1999-03-09 第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第3号
第一に、住宅・土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
第一に、住宅・土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
第一に、住宅・土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
本案は、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減、情報通信機器の即時償却制度の創設、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除、株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずるとともに、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神
第一に、住宅・土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
第一に、住宅土地税制について、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減等の措置を講ずることとしております。 第二に、投資促進税制について、情報通信機器の即時償却制度の創設等の措置を講ずることとしております。
また、個人の土地譲渡益課税の税率あるいは法人の長期所有土地に係る五%追加課税の問題、あるいは特定の事業用資産の買いかえの特例の拡充などを講じておりますが、これも臨時異例の措置といたしまして三年間の期限を区切ってこの措置を講じさせていただきました。 したがいまして、繰り返しになりますが、土地に関する税制、所得、消費、資産のバランスの問題、それから土地基本法の基本理念、大切な問題でございます。
その改正内容でございますが、まず、平成十年一月一日から平成十二年十二月三十一日までの間に、個人の長期所有土地、五年を超えるものでございますが、これを譲渡しました場合の譲渡所得につきまして、特別控除後の譲渡益六千万円以下の部分については六%、六千万円を超える部分につきましては七・五%の税率で課税をすることといたしております。
この考え方にのっとり、我々は、特別減税の継続実施、有価証券取引税及び取引所税の撤廃、地価税の凍結、法人の長期所有土地等の譲渡益に対する特別課税の不適用、法人の新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の不適用、個人の不動産所得に係る損益通算の特例の不適用を盛り込んだ、経済の活性化及び経済構造の改革に資するために緊急に講ずべき税制上の措置に関する法律案を一たんは提出いたしました。
したがって、地価税についてはこれを課さないこととし、また法人の長期所有土地等の譲渡益に対する特別課税を適用しないこと、あわせて法人の新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例について適用しないこと、さらには個人が土地等を取得するために要した負債の利子に係る不動産所得の損益通算の特例制度は適用しないこと、これらの措置を講ずるべきであります。
地価税については、これを課さないこととし、また、法人の長期所有土地等の譲渡益に対する特別課税を適用しないこと、あわせて、法人の新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例について適用しないこと。さらには、個人が土地等を取得するために要した負債の利子に係る不動産取得の損益通算の特例制度は適用しないこと。 これらの措置を講ずるべきであります。
それから、土地の流動化対策ということで、法人の長期所有土地の追加課税についての御指摘でございました。 これも平成三年の改正が大きな意味を持っておりますが、必ずしもそのときにできたというか、もうちょっと長い目で、法人なり個人の土地保有に関して土地転がしとかいろいろなことが言われていた時期から変遷をたどっているわけでございます。
私ども、既にバブルはもう遠い昔というか終わったという認識の中、土地神話という意味においてのバブルですけれども、その辺について考えれば、バブル時代の税制と言えます地価税はこの際非課税としたらどうかということと、あわせて、法人の長期所有土地などの譲渡益に対して今五%の追徴課税がございますけれども、これを不適用とするとか、また、同じく法人の新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例制度、こういうものも不適用
それから、法人の土地関係についていいますと、法人の長期所有土地等の譲渡益に対する特別課税、これは五%というふうに引き下げられて現在に至っておりますが、これについても、法人税はきちんとあるわけですから、もうこの特別課税は凍結すべきだと思います。 それから、次に、法人の新規取得土地等に係る負債の利子の損金不算入制度、これについてももう既に目的がずれている。したがって、凍結すべきだと思います。
さらに、特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法及び特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法に係る長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内の建物、機械装置等への買いかえについては、課税繰り延べ割合を八〇%から九〇%に、長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内にある建物、機械装置等への買いかえ等については、課税繰り延べ割合を六〇%から八〇%に拡充することといたします
すべての制度を二年間延長することとし、さらに、いわゆる中小企業リストラ法、事業革新法、長期所有土地等から既成市街地等以外の建物、機械装置等への買いかえに係る課税繰り延べ割合を拡充します。 第四は、有価証券取引税を課さないこととする措置であります。
特定の中小企業者が新しい分野に進出するのに適応できるようにということで、中小リストラ法の対象として認定された中小企業者、そういった業者が一定の長期所有の土地を売却いたしまして域外の建物、構築物あるいは機械も含めて買いかえた場合に八〇%の圧縮記帳に加えるということになっておりますし、また、事業革新の円滑化に関する措置法、これは不況業種として認定された業者だと思うのですが、これも域内の一定の土地、長期所有土地
四項めは、いわゆる買いかえ特例の問題でございますが、これは説明の便宜上、裏でございますが、算用数字の3とございます、長期所有土地からの償却資産への買いかえ一般の問題から御説明をさせていただきます、 平成六年度の税制改正におきまして、景気対策を考慮いたしまして、いわゆる旧十五号買いかえと呼ばれるものでありますけれども、長期所有土地を売却して、そして償却資産に買いかえた場合に八〇%の圧縮記帳を認めるという
これは、長期所有土地などから既成市街地など以外の地域にある建物、機械などへの買いかえについて、圧縮率を一定割合に設定して認めるということであります。この制度というのは、御案内のとおり、実は従来からあった制度であります。バブルのときに、いわば土地取引が活発化し土地の価格が高騰した、この犯人の一人がこの制度ではなかったのだろうかというような指摘がある中で、一たん廃止した経緯がございます。
ちょっと振り返るようで恐縮でございますが、この買いかえ特例、一般的な長期所有土地から減価償却資産への買いかえ、これは平成元年の土地基本法、この基本理念に沿いまして、平成三年度税制改正において土地税制の抜本的な見直しを行いましたときに廃止されました。
ただ、旧来ございました長期所有土地から減価償却資産への買いかえ一般につきましては、まずその種類の土地から種類の異なる資産への買いかえでございます上に、従来の制度におきましては国土利用政策等に関連した地域などの限定というようなものはございませんでしたので、これにつきまして他方でさまざまな国土利用政策上の観点から買いかえ特例の対象となっています買いかえ、すなわち過密地からの移転ですとか地方への誘致といったものでございましたが
だから、これがなくなるのであればそういう構造不況業種に対するてこ入れ対策として、通産省としては新たな違う制度等々を含めて、こういう実質的に非常に役割を果たしてきたものにかわるものを考えていただかないといけないのではないか、そういうことを申し上げてきたところでございますし、私も前の委員会でそういうことを御要望を申し上げましたけれども、そういう構造不況業種がいわゆる長期所有土地から減価償却資産への買いかえ
この長期所有土地等から減価償却資産への買いかえ、これは一月一日から廃止ということになっておりますけれども、それは議員御承知のように、この特例が区域の指定なく認められてきたということで、かえって望ましくないところへ出ていくとか、あるいは望ましいところなのに、そこからまた離れていくとか、そういう弊害が見られたところでございますし、また、将来の設備投資の資金に充てるため余分の用地を手当てしておこう、それで
○前畑幸子君 土地が大都市を中心にして近郊都市でも非常にはね上がったというのはこの買いかえが原因だということも言われているわけですので、大幅に縮減したり廃止されたり見直しが行われるということは私どもとしてはいいと思いますけれども、今お聞きしたように、長期所有土地等から減価償却資産への買いかえについての意図というものがそういうことを原点にしてあると思います。
何といいましても、この制度を廃止するということは企業経営にとりましては大変大きな問題でございますので、現在計画を立てているようなそういう買いかえにつきましてはいわば経過的な措置が要るということで、附則によりまして平成三年十二月三十一日まで期限を延ばして、それまでに長期所有土地等を譲渡した場合には従来どおりの買いかえを認めるということにいたしたわけでございます。