1976-02-13 第77回国会 衆議院 本会議 第6号
すなわち、まず、企業関係税制を中心とする整理合理化につきましては、第一に、長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例制度、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度等十一の制度を廃止することといたしております。
すなわち、まず、企業関係税制を中心とする整理合理化につきましては、第一に、長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例制度、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度等十一の制度を廃止することといたしております。
○説明員(高橋元君) 租税特別措置法の御審議を願っております六十八条の二という条文は、「通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかった場合の課税の特例」でございます。換算しなかった場合と申しますのは、会社の確定決算において換算しておらない場合の課税の特例と申しますのは、期末の為替相場との差額を、申告によって損金に算入をするという措置でございます。
○吉國(一)政府委員 今回の租税特別措置法の第六十八条の三の規定でございますが、通貨調整後に取得した長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例にいろいろございますが、これは一応適用の期間といたしましては「昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度」云々ということで押えておりまして、将来この規定に基づきまして準備金の繰り越しが行なわれる期間としては相当長期にわたっていますけれども