国内居住外国人を対象にしまして、他国に例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料の賦課を行うこととしております。
また、IR整備法案では、カジノ行為に対する依存を防止するため、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限、これはどなたでもあれ、一週間のうち三回以内、二十八日間のうち十回以内、これはもうどなたであれ一律に回数を制限するということでは他国には例のない規制でございます。
これを踏まえ、IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にある日本人等を対象に、他国に例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料の賦課に加え、利用者の個別の事情に即した措置として、本人、家族からの申出による利用制限や、依存防止の観点から利用させることが不適切と認められる者に対する早期発見や声掛け等による利用制限、相談窓口の設置や情報提供等、利用者の適切な判断を助けるための
IR整備法案における日本人等に対する長期、短期の一律の入場回数制限は、欧米やシンガポールなど他国には例のないものであり、これに加え、相当額の入場料の賦課、利用者の個別の事情に即し、カジノ事業者に対し、本人、家族申告による利用制限等を義務付けるといった重層的かつ多段階的な措置を制度的に整備しており、他国と比べても厳格な措置を講じ、ギャンブル等依存症に陥る人を生じさせないよう努めてまいります。
このため、IR整備法案では、カジノ行為に対する依存を防止するため、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限や、相当額の入場料の賦課に加え、利用者の個別の事情に即した措置として、本人、家族からの申出による利用制限や、依存防止の観点から利用させることが不適切と認められる者に対する早期発見や声掛け等による利用制限、相談窓口の設置や情報提供等、利用者の適切な判断を助けるための措置について、カジノ管理委員会
第六に、依存防止対策として、日本人等に対し、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限や高額の入場料を課すとともに、本人、家族の申出による利用制限措置等の措置を講じることを事業者に義務づけていることであります。また、本法案では、先ほど触れた納付金も依存症対策に幅広く使用することができることとされています。
依存防止対策といたしましては、日本人や外国人居住者に対しまして、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料を課すことに加え、利用者の個別の事情に即した措置として、カジノ事業者に対して、依存防止規程に従って、本人、家族の申出による利用制限措置や入場者からの相談対応等の措置を講じることを義務づけております。
○安倍内閣総理大臣 IR整備法案における依存症防止対策については、日本人等に対する長期、短期の一律の入場回数制限や入場料の賦課に加え、利用者の個別の事情に即し、カジノ事業者に対し、本人、家族申告による利用制限等を義務づけるといった重層的かつ多段階的な措置を制度的に整備しており、万全が尽くされているものと考えています。
日本人等に対する長期、短期の一律の入場回数制限や入場料の賦課に加えて、利用者の個別の事情に即し、カジノ事業者に対して、本人、家族申告による利用制限等を義務づけるといった重層的かつ多段階的な措置を制度的に整備しており、万全が尽くされているものと考えているところでございます。
日本人などに対して、他国では例のない、一律の長期、短期にわたる入場回数制限を課すといったこともそうでございますし、また、回数の確認手段として、マイナンバーカードや公的個人認証を使うということを義務づけるということもそうでございますし、また、カジノ施設内におけるATMの設置も認めないほか、カジノ施設の周辺におきましては、貸付機能がついていないATMに限って設置を認めるといった規制も盛り込んでいるところでございます
IR整備法案における依存症防止対策として設けた、御指摘の日本人等に対する長期、短期の一律の入場回数制限は、他国には例のないものであります。
その主な措置としては、例えば、御指摘のように、IR区域数の限定、カジノ施設の規模の制限や、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限、相当額の入場料の賦課に加え、利用者の個別の事情に即し、本人、家族申告による利用制限等を義務づけるなどの重層的、多段階的な依存症対策を講じることとしております。
文部科学省としては、デジタル教材の導入によって、短期的な学習効果と長期的な学習効果は両方大事だと思います、短期で効果が出ても長期で効果が出なければこれはよくないわけであって、両方において学習効果が出なければやはり導入することは控えた方がいいと思いますが、長期、短期両方に、文部科学省としてしっかりとした学習効果のデータはお持ちでしょうか。あればお示しください。
○森(夏)委員 やはり被災地の復興のためには、長期、短期にかかわらず、人の流れを東北以外から呼び込むことが大変重要であると思います。 例えば、一昨年、宮城県石巻市においてポケモンGOと連携したイベントが開催されました。これは、県外からも大勢の人が集まり、大盛況でした。報道によれば、約十万人の観光客が石巻市を訪れ、約二十億円の経済効果があったとのことです。
また、ミャンマー工業省の職員のキャパシティーを上げようということで、こちら側から長期、短期の専門家を派遣したり、向こう側の研修員を受け入れるというようなこともやらせていただいております。 経済産業省として、ミャンマーは非常に重要な国としてその発展にしっかり貢献する必要があると考えております。
○黒田参考人 日本銀行が導入しましたマイナス金利つき量的・質的金融緩和というものは、大規模な長期国債買い入れとマイナス金利によって長期、短期の国債金利を全体として低下させることで実質金利を引き下げて、設備投資や住宅投資などの経済活動を刺激し、国民所得を増加させるというものであります。
いずれにいたしましても、日本銀行が行っている金融緩和政策は、こうした取引も含めて、長期、短期の国債金利を全体として低下させるということを通じて、貸し出し、社債、CPなど、全面的に金利を引き下げて金融環境を緩和して、民間需要を刺激する、それによって経済活動を活発にするということで効果があるわけでございます。
あるいは、電気製品、長期短期ちょっとありますけれども、例えば五年間使った電気製品、五年後に広告が間違っていたということになった場合に取消しができるとテレビをそのまま返せるわけです。その代わり全額をもらえる、こういうことが起きてしまう。 この状況で、実はさらにもう一つの問題は消費者裁判特例法なんですね。
とされておりまして、正犯に比べれば、長期、短期、それぞれ二分の一ずつ減軽された刑が科せられるということになります。 こういった、幇助犯を正犯と区別しているのは、もとより幇助犯というものが、みずから犯罪を実行する正犯者と比較すると、その性質上、一般的、類型的に責任が軽いとされているからでございます。
○佐藤ゆかり君 今まさに松島副大臣おっしゃられましたように、この貿易保険というものは、うまく官民を併せながら、そして、いわゆる長期、超長期、短期で官と民ですとか、あるいは高リスク、低リスクで官と民というような形でうまく組み合わせていくことが極めて運営上大事であるというふうに思っております。
○横路委員 現行法は、責任という面でも少年は成人に比べると未熟であるというように考え、それからまた、先ほど来お答えがありますように、可塑性に富んで、教育による改善や更生というのを期待できるということで、いわば弾力性を持たせるという意味でのやはり不定期刑で、できるだけ改善更生の検討から、ある意味でいうと、早期の社会復帰が図られるようにという趣旨もその長期、短期の短期の方に含まれているのではないかと思いますが
これは、現行少年法と比べてみますと、現行少年法は処断する刑の範囲内で長期、短期を定めなきゃいけないというふうになっていたわけですけれども、今回は処断する刑を下回っていいというふうになったわけでございますね。その辺はどういうふうに理解をすればいいのか、教えていただければと思います。
特に、長期であったりとか短期という言葉が時々、あれっということになるわけでございますけれども、そもそも、長期と短期の性格の違い、不定期刑を言い渡すときに長期、短期を定めるわけでございますけれども、長期と短期でそれぞれどう使い分けがなされるのか、その性格の違いについて教えていただければと思います。
その場合に、先ほどの長期、短期を定める不定期刑、これは有期刑でございますが、それとの比較におきましては、やはり無期刑の緩和刑の責任が重いということにおいては逆転は生じていないということでございます。