2000-11-21 第150回国会 参議院 国民福祉委員会 第5号
社会的入院に対してどういうふうにそれを是正するのかというのは、我々も随分そのことについては考えてきたわけですけれども、長期療養型病床群というのができて、それまでの例えば老人病院であるとかいろんなことが非常に問題視されました。
社会的入院に対してどういうふうにそれを是正するのかというのは、我々も随分そのことについては考えてきたわけですけれども、長期療養型病床群というのができて、それまでの例えば老人病院であるとかいろんなことが非常に問題視されました。
ただ、介護保険の絡みで、長期療養型病床群の介護型と医療型をこの慢性期との関係でどういうふうに位置づけるのかというのは僕らもちょっとわからなかったわけですけれども、恐らく一本化されるだろうというふうに考えていたわけです。
それからもう一つは、長期療養型病床群の中に診療所を開放するというふうな項目も出ております。 もちろん、そういうふうにしていかないと、介護保険に適用されるベッド数の患者さんの看病はできないのかとも思いますけれども、その際に、規制緩和の問題に関しては十二分に検討していただきたい。
これは昨今、我が国で医療法の改正の中で盛り込まれました特定機能病院、それから長期療養型病床群、この二つの特化が行われたわけですけれども、ややこれと似た動きがこの当時展開されております。すなわち一九五九年以降、高齢者の長期療養のための病棟を一般の病院から特化して量的に整備するということが打ち出されたわけです。以後、六〇年代、七〇年代と、長期療養病棟がかなり量的に整備されております。
そしてまた、長期療養型病床群においては、ある意味においてはこれは不可欠なんじゃないのかという気がするのですが、重ねてもう一度御見解を承れればありがたいのです。
長期療養型病床群と人員配置基準が全く同じでございます。看護が六対一、介護が六対一の特例許可老人病院入院医療管理料(III)というものを導入いたしまして、一日六百二十一点という点をつけた。これは、こういうふうな療養型病床群をつくるとこの点数を算定できる、このように理解してよろしいのじゃないでしょうか。
それに対しまして、機能分化の第一歩として、一つは特定機能病院、もう一つは長期療養型病床群というものを設定して、それも選択制でスタートしようということでございます。 また、先ほどお話がありましたように、地域医療機関としての特定機能病院でございます。それからまた教育という機能も持っております。