2007-04-10 第166回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○重野委員 短時間勤務を取得している職員に対する退職手当の問題ですけれども、その手当の在職期間の算定、これは、長期在職者の場合にはそう大きな影響はないと思うんですが、中途退職者の場合はかなり大きい影響が出るんじゃないかと私は思うんですが、そこのところはどうなるんでしょうか。
○重野委員 短時間勤務を取得している職員に対する退職手当の問題ですけれども、その手当の在職期間の算定、これは、長期在職者の場合にはそう大きな影響はないと思うんですが、中途退職者の場合はかなり大きい影響が出るんじゃないかと私は思うんですが、そこのところはどうなるんでしょうか。
また、階級の上下間格差を普通恩給年額について見ますと、少将の平均年額と在職期間において見合う長期在職者の最低保障額では三・〇倍、同じく少将の平均年額と最も額の低い層である実在職年六年未満の最低保障額では五・九倍となっておるところでございます。 なお、最低保障額保障制度の導入等の措置も講ぜられておりまして、終戦時に比較いたしますと階級による差は大幅に縮小されてきておるところでございます。
ただいまの最低保障制度でございますが、これは、戦後、昭和四十一年に、実在職年が最短恩給年限以上の長期在職者を対象といたしまして創設されたものでございますが、この制度は、厚生年金等の公的年金制度の例を参考にしまして、相当年限勤務したにもかかわらず極めて低額の恩給年額にしかならない受給者を救済するという社会保障的観点に立って設けられたものでございます。
最低保障制度は、戦後昭和四十一年に、実在職年が最短恩給年限以上の長期在職者を対象といたしまして創設されたものでございますが、この制度は、厚生年金等の公的年金制度の例を参考にしまして、相当年限勤務したにもかかわらず極めて低額の恩給年額にしかならない受給者を救済するという社会保障的観点に立って設けられたものでございます。
それから、実在職者六年未満の普通恩給、普通扶助料の額で申し上げますと、これの最低保障制度では長期在職者の方はこれの倍ぐらいのものが出るわけでございます。そういう意味で、長期在職者の方から考えるとかなり低いなということで低額恩給という概念構成しているだけでございまして、常にそういう、いろんな恩給制度の中におきます全体の中のバランスという観点で相対的に理解しているものでございます。
さらに申しますれば、短期在職者と長期在職者との違いというのは他にもございますので、これはまた後に折を見てお話ししなきゃならぬことがあるかと思っております。
旧軍人普通恩給につきましては、長期在職者で三割、短期在職者では一割ということになっております。公的年金の受給状況につきましては、旧軍人の普通扶助料受給者及び旧軍人普通恩給受給者のうち短期在職者では約九割、それから旧軍人傷病年金受給者で約八割という方が公的年金を受給しておられまして、公的年金の受給率の比率はかなり高いといった状況にございます。
○政府委員(桑原博君) 委員御指摘の点につきましては、平成九年度からの措置として、長期在職者の旧軍人に係る仮定俸給と比べて格差のある短期在職の旧軍人及び各種扶助料受給者に係る仮定俸給について、受給者の高齢化等の状況にかんがみまして、老齢者、寡婦等優遇の趣旨からも号俸の格付是正による処遇改善を行おうとしたものでございます。
それから、工事の発注、契約等担当部署へ長期在職者がないようにある一定の期間、在職期間が長期に及ぶことがないよう人事管理を厳に今徹底しているところであります。 以上のような再発防止策をとっておるところでございますが、今後とも重ねてこうしたことが起こらないように再発防止に万全を期し、公団に対する信頼の回復に全力を挙げて努力してまいりたいと考えております。
ちなみに、普通恩給の最低保障額でございますけれども、実在職年が最短恩給年限以上のいわゆる長期在職者、実際に十二年以上勤めた方でございますが、その方にありましては年額で百十二万二千円、実在職年が最短恩給年限未満のいわゆる短期在職の方々につきましては、在職年が九年以上あった場合には八十四万一千五百円、六年以上九年未満の場合には六十七万三千二百円、実在職年が六年未満の場合には五十六万一千円ということで最低保障額
○政府委員(石倉寛治君) 最低保障の問題でございますが、普通恩給などの最低保障額と申しますのは長年勤務したにもかかわらず極めて低額の恩給しかもらえなかった長期在職者のために最初にでき上がったものでございます。
今、御存じのとおり、長期在職者を一〇〇として、短期在職者は実在職年数によって三段階に分かれている。実際の在職年数が六年、九年、この二つで区切ると三段階になるということでございます。
実は普通恩給の最低保障額という制度が設けられました基本的な原因は、長年勤務をしたにもかかわらず極めて低額の恩給しか受給できない長期在職者、つまりある時期におきましては実在職年で十二年以上ありませんと受給できなかったわけであります。しかし、その方々の実際の計算をいたしました恩給額が非常に低いということで、一般社会保障の理念も導入いたしまして最低保障というような制度を設けたわけであります。
○稲葉政府委員 この長期在職者の最低保障額につきましては、かつて新設ないしは改正された当時に、厚生年金等との最低保障額との均衡等を配慮いたしまして、その算定式などを参考にしながら定めたものでございます。
この結果、七十五歳以上の長期在職者に係る普通恩給の最低保障額でございますが、この長期在職者に係る普通恩給の最低保障額は、平成四年度予算では百二万七千五百円でございました。これが二・六六%引き上げますと百五万四千八百円になるわけでございます。
旧軍人普通恩給につきましては、長期在職者が三割ぐらいが主たる収入としておる。ただ、短期在職者は五%程度ということで、短期に在職された関係でその後の社会生活でいろいろ他の収入の道もあるのではないかと推測しておるところでございます。
これは長期在職者のですよ。それから、六年末満は五〇%ぐらい。一五%、一〇%と差をつけておりますが、同じように十二年おやりになったら何でこういう差つけたんですか。一五%、一〇%の差をつけられた理由についてもう一度お伺いしたいと思います。
○政府委員(高島弘君) 平成三年四月からの改定予定のものをお知らせいたしますと、普通恩給の長期在職者九十八万九千五百円でございます。それに対しまして実在職年の短い方、いわゆる短期在職者の方でございますが、実在職年が九年以上十一年までの方が七十四万二千百円でございます。次に、実在職年が六年から九年未満の方が五十九万三千七百円でございます。六年末満の方は四十九万四千八百円ということになっております。
○政府委員(高島弘君) それは低いものを引き上げようと、先ほどお話ししましたように、長期在職者とのバランスでもって短期在職者のグループの引き上げを図ったということでございます。
仮に経常主体が民間、例えば医療法人に移譲された場合等は、今までの国立病院の職員でございますれば公務員ですけれども、それが公務員でなくなる場合も出てくるわけですし、あるいはそうなりますと、移譲先の給与あるいは処遇の問題もありますけれども、移譲の際の退職手当の問題も当然出てきまして、この退職手当の問題については、短期在職者よりも長期在職者を優遇する仕組みとなっていることから見ますと、これは十分に配慮してやらなきゃならない
○柳澤錬造君 その中で普通恩給の最低保障額というんですか、長期在職者、短期、こう区分があると思うんで、その区分にしてその一番低いところが幾らになるかということをお示しいただきたいし、あわせて傷病年金の方も、恩給の方もいろいろランクがあると思うが、一番下が幾らかという、その辺お示しいただきたい。
○政府委員(佐々木晴夫君) 普通恩給の場合には、御承知のように長期在職者つまり実在職それぞれ恩給の年限以上の方と、それから短期在職者、これは例の加算年を入れましての十二年というのと、その両方あるわけであります。
その金額について申し上げますと、長期在職者で六十五歳以上の方は八十七万九千三百円、その対象人員が二万三千人。それから六十五歳未満の方が六十五万九千五百円、この対象人員が一千人。合わせまして長期在職者関係は二万四千人であります。 それから短期在職者について見ました場合、九年以上の方につきましては六十五万九千五百円、これが八万一千人。
その二は、恩給における最低保障額等の改善に伴い、長期在職者に係る退職年金等並びに公務による障害年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。 その三は、昭和六十年四月分以後の掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を公務員給与の改善内容を考慮し四十六万円に引き上げることとしております。 第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
第一は、地方公務員共済組合制度について、恩給等における措置に倣い、地方公務員等共済組合法に基づく退職年金等について、その年金の額の算定の基礎となった給料を昭和五十九年度の公務員給与の改善内容に準じて増額することにより、年金額を昭和六十年四月分以後平均約三・四%引き上げるとともに、恩給における最低保障額等の改善に伴い、長期在職者に係る退職年金等並びに公務による障害年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることといたしております
その二は、恩給における最低保障額等の改善に伴い、長期在職者に係る退職年金等並びに公務による障害年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。 その三は、昭和六十年四月分以後の掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を公務員給与の改善内容を考慮し四十六万円に引き上げることとしております。 第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
まず、文官普通恩給受給者世帯でございますが、長期在職者で見ますと、普通恩給が主要な収入となっておりますのが四六・四%、普通恩給が第二位の収入というのが四二・三%でございます。それから短期在職者につきましては、普通恩給が主要な収入といたしております者が一四・二%、普通恩給が第二位の収入といたしておりますのが四六・八%ということでございます。
さてそこで、バランスの面でも一つの指標になりますし、今回の改正の一番基礎になっておりますのは、六十五歳以上の長期在職者の普通恩給についての最低保障額ですね。これがバランスの議論をする一つの種にもなりますし比較の対象にもなるわけですが、たしか昭和五十五年の恩給法の改正のときに、最低保障の算定の仕方について当委員会で議論になっております。
○政府委員(藤江弘一君) これらの生活実態調査からいたしまして、私どもといたしましては、依存度の高い長期在職者の年金の、特に老齢者に対する手当てをこれまでも配慮してきたところでございますが、今後とも十分に考えたいということ。それからただいまも申し上げましたように、傷病年金等につきましても、これも依存率が非常に高いわけでございます。
一方、文官の普通恩給については、大半が実勤務十二年の長期在職者であり、平均受給額は百十七万一千四百三十九円、月額で約九万七千六百円で、ともに十万円にも満たない状態であります。そう考えた場合、国家補償たる恩給としては若干低いのではないかという声があるのですけれども、その点はどういうふうにお思いでしょうか。
○鈴切委員 普通扶助料、すなわち普通恩給者の遺族が受ける年金ですけれども、普通扶助料の長期在職者に係る最低保障額は、現行の五十三万三千五百円を四月から五十五万二千二百円に増額し、さらに八月には一万三千七百円を上乗せして五十六万五千九百円にしようとしておるわけでありますけれども、八月から一万三千七百円上乗せする理由というのはどういうところにありますか。
〔戸塚委員長代理退席、委員長着席〕 そのうち長期在職者が、文官につきましては八十・二歳、旧軍人七十四・五歳、短期在職者につきましては、文官七十二・八歳、旧軍人が六十七・〇歳でございます。
それからまた一般職員の定年退職者並びに長期在職者については勤続報償の手当の性格からいって勤続加算方式をとるべきであると。こういった点も十分に考慮しております。それから三条から五条の適用について現行どおりにしてもらいたいというような要求が出ておりますけれども、これも大体その組合の要求どおりにしております。