1999-03-09 第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第3号
第一に、住宅・土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
第一に、住宅・土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
第一に、住宅・土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
本案は、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減、情報通信機器の即時償却制度の創設、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除、株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずるとともに、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神
第一に、住宅・土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
第一に、住宅土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
この考え方にのっとり、我々は、特別減税の継続実施、有価証券取引税及び取引所税の撤廃、地価税の凍結、法人の長期所有土地等の譲渡益に対する特別課税の不適用、法人の新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の不適用、個人の不動産所得に係る損益通算の特例の不適用を盛り込んだ、経済の活性化及び経済構造の改革に資するために緊急に講ずべき税制上の措置に関する法律案を一たんは提出いたしました。
したがって、地価税についてはこれを課さないこととし、また法人の長期所有土地等の譲渡益に対する特別課税を適用しないこと、あわせて法人の新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例について適用しないこと、さらには個人が土地等を取得するために要した負債の利子に係る不動産所得の損益通算の特例制度は適用しないこと、これらの措置を講ずるべきであります。
地価税については、これを課さないこととし、また、法人の長期所有土地等の譲渡益に対する特別課税を適用しないこと、あわせて、法人の新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例について適用しないこと。さらには、個人が土地等を取得するために要した負債の利子に係る不動産取得の損益通算の特例制度は適用しないこと。 これらの措置を講ずるべきであります。
それから、法人の土地関係についていいますと、法人の長期所有土地等の譲渡益に対する特別課税、これは五%というふうに引き下げられて現在に至っておりますが、これについても、法人税はきちんとあるわけですから、もうこの特別課税は凍結すべきだと思います。 それから、次に、法人の新規取得土地等に係る負債の利子の損金不算入制度、これについてももう既に目的がずれている。したがって、凍結すべきだと思います。
さらに、特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法及び特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法に係る長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内の建物、機械装置等への買いかえについては、課税繰り延べ割合を八〇%から九〇%に、長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内にある建物、機械装置等への買いかえ等については、課税繰り延べ割合を六〇%から八〇%に拡充することといたします
すべての制度を二年間延長することとし、さらに、いわゆる中小企業リストラ法、事業革新法、長期所有土地等から既成市街地等以外の建物、機械装置等への買いかえに係る課税繰り延べ割合を拡充します。 第四は、有価証券取引税を課さないこととする措置であります。
この長期所有土地等から減価償却資産への買いかえ、これは一月一日から廃止ということになっておりますけれども、それは議員御承知のように、この特例が区域の指定なく認められてきたということで、かえって望ましくないところへ出ていくとか、あるいは望ましいところなのに、そこからまた離れていくとか、そういう弊害が見られたところでございますし、また、将来の設備投資の資金に充てるため余分の用地を手当てしておこう、それで
何といいましても、この制度を廃止するということは企業経営にとりましては大変大きな問題でございますので、現在計画を立てているようなそういう買いかえにつきましてはいわば経過的な措置が要るということで、附則によりまして平成三年十二月三十一日まで期限を延ばして、それまでに長期所有土地等を譲渡した場合には従来どおりの買いかえを認めるということにいたしたわけでございます。
○前畑幸子君 土地が大都市を中心にして近郊都市でも非常にはね上がったというのはこの買いかえが原因だということも言われているわけですので、大幅に縮減したり廃止されたり見直しが行われるということは私どもとしてはいいと思いますけれども、今お聞きしたように、長期所有土地等から減価償却資産への買いかえについての意図というものがそういうことを原点にしてあると思います。
まず長期所有の土地、これは十年以上持っている土地ということでございますが、それを売るというサイドから申しまして、平成三年の十二月三十一日までにその長期所有土地等を譲渡いたしますと現行法どおりの規定の適用がございます。
しかしながら、長期所有土地等から減価償却資産に買いかえするということにつきましては、これは実は区域の指定がなく認められておりますために、他の買いかえ特例が利用されなくなってしまう、これに寄りかかってしまうということ、それから将来の設備資金に充てるために余分の用地を取得し、値上がり益を期待するというような企業行動を招くといった弊害も生じているということがございまして、これを廃止することにしたわけでございます
御指摘の、長期所有土地等から減価償却資産に買いかえるという規定が現在あるわけでございますけれども、これはその買いかえるべき地点、区域につきまして特段の指定もないわけでございます。
○尾崎政府委員 ただいま申し上げましたようなことで、この長期所有土地等から減価償却資産への買いかえ特例を廃止したわけでございますが、制度が変わるわけでございますので、現に進行している事業計画に支障を来してはいけないということで、経過措置を配慮いたしております。 具体的に申し上げますと、平成三年十二月三十一日までに長期所有土地等を譲渡した場合には、現行どおりの規定の適用がございます。
そのあたりは現在、例えばこの経過措置を見ましても、平成三年十二月三十一日までに長期所有土地等に譲渡契約がなされる、その契約ができないのですよ、今土地がほとんど動かないから。だから、契約がなされないから金なんか払えないのですよ。ということは、この経過措置を受けられない人も逆に出てくるであろう、それくらいまで皆さん考えてくれないと通産省の仕事じゃないと僕は思うのですよ。
○米沢分科員 私は、今般租税特別措置の一部改正法案の中で提案されております長期所有土地等から減価償却資産への買いかえ特例の廃止という問題一点に絞って通産大臣の見解をただしてみたいと思います。
それは、長期所有土地等から減価償却資産への買いかえ特例の廃止であります。確かに、この買いかえ特例制度が、土地購入による節税対策や土地投機の温床となった点があることは否めません。しかし、だからといって、一律にこれを廃止するというやり方は、余りにもきめ細かさに欠けるものと断ぜざるを得ません。この制度は、構造的な不況に直面している製造業にとってなくてはならないものであることを強調したいのであります。