2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
これは短期から非常に長期、年金に至るまで、これはたくさんあります。
これは短期から非常に長期、年金に至るまで、これはたくさんあります。
○政府参考人(杉本和行君) この職員、特に長期、年金、それから短期、これは医療でございますが、それに携わっております職員につきましてはいわゆる共済組合の事務費ということで対応いたしております。国庫負担とそれから保険料と財源でやっておるところでございます。
地方にという、単純に地方へ移していけば自由度が増していくという考え方にも疑念を再三出してきたわけですが、ここで最初に大臣にお伺いをしておきたいのは、先ほど橋本委員からも御質問のありました中央教育審議会がこれから答申を出してまいりますし、今までのそういう内閣、官邸、それから財務省、それから総務省といった人たちと文部科学省との対置の中でこの最後のよりどころ、つまり今は、言葉は悪いんですが、退職手当とか長期年金給付
こういった長期年金の支払いに要する積立金の不足を補てんをするという趣旨のものでございまして、電話交換、電報等電気通信業務に従事いたしておりました職員への支払いの部分、これを公社が負担をして支払っておる、こういう状況でございます。
しかも、長期年金の財源が六千七百億を保有しているということは大変すばらしいことであると。経営努力に対して敬意を表してもいいのではないだろうか。また、昭和五十七年度の短期運営費が六百五十六億、長期が三百三十六億、約一千億の運用をしておるというようなことを見ると、約七千億、八千億ぐらいの資産というものを取り扱っている。
年金問題では、二十年後、三十年後の長期年金財政の見通しと計画をどのように策定するかが欠かせない問題であり、これがないため、国民の間には年金の将来について不安感があふれているのであります。言うまでもなく、国民は老後の生活設計に破綻が生じては困るのです。この種の改革には、長期的な見通しのもとに段階的に実施に移していくという配慮が必要であります。
せめて長期(年金)になった時点で勤労者平均賃金の%で支給されればこんな不公平は出ないと思います。」こういうような手紙が来ているわけです。この手紙の内容も含めて御答弁をいただきたいと思うのです。
○阿具根登君 それでは次に移りますが、旧法適用者で長期年金の場合、四十日分の減額をされておるわけですね。これは調べてみますと、減額を行われておる者が大体九百人、こういうことですね。
それで、遺族補償年金をいただいている方七人、それから長期傷病補償給付たる年金ですが、長期年金を、長期給付をいただいている人、多くの方にお会いしまして生活実態をお聞きしたんですが、きわめて少ないんですね。遺族年金の方は御遺族ですから、もちろん働く主体はなくなったあとですし、また長期傷病の年金をいただいている方も、まず働ける可能性のない人で、しかもきわめて少ない。
たとえばその廃疾認定日、たった廃疾認定日一日のために、この日のあらわれた姿によって長期年金がきまるということになったら、これも不合理なんです。国民年金の場合には、そこで若干日があとになっても、そのときの段階できめることができるようになっている。ところが、厚生年金にはそういう爾後重症という制度はない。これは国民年金のほうが進んでいる。
○鬼木委員 これは長期、年金の場合でも、組合と職員団体とが百分の四十二・五ずつやっておるのですね。それで国が百分の十五出しておるのですね。短期の場合は職員団体だけで百分の五十。まあ百分の十五は、あなたのいま言われた社会保障的措置だと思いますが、短期の場合、百分の五十というのはどうしても無理をしいているんだと私は思うのですね。いまのあなたの御説明では、これはそうでしょう。
○政府委員(橋口収君) 率直に申しまして、足鹿委員からのお尋ねをいただきまして、問題としての意識を強く持ったわけでもございますので、どういう問題がございますか、まあ老齢退職、職を離れる場合が、継続してあと給付を受ける長期年金と一時的に退職一時金としてもらうものとのつり合いをどうするか。そのほかに減額退職年金という制度もございます。
○説明員(岩田俊一君) その点につきましては、このままでいいかという御質疑につきましては、なおいろいろ今後研究をしなければならないとは思いまするが、当面これにつきましては、この制度の沿革からいたしまして、共済組合の長期給付につきましては、従前、恩給費がいわゆる給与の一部とみなされまして、負担の対象にしてあったわけでございまするが、いわゆる共済組合の長期年金制度の実施に伴いまして、恩給費にならいまして
よくわかりますけれども、その当時の状況を私はまだつまびらかにしておりませんから、当時は一体長期年金のものはどういうところに入っていたのか、厚生年金の適用者であったのかどうかもはっきりした答弁をまだ聞いておりませんから、何とも言えませんけれども、おそらく何らかのものに入れていたに相違ないわけです。
○政府委員(平井廸郎君) 今回共済組合法の一部改正等を行ないました趣旨は、総務長官御説明ございましたように、恩給法のレベル・アップがございまして、それに合わせまして従来これと平仄を合わせてベース・アップをやって参りました旧令共済組合あるいは旧法による雇用人の長期年金給付、これらについても同様の趣旨から従来どおりの方針によりましてベース・アップを行なうことにいたしたわけであります。
今回の法案の基本的な特徴の一つは、特に長期年金制度におきまして従来とられてきた恩給式的な考え方を改めて、社会保険の性格を持つものに切りかえたということであります。
○説明員(熊崎正夫君) ただいまおっしゃられました積立金が相当あるということは、御承知のとおりだと思いますが、これは船員保険の総合立法の建前からいいまして長期年金給付分の積立金を確保しなければならぬということで、移立金を厚生年金と同じように持っておるわけでございまして、積立金があるから直ちに保険財政がいいということは言えないわけでございます。
ただ、今回の労災補償保険法の改正によりまするこの長期年金と、それから厚生年金法との場合におきましては、これは当然法律が違いまするし、一方は業務上であり、一方は業務外というような事由の相違もございますので、その補償の内容は違っておるわけでございますが、どうもこれ以上私も所管でございませんので、答弁を一つ差し控えさせていんだきます。
○政府委員(澁谷直藏君) 何分、今回労災保険といたしましては、初めての長期年金という制度に踏み切ったわけでございまして、そういった意味では非常に画期的な試みをここで踏み切ることになったわけでございます。
従って労災はそのあとを受けて打切補償にかえて今回の長期年金を支給する。打切補償によっていわゆる無過失賠償責任の免責が出てきたわけであります。そのあとを受けて今回の労災がその責任を負って長期年金に切りかえる、こういう趣旨でございます。
三年というものを切って、その上に今後のものを継ぎ足すという考え方、打ち切り補償から長期年金に変えるというのです。全部もとから変えるという意味ではありません。従って私は基本的にそう矛盾はしていないと思うのです。従って六年に解雇制限を延ばすとか、それは基準法そのものに触れることでありますから、そこまでは考えておらないということで、三年ということから先を今度は長期に変えたのです。
ただ今回長期年金制度を採用するにつきまして、国庫負担がそこに入ってきた、それは、従来の労災補償保険法にとって異質なものではないかという御質問でございますが、従来の基準法による使用者の責任及びその範囲というものは、基準法が変更されない限り、この点については変更は何らないわけでございます。