2009-06-30 第171回国会 参議院 法務委員会 第13号
○国務大臣(森英介君) 従前から再入国許可の見直しにつきましては種々の要望がなされていましたが、新たな在留管理制度の導入によって中長期在留外国人に関する在留状況の継続的かつ正確な把握が可能となりました。それによりまして再入国許可に際して在留状況を確認する必要性が少なくなりますことから、外国人の利便性向上のため再入国制度の見直しを行い、みなし再入国許可制度を導入することといたしたものでございます。
○国務大臣(森英介君) 従前から再入国許可の見直しにつきましては種々の要望がなされていましたが、新たな在留管理制度の導入によって中長期在留外国人に関する在留状況の継続的かつ正確な把握が可能となりました。それによりまして再入国許可に際して在留状況を確認する必要性が少なくなりますことから、外国人の利便性向上のため再入国制度の見直しを行い、みなし再入国許可制度を導入することといたしたものでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 今ドイツ連邦共和国のことをお引きになってお話しいただいたわけですけれども、ドイツ連邦共和国におきましては法改正を行ったわけでございますけれども、一九九〇年ですか、その際のポイントは、いわゆる二世及び三世などの長期在留外国人の社会への統合、すなわち帰化を促進させようというのが一つの大きなねらいであったように私は理解しております。
特に、今御指摘をいただきました在日韓国・朝鮮人、これは私申し上げておりますのは、長期在留外国人という意味で申し上げているわけでございますけれども、この方々につきましては少なくとも日本人と同じような処遇、待遇を与えるべきではないか、これが少なくとも現在の国際人権規約等から要求されていることではなかろうかと思います。
ただ、私申し上げたいことは、少なくとも長期在留外国人と言われる方々と短期在留外国人と言われる方々との間で、現在のところ、待遇、処遇に相違があってもやむを得ない状況があるということは承知しております。ただ、先ほど申し上げましたように、国際人権規約の第三回報告書の中で、在日韓国・朝鮮人につきましては、日本政府それ自体が、内国民待遇は獲得されているというふうに言っております。
ただ、その一つの過程としまして、いわゆる長期在留外国人に対し廃止をするということは一つの前進であろうというふうに考えております。 ただ私は、立法的にそぐわないということを申し上げたいのは、長期在留外国人とそうでない外国人との間で、指紋押捺をさせる、させないというところの区別をする理由があるのだろうかというところに疑問を抱いているわけでございます。
四 今般の法改正により、戦前から我が国に在留している在日韓国・朝鮮人及びその子孫等の長期在留外国人の就業を含む社会生活に不都合が生じないよう、また、不利益が及ばないよう十分配慮すること。
したがって、永住者を含む長期在留外国人であればあるほどその身分関係、居住関係を明確に把握する必要がある、あるいはその正当性を立証せしめる必要があるということになるわけでありまして、このために米国においても永住者を限って指紋の押捺を徹底しているという現実があるわけであります。
一方において、外国人登録証明書を携帯することを義務づけられております外国人というのは、九十日を超えてわが国に滞在する長期在留外国人という.ことになるわけでございます。
それはなぜかといえば、登録の対象になっているような長期在留外国人の非常に多くが朝鮮半島出身者であるという事実に由来しているものと考えております。現在七十九万名の登録外国人がおりますけれども、そのうち六十七万名は朝鮮半島出身者でございます。 そこで、それじゃ外国人登録法違反というものはそういう朝鮮半島出身者だけにしぼられているのかということでございますけれども、それはそうではないのでございます。
したがって、非常に正確な統計は私どもの手持ちにございませんけれども、現在の長期在留外国人の約半分は昭和二十七年以降に生まれた人たちでございます。こういう人につきましては三年ごとの確認申請、出生のときに登録がされて、それからその後三年ごとに確認申請がございますけれども、実際上これは生年月日に合わせて確認申請が行われてきているわけです。
ところが、わが国におります長期在留外国人、これは朝鮮半島出身者の方が八割以上を占めているわけですけれども、この方々の場合にはいろいろ変更登録も年間五十万件もございますし、それから変更だけじゃなくて訂正というものが、これは氏名から生年月日、こういうものにも関するものがあるのでございますけれども、年間二万五千件もございます。
一部手直しがなされたわけですが、一連の行政簡素化のための法改正であれば今度のことで趣旨一貫していると思ったのですが、わざわざ外国人登録法改正と銘打って政府が出されたということで、当然行革とは違った立場で、私の関心から言えば在日外国人の基本的人権の擁護という観点から手直しがなされているに違いない、私もレジュメに書きましたけれども、すでに法務省御自身が一九七一年の「出入国管理」という入管白書の中で、「長期在留外国人
そういう流れを受けて外国人登録法をどういうふうに考えていくかということで、余り細かいことは実務を担当しているわけでもないものですから申し上げられませんけれども、一つの基本的な考え方は、先ほど安藤先生が御指摘になった、永住者と非永住者に入管法の上で非常にはっきりした区分けが成立したことを受けて、前に引用しましたように、法務省御自身も七一年の白書で、長期在留外国人の処遇問題を念頭に置いて外国人登録制度のあり
そういう九十日以上の長期在留外国人のうち指紋の押捺義務を課せられておりますのは、さらに、一年以上わが国に在留する人に限られておるわけでございます。そういう意味で、外国人登録をする外国人がすべて指紋を押捺しなければならないというわけではございません。
に入国、在留する外国人の数が著しく増加をし、その目的も多様化をしてきておる、あるいは第二点といたしましては、わが国の経済あるいは社会の拡大発展に伴いまして、在留外国人の居住、移転あるいは職業変更等が活発化してきたということ、三点といたしましては、わが国の難民条約への加入、ただいま先生御指摘のとおりでございますが、出入国管理令の大幅な改正あるいは国民年金法等における国籍要件の撤廃などに伴いまする長期在留外国人
まず、出入国管理令の一部を改正する法律案は、最近における出入国者の飛躍的増加、外国人の在留目的の多様化等の状況にかんがみ、これに対応できるよう現行法制を改め、また、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位を、その在留実態に見合った安定したものにするため、必要な措置を講じようとするものであります。
最初には、長期在留外国人の法的な地位を在留実態に合わせて安定したものに改正するというのが一つですね。それと、それから時代の要請に伴いまして、出入国の数が急増しております。それに対しましてどうするかという問題と、二つに大きく縦分けすることができるだろうと思うんであります。
のみならず、再入国許可について申し上げますと、難民の場合にはこれの延長は六カ月だけに限られておりますけれども、今度法改正によりまして、長期在留外国人につきましては一年に加えてもう一年、合わせて二年ということになりまして、その意味では難民よりも有利になっているわけでございます。
また、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位をその在留実態に見合った安定したものにすることが要請されております。
本案は、近年における航空機を中心とした国際交通機関の発達等に伴う出入国者の飛躍的増加及び外国人の入国・在留目的の多様化に対応できるよう現行法制を改めるとともに、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位の安定化の要請にこたえようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
○山本説明員 確かに、いわゆる入管白書にはそういうことが書いてあるようでございますが、今回の入管令の改正は、時代にマッチすることを目指し、いま一つは、長期在留外国人の在留上の法的地位を安定させるということを目指した部分改正でございます。
今回は、部分改正であるということから、時代の要請に対応すること、あるいは長期在留外国人の法的地位の安定を図るということに主眼を置いた作業を行いましたので、在留資格につきましても、近時技術研修を目的として入国する者がふえたという事実に着目いたしまして、どうしてもこの技術研修生という資格を設ける必要があるということから、これを新設するにとどめたということであります。
第二に、いわゆる長期在留外国人の法的地位の安定化を図ろうとするものにつきましては、かつて日本国籍を有していた朝鮮半島、台湾出身者及びその子孫に対して、申請があれば永住を無条件に許可することとすることや、これとの関連で、日本人及び永住許可を受けている外国人の配偶者及び子に対する永住許可の要件を緩和することがそれであります。
また、わが国社会に定住している長期在留外国人の法的地位をその在留実態に見合った安定したものにすることが要請されております。
○山本(達)説明員 ただいま御指摘のございました指紋制度あるいは確認期間の問題、証明書の常時携帯義務の問題、これらにつきましてはかねがね長期在留外国人の方を中心として御要望を承っておるところであります。
○草川分科員 そこで、けさの新聞を見ますと、この時代の要請に対応する改正と長期在留外国人の法的地位の安定化ということについては触れられておるわけでございますが、いわゆる難民関係ですね、法務大臣を認定権者とすること、難民認定及び取り消しの手続、難民旅行証明書の発給等については、実は出入国管理令の一部改正の法律案の骨子には発表されていないわけであります。
問題を変えまして、長期在留外国人に対する処遇の問題についてどういうふうな方針を持っておられるのか。たとえば帰化させる方向で指導していくのか。帰化というのは本人の意思に任せることなんだから、そうじゃなくて、まだ別のものがあるのかどうなのか、そんなようなことをお伺いします。
外国人登録制度の基本的なあり方の問題につきましては、御承知のとおり、いわゆる長期在留外国人の処遇の問題というものがございまして、目下私ども事務的に鋭意検討を進めておるところでございます。