2006-05-29 第164回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第6号
そして、拉致犯のトップとも言える辛光洙については、二〇〇〇年九月、韓国政府が非転向長期囚六十三人を北朝鮮に送還する際に、辛光洙だけは絶対送還するなと強く要求しました。
そして、拉致犯のトップとも言える辛光洙については、二〇〇〇年九月、韓国政府が非転向長期囚六十三人を北朝鮮に送還する際に、辛光洙だけは絶対送還するなと強く要求しました。
翌十二年九月に、その他の非転向長期囚とともに北朝鮮に送還されたところであります。 その間、警察は、韓国当局に対しまして、辛光洙に対する事情聴取の実施等の要請を行ってきたわけであります。
この間、先ほども申し上げましたように、韓国においては六十一年六月に辛光洙に対する死刑判決が確定、それで、平成十一年、いわゆるミレニアム恩赦で釈放されまして、翌十二年九月には、他の非転向長期囚とともに北朝鮮に送還されました。この間、我が国警察は、韓国当局に対して辛光洙に対する事情聴取等の実施等要請を、所要の申し入れを行ってきたところでございます。
そこで大変なことを話しているわけですが、北朝鮮の朝鮮中央通信社は、これは統一愛国闘士の非転向長期囚としてその栄誉をたたえていると。わずか二週間前でございます。 そういうような状況にあるわけですが、それで二週間たって、金正日国防委員長ですか、これが日本に対して謝罪した。一方において、明らかに犯罪者である辛光洙という者が英雄視されている。
○政府参考人(漆間巌君) 辛光洙につきましては、これは平成十二年の九月に、南北共同宣言という別のときに設けられた宣言がございまして、非転向の長期囚として韓国から北朝鮮に送還されたというふうに承知しております。
○国務大臣(河野洋平君) ことしの九月二日に、今御指摘の非転向長期囚が韓国から北朝鮮に送還をされたわけですが、その中に、我が国政府が北朝鮮による拉致の疑いがあると判断しております事件の実行犯と見られる辛光洙が含まれていたということは承知しております。
○海野徹君 再び外務大臣にお伺いしたいんですが、日本人コックの原さんを拉致して韓国で捕まった辛光洙という、これは拉致の実行犯ですね、彼が非転向長期囚でずっと韓国に、これは法廷へ出ていろんな発言もしているわけなんですが、彼が南北首脳会談以降、ある意味では本国北朝鮮へ凱旋して大変な歓待を受けたというような話なんですが、これに対して外務省としては何らかのアクションを起こしたんですか。
この関係は、職員定員は、それぞれ被収容者の資質、つまりB級施設、非常に犯罪の度が進んだ人たち、それからA級施設、これは進んでない人 たち、それからL級、つまり七年以上の長期囚が入っている、そういったような施設に応じて、それぞれ職員の配置を変えております。つまり、B級とかL級はどうしても職員が手厚くなるわけです。
たとえば、このうちの長期囚は長い間刑務所におりまして、パンツから上に着ているものまですべて刑務所で支給したものでございまして、これもいけないとなれば裸のまま出さざるを得ないということになって、これはどうも当を得ない。それからもう一つは、具体的な名前を申し上げることは避けさせていただきますが、病気の者がございます。
この自殺をいたしましたのはいずれも長期囚でございまして、いずれも病気にかかっておりまして、前途を悲観したということで自殺をしておりますが、いずれも遺書を残しておりまして、医務の諸先生方その他に大変御親切な治療を受けたということについては非常に感謝しているけれども、前途を悲観したという趣旨のことをいずれも遺書に書いておったわけでございます。
たとえば大阪刑務所は、御承知のように長期囚を入れておるのでございまして、十年、十五年というふうに入っておる受刑者の中には、職員よりも詳しく所内の警備体制などに熟知しておる者もあるわけでございまして、それが毎年相当数出てまいるわけであります。
したがいまして、ことに長期囚の場合については最初はやはり規律を教えると申しますか、この必要があろうと思いますが、後半と申しますか釈放まぎわにおきましては自主性を与えていくというためにも、いま言った島等を利用した釈放前のむしろ教育訓練、こういうことを私はぜひとも考えたいと思っております。
しかしながら、仮釈放の申請は一回だけではないわけでございまして、長期囚につきましては二回目の仮釈放申請があるという場合もございますので、最初の申請を却下したからといって、常に満期までいるケースになるというわけではないのでございます。ただ、請求を認めるのか、却下するかという従来のパーセンテージを見ますと、八五%ぐらいが認められているという結果になっているようでございます。