2014-03-25 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
介護休業制度につきましては、家族が介護に関する長期的方針を決めることができるようになるまでの期間として、対象家族一人につき要介護状態ごとに一回、通算で九十三日という期間を設定いたしております。これに加えまして、前回の育児・介護休業法の改正においては、対象家族一人につき年五日取得可能な介護休暇制度を創設したところでございます。
介護休業制度につきましては、家族が介護に関する長期的方針を決めることができるようになるまでの期間として、対象家族一人につき要介護状態ごとに一回、通算で九十三日という期間を設定いたしております。これに加えまして、前回の育児・介護休業法の改正においては、対象家族一人につき年五日取得可能な介護休暇制度を創設したところでございます。
○村木政府参考人 現在の介護休業制度でございますが、これは、家族介護を行う労働者が就業を継続するために、少なくとも介護に関する長期的方針を決めるまでの間、当面、家族による介護がやむを得ない期間について休業できるようにするという考え方で、現在、九十三日の範囲内で休業を認めているところでございます。
○高橋委員 ですから、実はその三カ月というのは、だれしも三カ月で介護は終わらないよねと思うわけですけれども、今お話があったように、厚労省の説明は、介護を要する家族を抱えた労働者が雇用を維持していくために、家族の介護に関する長期的方針を決めるための期間とされているわけです。
一方、国土利用計画は国土利用の長期的方針を示すというものでありまして、法律上その時々の個別の具体的な施策を記述する計画とはされていないということがございますので、政策評価の義務付けは規定していないものでございます。
こういった需要の仕向けの長期的方針として明確にした意味は大きいと考えます。これまでの緊急的な対応ではなくて、本格的な取り組みが求められると思います。 そこで、今、チーズに対して酪農安定特別対策事業というのが昭和六十二年から平成十七年度の期間として行われておりますが、チーズ原料乳の生産に対して奨励金を交付している。これは十五億円なんですね。
例えば、バブルのときの話だということでございますが、これは国家百年あるいは四百年を通じての国の大きな長期的方針の話でございますので、バブルのときにどうだとか、そういうことではない。今地価が下がったからとか、そんな短期サイクルの経済事象でこういう根本的な問題を論ずるべきではないと私は思います。あくまでも五十年あるいは百年とかそういうタームを前提にして考えていくべきだと思います。
○政府委員(太田芳枝君) 二つ目の御質問でございますけれども、介護休業の期間につきましては、この法律をつくるときに私どもといたしましては、家族が介護に関する長期的方針を決定できるまでの期間としてやはり三カ月程度が必要だろうというふうに判断をしたこと、また既にこれまで幾つかの企業、事業所で実際に介護休業を導入しておるところがございます。
○政府委員(太田芳枝君) 介護休業制度と申しますのは、家族による介護がやむを得ない場合の緊急的な対応措置ということで、家族が介護に関する長期的方針を決定できるまでの期間として連続する三カ月という形で定めたものでございます。このため、労働者が権利として取得できる介護休業の内容といたしまして継続して休業する形といたしまして、休業の分割取得は認めていないところでございます。
これは、現在の予算委員会とか決算委員会というようなある意味での追及型ではなくて、長期的理念に沿っているかどうか、また長期的方針・計画というような形での審議ができる委員会を設けて、外務省だけの責任じゃなくて、同時に国会もその実施に当たっては責任があるんだという形にしていった方がいいと思います。
三カ月程度の期間があれば、家族が介護を通して症状をよく把握し、その後の介護に関する長期的方針を決めることができるようになると考えます。 一年など、より長期間の介護休業期間とすることについては、一人の家族に介護をゆだねることの問題、中小零細企業の負担等にかんがみ、企業に一律に義務づけるのは困難であると考えます。
具体的には、法で義務づける介護休業期間については、第一に、介護休業制度は家族による介護がやむを得ない場合の緊急的対応措置であり、家族が介護に関する長期的方針を決めることができるようになるまでの期間といたしまして三カ月程度の期間が必要と判断をされたこと、第二に、既に介護休業制度が導入されている民間の事業所において実際に介護休業を取得した者の大部分、これは七七・七%でございますが、三カ月以内に復帰していることなどから
具体的に法律で義務づける介護休業期間は三カ月ということでございますけれども、それは一つには、介護休業制度は家族による介護がやむを得ない場合の緊急的な対応措置であり、また、家族が介護に関する長期的方針を決めることができるようになるまでの期間として三カ月程度の期間が必要と判断された。
具体的に申しますと、法で義務づける介護休業期間については、一つ、介護休業制度は家族による介護がやむを得ない場合の緊急的対応措置であり、家族が介護に関する長期的方針を決めることができるようになるまでの期間として三カ月程度の期間が必要であると判断されたこと、第二は、既に介護休業制度が導入されている民間の事業所におきまして実際に介護休業を取得した者の大部分、これは七七・七%となっております、これは三カ月以内
具体的には、法で義務づける介護休業期間につきましては、介護休業制度は家族による介護がやむを得ない場合の緊急的対応措置であり、家族が介護に関する長期的方針を決めることができるようになるまでの期間として三カ月程度の期間が必要と判断されたのであります。
次に、米価についての長期的方針についてお伺いいたしたいと思います。 米価については、食糧管理法の三条二項、ここで「生産費反物価其ノ値ノ経済事情ヲ参酌シ」「再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」定めなければならないと、このようにされております。しかし、実際の米価はもう低く抑えられているということでございまして、三年産米価の水準では農家の約一五%しか第二次生産費をカバーできない。
この福祉行政の方向は、ただいま私が指摘した福祉型メカニズムと言えるものと共通のものかどうか、そしてその長期的方針をいつごろ、どんな形でお示しになるのか、またこれに関連してナショナルミニマムを社会保障制度の中に設定する用意があるかどうかという点について、御答弁を煩わしたいと思います。 申すまでもないことですが、福祉の現場は地方自治体であります。
また、長期的な福祉政策に対する長期的方針を立てろということは、全くそのとおりだと思いますが、いま、昭和五十年代の前期経済計画の概案において、計画期間中の早期に社会保障の長期計画を策定する旨を明らかにしておりまして、社会経済情勢の推移を見きわめつつ、その策定についていま検討を続けておる最中でございます。長期的な福祉政策は出したいと考えておる次第でございます。
ただ三〇%という数値は、当面の目標であろうと思うわけでございますが、さらに将来の長期的方針を今後川崎でもお考えになっているものであろうと思っておるわけであります。 ただ、ここで問題点がないわけではございませんで、たとえばいまだに窒素酸化物の排出規制がかぶせられていない二、三の施設もあるわけでございます。
そこで、そういう点からまずお尋ねを申し上げたいのでありますが、米軍側の在日基地整理の長期的方針について長官の御所見を承りたい。さきに長官は渡米をされまして、レアード国防長官との話し合いがあった結果かと思いますが、この基地総点検問題は、その際、米側の在日基地整理についての長期的方針について、長官としてどのようなお話し合いをなされ、見通しを持たれるに至ったか、この際明らかにしていただきたいと思います。
私どもとしましては、それで今後先生御指摘の点をもちろん考えていくわけでございまして、業種別に長期的方針をもってやっていくというように考えておるわけであります。
さらに、政府の重要な経済政策は、かような長期的方針のほかに、絶えず変動推移する現実の経済の適確な現状把握と見通しに基き、総合的な方針のもとに、機動性をもって実施されることがきわめて必要であることは申すまでもありません。そのため、経済企画庁は、関係方面とさらに連絡を緊密にし、その協力を得て、経済に関する総合企画官庁としての機能をより一そう発揮いたしたいと存じております。
さらに政府の重要な経済施策は、かような長期的方針のほかに、絶えず変動推移する現実の経済の的確な現状把握と見通しに基き、総合的な方針のもとに、機動性をもって実施されることがきわめて必要であることは申すまでもありません。そのため、経済企画庁は、関係方面とさらに連係を密にし、その協力を得て、経済に関する総合企画官庁としての機能をより一そう発揮いたしたいと存じます。
政府の重要な経済施策が、長期経済計画による長期的方針に沿いつつ、しかも現実の経済の的確な現状把握及び見通しに基き、統一的かつ総合的な方針のもとに、機動性をもって実施されることが、国の経済全般の円滑な運営をはかるためにきわめて必要であることは申すまでもありません。