2018-05-22 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号 今般の法律案の四十条におきましても、長期相続等未了土地についての登記官の権限として、収用適格事業の準備などのため所有者を探索する必要がある土地について、所有権の登記名義人が死亡した後の長期にわたり所有権の登記がされていない場合において、職権で、長期相続登記等未了土地である旨を土地の登記に記録することができるとする仕組みが提案されております。 山野目章夫