2017-03-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
したがいまして、私どもは、割引を受けることが困難であると認められる手形、これにつきましては、繊維製品に係る下請取引については九十日、それから、その他の下請取引については、百二十日を超える長期手形については、割引を受けることが困難であると認められる手形に該当するとして、下請法違反のおそれがあるものとして、改善するように指導をずっとしてきたものでございます。
したがいまして、私どもは、割引を受けることが困難であると認められる手形、これにつきましては、繊維製品に係る下請取引については九十日、それから、その他の下請取引については、百二十日を超える長期手形については、割引を受けることが困難であると認められる手形に該当するとして、下請法違反のおそれがあるものとして、改善するように指導をずっとしてきたものでございます。
そこで、公正取引委員会といたしましては、不当な値引き、それから長期手形、それから書面を交付しないというようなことがよく見られるわけですが、これらに対しまして、平成十六年度以降で見ますと、二十二件、勧告をいたしております。勧告というのは、これは法律に基づく措置でございます。それから、八千八百件の警告を行って、そういう行為をやめるようにということをいたしております。
その他、下請代金の支払い遅延、それから長期手形の交付、それから下請代金の減額といった行為がそれに続いておりまして、昨年度によりますと、八件法的な勧告という処理をいたしております。それから千三百五十七件について警告の処理ということで、調査を終わったものについてはそういう措置をしているという状況でございます。
○楢崎政府参考人 書面の不交付等はちょっとおいておきまして、減額とか支払い遅延とか長期手形、同一の違反行為を繰り返す事業者がどれぐらいいるかということでございますけれども、平成十三年度に違反を行った事業者について前歴を調べてみましたところ、過去五年間で同じ違反を行っているのが大体一五%ぐらいでございます。長期手形なんかになりますと二〇%を超えるような繰り返し、再犯率がある、そんな状況でございます。
私も当委員会で、例えば、日産のリストラの下請の問題だとか京都の繊維の長期手形の問題だとか、それから運送業の荷主の問題などが道路での交通事故の、安全を脅かしている問題なんかをずっと質問をさせていただいてまいりましたけれども、今回ようやくこの自動車運送業なども役務の委託ということで対象にしていくということになってまいりました。
もらった資料で少しこちらでパーセンテージなんか出してみましたけれども、不思議なことに、やっぱり公取さんの方では支払遅延が一位で長期手形が二位で減額が三位というふうな、違反行為の順位がそうなんですが、中企庁のこの数をもらったのを分析してみますと、一位は支払遅延なんだけれども減額が二番目で長期手形は三番目という形で違うんですよね。
それから、態様別に見ますと、一番多いのはやはり支払代金の遅延ということでございまして三百七件、それからやはり長期手形が二百十件、それから減額、値引きでございます、百三十七件、それからほかの物品を買わせるという購入強制が七十九件、そんな状況になっております。
そこで、公正取引委員会に重ねてお聞きしたいのでありますが、最近の傾向としては、長期手形だと非難されないようにするため、手形の交付にかえてファクタリング方式なるものを用いる親事業者がふえていると聞いております。この方式は、手形ではなくて一応アスタリスクつきの現金であります。ただし、手形のサイトと同じ程度の日数が経過してから現金を振り込む方式であります。
御指摘のように、親企業とそして下請企業との取引においては長期手形の交付等不公正な取引方法と見受けられるケースがたくさんある、このように私どもはよく承知をいたしております。
また、御指摘の長期手形につきましては、昭和四十一年に公正取引委員会の方で通達を出しておりまして、一般業種につきましては手形サイトが百二十日、繊維業につきましては九十日を超えるものを割り引き困難なおそれのある手形だというふうに通達を出しておりまして、それに基づきまして、私どもとして、長期手形二百二十五件の警告を行いまして、改善措置を講じているところでございます。
まさに不当返品、長期手形など不公正な取引慣行が繊維業界全体に横行しているんですけれども、この実情をよくつかんで、現在の播州織の深刻な実態に拍車をかけるような弱い者いじめの不公正取引の問題を直ちに是正していただきたいというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
問題は、下請代金支払遅延防止法は、下請取引が適正に行われるということ、そしてその中から支払い遅延あるいは長期手形、不当返品というような、従前からの公正取引を阻害するようなものはなくしていきたい、こういうのが私は法の趣旨だろうと思います。
それから、下請代金法では割引困難な手形を出してはならないということになっておりますが、その割引困難な手形というものの一つの指導基準として、繊維においては九十日、その他においては百二十日以上の長期手形は出してはならないという指導をしておるところでございまして、この面もそういう調査、検査の一つの基準として厳正に運用に努めているところでございます。
こういう状況の中で、ちょっと公取資料を見ますと、違反の内容という点では、長期手形の交付が最も多くなっているし、支払い遅延がそれに続いているように思います。さらに、下請代金の減額というのが前年度に比べますと四・〇%近くふえていると思います。
不当な返品にしても、長期手形にいたしましても、全く明白な下代法違反じゃありませんか。零細な業者の皆さんから中小企業家に至るまでみんなが口をそろえたようにおっしゃるのは、大企業や親企業の横暴はよくわかっていても、一言でも盾突くとあすからの仕事が打ち切られる、こういうことです。それでみんな泣く泣く我慢をさせられているわけです。
そのうち下請代金の遅延、それから長期手形の交付あるいは不当な値引きなど、取引によりまして行政指導を行い改善させたものが昨年度は一千二百二十四件、中でも不当な値引きによるもの、返金させたものが百九件、返金を受けた事業所の数では一千五百四十九事業所ございます。またその金額は四億九千四百万円と、件数、金額ともに一昨年の大体二倍、二・五倍くらいに値いたしております。
例えば滞留月数、支払いの期間ですね、それから現金の支払いの割合、長期手形の交付あるいは不当な値引き、こういう形で、下請代金支払遅延等防止法いわゆる下請法に基づく下請取引の適正化ということについても大変下請企業はいじめられている、そのように私は思うわけであります。
○市川正一君 今お話のあった電気関係に不当値引き行為が多いという点は、そのほかにもいただいた資料によりますと、例えば長期手形交付割合が電気機械器具関係では三五%というふうに、他の業種に比べて高い比率を占めております。しかも実態は、こういう統計数字に出ているものよりは、はるかに厳しいものがあるわけです。
○奥村政府委員 最近の下請法違反事件の特徴を申し上げますと、従来の支払い遅延とか長期手形の支払い取引の支払い条件の違反に加えまして、不当な値引き等の違反取引における代金にかかわる事件が増加していることでございまして、公正取引委員会といたしましては、これらについて厳正な措置をとっております。
その結果、百七十日を超える長期手形というものを交付していた事例、これは極端な事例でございますが、そういう事例を初めとして問題のあります十一の元請負人に対して改善の指導をいたしました。 それから、建設業の下請負人から当委員会に対して申告または相談がありました場合には、事実関係を調査して、認定基準に基づいて改善のための行政指導を行っております。
○小倉説明員 先生おっしゃいますように、手形のサイトにつきましては公正取引委員会と中小企業庁で通達を出しまして、普通の産業にあっては百二十日、それから繊維にあっては九十日ということで強力に指導をやっておりますが、この百二十日あるいは九十日を上回るような長期手形、あるいは期間以内でありましても直ちに割り引けないような手形の交付につきましては、こういうことのないよう今後とも強力に改善指導を進めていきたいと
ただ、最近のたとえば支払い遅延とか長期手形の交付とかあるいは早期相殺といったほかの違反ケースと比べますと、その数字のふえ方が相当顕著であるというふうになっておりますので、私どももいま御指摘のような点から、この点について特に公正取引委員会とも連携をとりまして、その面の不当取引、不当値引き等のケースにつきまして、相当取り締まりの強化を行っておるのが現状でございます。
あの会社は六カ月ぐらいの長期手形です。しかも管財人が入りますと、債務というものは減免されるということになる。一〇〇%なかなか取れないということになりかねない。しかもそれが非常に長期にわたってしか金が返ってこないということになってしまう。そうするともう大変なんだ。 もう一つ問題は、そういう関連の下請の連中は、大長崎のみに頼るのではなくて、あっちこっちの親企業に頼っておるのですよ。
支払い遅延とか長期手形の交付とか、こういうものはおっしゃるように横ばいとかあるいは減少しているというふうな傾向が出ております。そこで、私問題にしたいのは、下請代金の不当な減額、こういうのは下請法の四条一項五号の部分になりますけれども、これは七七年には二十八件、七六年には五件、七五年には七件という実にわずかな件数なわけなんです。
今度は林紡の過去の経営の中で、関係の中小企業やあるいは出入りの業者等に実は六カ月以上の長期手形を出したわけだ。 〔委員長退席、理事古賀雷四郎君着席〕 これはもう一宮方面で有名です。そしてそれを、出した手形を同系の会社で高利で割り引いて、そして中小企業を圧迫した事実というものは、もうあそこでわれわれ聞いても耳が痛くなるほど出てくるわけですよ。
第四は、問題の下請企業を保護するため、長期手形の規制、書面による下請契約の徹底、労賃部分の現金払い、親企業と下請企業組合との交渉による下請単価の決定等の改善を行うべきであります。 以上四点の中小企業対策にいかなる見解をお持ちか、明らかにしていただきたい。(拍手) 次に、交通政策についてお伺いします。