2003-07-10 第156回国会 衆議院 総務委員会 第23号
情報通信審議会の接続料金問題に関する昨年の九月の答申ですけれども、そこには、電話料金がユニバーサルサービスであり、約三〇%という格差は認められないという、「社会政策的配慮が実現できることは確かだとしても、NTT東日本及びNTT西日本は別会社であるという事実を前提にすれば、特定負担金制度が終了して以降、なお、長期増分費用方式によるコストを算定したにも拘わらず、その適用を見送ることを正当化することは困難
情報通信審議会の接続料金問題に関する昨年の九月の答申ですけれども、そこには、電話料金がユニバーサルサービスであり、約三〇%という格差は認められないという、「社会政策的配慮が実現できることは確かだとしても、NTT東日本及びNTT西日本は別会社であるという事実を前提にすれば、特定負担金制度が終了して以降、なお、長期増分費用方式によるコストを算定したにも拘わらず、その適用を見送ることを正当化することは困難
この実際費用を十分に配慮した接続料の算定方式、現在の長期増分費用方式から実際費用方式に移行した場合、いわゆる先ほどからおっしゃっている公正性及び透明性、私ども民主党の前回衆議院選挙のキャッチフレーズは、すべての人に公正であるためにというものだったのです。公正性、透明性というのを重視する政党であり、そういう政策をつくっています。
○矢島委員 私たちは、そもそもこの長期増分費用方式というものについて、机上で、机の上でつくり上げたプランというのでいろいろ問題があるということを指摘しながら反対いたしました。新電電も、こういう状況で、今まで長期増分費用方式に賛成、当時していたわけですが、問題ありという声を上げたわけですね。
接続料を下げるために導入された長期増分費用方式で、ZC接続の場合は逆に引上げということになったのはどういう訳でしょうか。
質問の最初で、私は、長期増分費用方式も実際には話半分だったと、総務省のさじ加減一つだったという指摘をしましたが、この交付金制度も、いつまで動かすのか、対象となる業務の範囲、交付金金額算出のためのモデルの設計、これもすべて総務省のさじ加減一つになっていると言わざるを得ません。
この接続料算定の長期増分費用方式についてなんですが、私は三年前の五月の十一日、電気通信事業法改正案の質疑で長期増分費用方式の導入について、当時の天野電気通信局長に、この方式の導入は接続料を下げるために導入するのだなと、こうお伺いをいたしました。
四、接続料の算定に用いられている長期増分費用方式については、実際の投下資本の回収、ユニバーサルサービスの確保及びブロードバンドネットワークの構築に向けた電気通信事業者の設備投資意欲を十分に考慮し、廃止を含め、あるべき相互接続料の算定方式を検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
一昨年の五月十二日の参議院本会議で、現行の長期増分費用方式の導入を含む電気通信事業法の改正案が成立した際、これに反対票を投じた議員は、我が日本共産党の所属議員以外にただの一人もいなかったのであります。しかし、その当時から、これがユニバーサルサービスの確保を困難にし、事業者の設備投資を抑制するものであることは、既に周知のことだったのであります。
総トラフィックが減少するときには、長期増分費用方式でコストを低目に算定したとしても接続料金は値上がりせざるを得ない。しかも、技術の動向を見ますと、まさに交換機からIP電話、こう進んでいるわけであります。総トラフィックの減少というのは一時的な現象ではない、こういうことが言えると思います。
○鍋倉政府参考人 長期増分費用方式につきましては、情報通信審議会答申におきましても、長期増分費用方式というものにはある前提条件がございますので、その前提条件が、現実が違ってきて前提条件と乖離をするということになる、有効に機能しなくなる可能性についても指摘をされております。 具体的には何かと申しますと、NTT東西が既存の電話ネットワークに対する新規の投資を今もう中止をしたという状況がございます。
私は、将来民間開放という議論があってもいいと思うのですけれども、ここをNTTのような、長期増分費用方式の導入のときのようなことにしてはならないと思うのですね。やはり、例えば公社が、着いてすぐ渡すのであれば一通当たり六十円取るよ、そういうことも交渉で決めていく、それが嫌だったら、信書便事業者の皆さんで共同出資してもいいからポストを置いてくださいよ、そういう議論にもなると思うのですね。
そういうところをしっかりと検証していかなくちゃいけませんし、要するにLRIC、いわゆる長期増分費用方式が法律化されたときの附帯決議も踏まえまして、今回の情報通信審議会に諮問したわけでありますから、しっかりとその中で、要するに形、存続も含めて議論をしていかなくちゃいけない、こういうふうに思っております。
○伊藤(忠)委員 私がいただきました時間を、テーマを絞りまして、一つは長期増分費用方式、国会審議の法律改正の経過がございまして、その問題をまず第一点。二点目は、ユニバーサルサービスの問題を第二点。時間が限られておりますので、なるべく焦点を絞りましてお聞きをしたり、私の考え方を述べたいと思います。
○鍋倉政府参考人 長期増分費用方式というのはどういう方式かというお尋ねでございますが、現在利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術の利用を前提として新たにネットワークを構築するとした場合のコスト算定を行う方式でございます。
では、続きまして、ちょっとこれ具体的な話に入っていくんですが、長期増分費用方式、二年前も議論させていただきましたが、これについてお話をさせていただき、何点か質問させていただきたいと思います。 御存じのように、今年の十月には再び日米の接続料交渉が始まると。
○内藤正光君 恐らく、副大臣、日本とアメリカは長期増分費用方式とはいえモデルが違うから関係ないよということをおっしゃりたいと思うんですが、大枠は同じなんです、長期増分費用方式という考え方、コンセプトは。 そこで、一つお伺いしたいんですが、万が一、アメリカで違憲判決が出た場合どうするのか。
○内藤正光君 日本が二年前になぜ長期増分費用方式を導入したか、採用したかといえば、言うまでもなく、もとはアメリカがごり押ししたわけです。アメリカのごり押しによって日本が長期増分費用方式というものを導入した。ところが、当時からも私、申し上げていたとおり、そのごり押しするアメリカはどうかというと、実はほんの一部分にしか長期増分費用方式を採用していない。
この長期増分費用方式、導入してからいろいろとNTTも赤字が大きくなってリストラをしたりとかいろんな影響が出ているわけですけれども、この長期増分費用方式を導入したことの評価ですね。
○政府参考人(鍋倉真一君) 先生今御指摘されましたとおり、米国におきましてはこの長期増分費用方式というのが通話の一部、市内相互接続にのみ適用されておりまして、通話の大宗を占める州際通話については長期増分費用方式は適用されておりません。ただ、低廉な水準になっているということはあると思います。 今御指摘の、現在、米国連邦最高裁におきましてこの長期増分費用方式に係る訴訟が行われております。
そして三つ目が、先ほど申し上げた長期増分費用方式でコストの計算をする。私、これは正確な数字は分かりませんが、前回の長期増分費用方式の計算そのものを考えてみると、これは長期増分費用方式でやったら恐らくNTT東西、赤字分出ないと思いますよ。基金の拠出のベースになる赤字分恐らく出ないどころか、大きな黒字になるんじゃないかと私思うんですね。
○矢島委員 いずれも前年度よりも低くなっているというのは、この長期増分費用方式を導入したことによって、NTTに支払うべき費用が減少しているということです。 そこで、私、昨年の四月二十日に電気通信事業法の改正案が逓信委員会に出されたときに、この問題で質問いたしました。
アメリカでも一部しか導入していない長期増分費用方式を導入してNTTコムやNTTドコモを応援した、その結果がこういう事態になっているわけです。そして一方、東西NTTの状況はといえば、先ほど申し上げましたように、接続料金引き下げで千九百億円の売り上げを失った、こういうことになるわけです。ユーザー料金の二倍の収益減ということになるわけです。
そこで、長期増分費用方式というのを導入したときに、旧郵政省からいろいろな資料を私、要求して出していただきました。NCCの売り上げに占める接続料金の支払いの割合、そういうようなものだとか、あるいはNTT長距離部門、現在コミュニケーションズになっておりますが、日本テレコムなどの長距離系NCCの売上高と支払った接続料金の額、売り上げに占めるその割合、こういうものを資料としていただきました。
○宮本岳志君 衆議院の審議の中で金澤局長は、この長期増分費用方式は正確性を期する意味でむしろ望ましい判断だと、こう答弁されております。それならば、移動体通信事業者の接続料にこれを用いるべきだと思いますが、なぜ使わないんですか。
○政府参考人(金澤薫君) 御指摘のとおり、ユニバーサルサービスの提供に係る原価の算定でございますけれども、ユニバーサルサービスを提供する事業者の非効率性というものを排除しやすい長期増分費用方式というものを用いることを予定いたしております。
長期増分費用方式の導入に関しましては、昨年十二月の電気通信審議会の中でも議論がございまして、答申が出たわけでございますが、現在、移動体通信事業者が設定している接続料でございますけれども、これは国際的に見ても他の欧米諸国に比し安いということ等から、現行の方式を改め長期増分費用方式を採用する必要性は必ずしも認められないというふうな答申が出されたところでございます。
そこで、その基金の中から交付金が算定されるわけなんですが、その算定に当たって長期増分費用方式を用いるというふうに聞いておりますが、それは本当でしょうか。
○内藤正光君 長期増分費用方式というのは、あくまで仮定に基づいた状況から算出される費用ですよね。今ある最新の設備、最新の技術を用いたと仮定してネットワークを構築したとした場合、設備を構築したとした場合、どれぐらいお金がかかるのかと。あくまでそういう仮定に基づいて費用算定をすると。しかし、私は何もこれを否定しているわけじゃありません。値下げの効果が期待できるということで、私は評価はしています。
○政府参考人(金澤薫君) ユニバーサルサービスの提供に要する費用を算定するに当たっては、ユニバーサルサービスを提供する事業者の非効率性によって生じる費用を排除しやすい長期増分費用方式を用いるということを考えております。
だから、現在、接続料につきましては、長期増分費用方式でなくて、実際かかった費用で投資者が算定したものを認可すると、こういうことにいたしたいと。経済的要因を無視して設定することはないと、こういうふうにお考えいただければ幸いだと、こう思っております。 それから、ユニバーサルサービスの基礎的電気通信役務支援機関は電気通信事業者協会ではないかと。 そうなるかもしれませんよ。
○重野委員 この長期増分費用方式という説明でありますが、先ほど冒頭に申し上げましたように、いわゆるe—Japan、五カ年計画という大枠は絞っておるわけですね。したがって、そう気の長い話であっていいはずがないと思うのであります。いずれにいたしましても、KDDIであるとかJTグループであるとか電力系を中心にこの負担を当然背負わなきゃならぬわけで、その関心も大きい。
そういった点で、非効率性を排除することができるという長期増分費用方式という計算方式を用いることによって、客観的に見てもある程度御理解をいただける数字というものがここに提示をできるだろうということから、この長期増分費用方式という方式でコストの算定を行い、それをもとに、さらに、そこに実際にかかっているいろいろな状況等を勘案しながら、審議会等の意見を踏まえてコストの算定を行っていく、こういうことでございますので
○山井委員 ユニバーサルサービスのことに関してなんですが、二十九日の中村哲治議員の質問の多少続きにもなるんですが、このユニバーサルファンドということに関して長期増分費用方式を用いたものとしての政府見解が示されております。このことにおいて、ユニバーサルサービスの提供というものが目的である以上、現実の事業者がサービス提供実現可能なコスト算定とすべきであると考えております。
それから、判決の具体的な内容でございますけれども、FCCが規則で規定いたしました仮想的なモデルに基づく長期増分費用方式という接続料の算定方式が、米国通信法の接続料金算定原則を定めた二百五十二条という条文がございますが、それに適合しないというふうにされたものでございまして、長期増分費用方式というコスト算定方式自体が問題になったものではないということでございます。
私も、ちょっとユニバーサルサービスのことについてお聞きしたいのですが、今度のユニバーサルサービス提供コストの算定方式として、長期増分費用方式を採用するという御説明が先ほどからございました。
○金澤政府参考人 原価を算定するための算定方式として長期増分費用方式という考え方を用いるわけでございますけれども、これは、負担金を負担いたしますのは、NTTの地域電気通信網と接続する電気通信事業者ということになっております。
○政府参考人(天野定功君) 接続料につきましては、委員御指摘のとおり、さきの通常国会で成立いたしました電気通信事業法の一部を改正する法律によりまして導入されました長期増分費用方式によりまして、東西NTTの事業者間接続料の一層の引き下げが見込まれております。
NTT回線の接続料算定に長期増分費用方式というのを導入いたすことになりました。 NTT回線接続料につきましては、引き下げ率をめぐり日米規制緩和協議におきまして随分協議がなされてまいりました。それで七月十九日に合意に達したわけでありますが、日米規制緩和協議における日本の姿勢についてはこの委員会でも随分議論がなされてまいりました。
○国務大臣(平林鴻三君) 七月に行われました日米規制緩和対話におきましては、NTTの接続料問題、これを長期増分費用方式の当初の導入方策として考えたわけでございます。 第一は、平成十二年度から三年間でモデルケースAを実施することとしており、具体的には平成十年度の接続料との比較でGC接続の場合二二・五%を引き下げ、ZC接続の場合六〇・一%引き下げること。
私は今も覚えているんですが、五月十一日、当委員会において長期増分費用方式の問題が審議をされました。その中で、私は一つの質問をしたわけなんですが、四年間で二二・五%引き下げると、ついては各年の引き下げはどのように決められるのか、私は当時の八代英太郵政大臣に質問をさせていただきました。
○平林国務大臣 御質問の後段にございました事業者間の接続料が引き下げられることによってユーザーに対してはどんなメリットがあるか、こういうお話でございますが、このたび、NTTの接続料を長期増分費用方式という方式に変えまして、事業者間接続料を引き下げるということになりました。したがって、NCC側といいますか新規参入事業者側は接続料の支払いが軽減されるということになります。
もう一問お聞きしたいんですが、アメリカで、長期増分費用方式による接続料の算定方式について、アメリカ高等裁判所は、地域通信会社が実際のコストを回収できないとして違法との判断を下した、そういった報道がございました。 さきの通常国会で電気通信事業法を改正して、接続料の算定方式として長期増分費用方式ということを導入する、こういうことになったわけですね。
○平林国務大臣 これは、委員御指摘のように、アメリカの連邦高裁で七月十八日に判決が出ておりまして、FCC、これは連邦通信委員会でございますが、FCCが規則で規定している長期増分費用方式という接続料の算定方式が、米国通信法の接続料算定原則を定めた条文、第二百五十二条に合致しないという高裁判決が出た由でございます。
米国での長期増分費用方式は違法かどうかということにつきましては、判決が出されたという新聞報道がございますが、これはさらに控訴するかどうかという問題が残っておるようでございます。
と申しますのは、アメリカ側から出された要求の根拠、これが長期増分費用方式というものに基づいているということでございまして、この問題につきまして、米連邦通信委員会、FCCというのが決めた通信回線接続料の現行算定法を、実はアメリカの高裁が違法と判断しているわけでございます。
委員会におきましては、長期増分費用方式導入による東・西NTTの経営への影響、NTT接続料をめぐる日米規制緩和対話に向けた取り組み、接続料引き下げによる利用者料金引き下げの可能性、ユニバーサルサービスの確保、政府保有NTT株売却益の使途のあり方等について八代郵政大臣及び参考人等に対し質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府参考人(天野定功君) 長期増分費用方式の諸外国における導入状況でございますけれども、接続料の一層の低廉化につながるということで、まずイギリスが全面的に導入しておりまして、米国は一部の導入にとどまっております。 米国につきましてもう少し申し上げますと、接続料総額に占めるウエートの大きい州際通信、これは州をまたがる通信をいうわけでありますが、ここには適用はしておりません。
○政府参考人(天野定功君) 長期増分費用方式の導入に基づく接続料は、ただいま御説明しましたように非効率的な費用を排除して算定するものであり、基本的には現行の実際費用方式に基づく接続料よりも低廉化することを目的として導入するものでありまして、御指摘のように長期増分費用方式の導入によって東西NTTが実際費用方式を超える収入を得るようなことにはならないものと考えております。
○三重野栄子君 それでは、長期増分費用方式等々につきましてお尋ねいたします。 本案の改正目的は、これまでの回線接続料の算定方法を現行の実際費用方式から長期増分費用方式を導入するものでありますが、なぜ今長期増分費用方式を導入するのか。そもそも長期増分費用方式とはどのような方式なのか。そして、実際費用方式ではなぜいけないのか。