2006-04-11 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第9号
長期営農継続制度といって、二十年やれば相続税要らないと。生産手段です、だから当然だと思います。生前一括贈与というのもあります。農業をやっていくためには大変ですから、一々農地が高いからといって税金を納めていたらたまらぬと。評価としても、農地として評価されるだけです。 ところが、林地はどうかというと、納税猶予というのはありません。生前贈与もありません。
長期営農継続制度といって、二十年やれば相続税要らないと。生産手段です、だから当然だと思います。生前一括贈与というのもあります。農業をやっていくためには大変ですから、一々農地が高いからといって税金を納めていたらたまらぬと。評価としても、農地として評価されるだけです。 ところが、林地はどうかというと、納税猶予というのはありません。生前贈与もありません。
長期営農継続制度というのもないですから、都市近郊ではがばっと税金がかかって、それが産廃業者に渡って、所沢で産廃銀座ができたりするわけです。そういうのがあるわけです。 ですから、いつも農地制度が先で森林は置いてきぼり。いまだもって平地林の相続の問題なんか解決していません。
北陸の金沢市なんかも一部地域が受けているわけですけれども、法律ができて十五年間、七百ヘクタール指定はしたけれどもそのまま何も手を加えずに放置をして、昨年突然、何か急遽この生産緑地法を抜本改正をして、いわゆる長期営農継続制度を廃止して宅地並み課税をするということで、地方税法の改正も求められる。
○市川政府委員 今回の生産緑地制度の改正に伴います作業に入ります前提は、いわゆる政府の総合土地政策推進要綱に基づいて行っておるものでございまして、地価高騰によります諸問題に総合的に対応するために、金融措置、税制措置等をあわせましていろいろと講じておるところの一環でございますが、その中で市街化区域農地につきまして、これまでは長期営農継続制度というものが固定資産税のところでございましたけれども、それを平成三年度限
ただいま御指摘がございましたように、こうした措置とあわせまして固定資産税、相続税等の税制を見直しまして、保全する農地についてのみ農地としての課税を継続し、宅地化する農地につきましては、従前とられておりました長期営農継続制度を廃止する等、宅地並みの課税とすることといたしたわけでございまして、固定資産税それから相続税、それぞれ税制の適用も含めまして一体的に取り組んでおる政策でございます。
○市川(一)政府委員 お答えになるかどうかわかりませんが、まず長期営農継続制度の対象となっております農地は八割五分ぐらいでございます。 それから、生産緑地地区に指定されるであろう農地の見込みでございますが、これはなかなか予測が立たないわけでございますけれども、国土庁が行いましたアンケート調査では、市街化区域内農地を持っておられる方の約六割の方々が営農の継続を希望しておられる。
八二年に長期営農継続制度が改正をされましたけれども、そのことによってこの生産緑地の指定がどのように影響されたか、そういう影響は出ておりませんか、出ておればお教えいただきたい。
○市川(一)政府委員 現在の行政面での実態を申し上げますと、先ほどもお話し申し上げましたが、地方税法上、長期営農継続制度というのがございます。この制度の適用を受けますと、固定資産税が農地課税になるということでございます。この制度の適用を受けております農地が、これも都市によって違いますけれども、東京で八割五分ぐらいだと思います。
○上田耕一郎君 先ほど国土庁の土地局長は、長期営農継続制度がすぐ生まれたので十五組合しかできなかったようなお話をされていましたけれども、我々はやっぱり強制的に都市農業を破壊しようとする宅地並み課税にも、それからまた長期営農継続制度の廃止にも反対です。今の答弁でも、テンポを早めようということについて我々としては懸念を表明せざるを得ません。 東京の土地白書のことが局長の答弁にも出ました。
おくれました、実績が上がらなかった理由でございますが、先ほど、いろいろ原因がある中の一つに、長期営農継続農地制度のもとで農地所有者が協同して計画的な土地利用転換を行う意欲がなかなか出てこなかったのではないかという趣旨のことを申し上げたわけですが、長期営農継続制度のもとでは固定資産税も農地並み課税、相続税も徴収猶予という制度がございましたので、やはり当面営農を継続しておこう、それで営農継続に支障が生じた
その原因としてはいろいろ考えられますが、一つには、午前中も御答弁申し上げたのですが、長期営農継続制度のもとで農地所有者等が協同して計画的な土地利用転換を行う機運がなかなか高まらなかったというのも一因だと思っております。また、農住組合制度に対する普及啓発の不十分さ、あるいは支援、援助体制の弱さ、そういった点についても十分反省しないといけない面が多いと思っております。
一方で、五十七年に固定資産税の制度といたしまして長期営農継続制度ができまして、ただいま奈良県の例がございましたけれども、東京圏におきましても八〇ないし八五%の市街化区域農地が長期営農継続制度の適用を受けておるという実態でございまして、昨今の大都市圏におきます住宅宅地供給の厳しい状況にかんがみまして、やはり現在の制度では一つ大きな問題があるんではないかという御指摘がございまして、私ども改めて市街化区域
今建設省、大蔵省から説明のあったとおりでありまして、長期営農継続制度の問題、そしてまた相続税納税猶予制度が外される、もう大変都市農家の皆さんの負担が多くなるという大変な状況にあるわけであります。そこへ、今大蔵省から説明がございましたように新土地保有税の問題がどうなるか、これも不透明だ。この新しい税制の中で非常に不安を抱いているのが現状だと思うのです。
それで具体的に、三大都市圏の市街化区域内農地について、今長期営農継続制度がございますけれども、これが廃止をされるという方向が連日のように新聞に報道されています。日本の農業、農家を守る総本山の農林水産省としてこれにどう対応するおつもりなのか。新聞報道では既に、生産緑地法でこれは守るしかもう道がないのではないか、対応するしか道がないのではないか、こういうことも言われていますが、この辺は事実ですか。
反対の理由は、農民の意向を無視して長期営農継続制度が廃止される、それに伴って宅地並み課税がされる、それから市街化区域内農地の位置づけ、ビジョンがない、宅地並み課税を強化して農地を追い出しても、今のような土地対策では地価は絶対に安くならない、多くの問題点があるわけですね。
それから同時に、農家の意向を無視する形になりはしないか、十年以上農業を継続していこうと、そういう意思を持って農業をやっている人たちが、そのことによって、長期営農継続制度がなくなることによって宅地並み課税を課せられてくるということになってしまう。これについて、農林水産省の見解はどうですか。
○村沢牧君 建設省、先ほど来答弁がありますように、生産緑地あるいは逆線引きによって農地を保全していくんだということになりますと、長期営農継続制度というのは廃止をされるということになりますね。
この長期営農継続制度やあるいは市街化区域内農地の役割について、これまでも農林水産大臣を初めとして、都市における緑地の確保やあるいは都市農業の役割の重大さを認めてこられたと思うのですね。 農水省にお尋ねをいたしますが、この市街化区域の長期営農継続農地の果たしている役割についてどのようにお考えになっているのか、お伺いいたします。
それで、今お答えにもあったけれども、長期営農継続制度は恒久的な固定資産税制と位置づけられているわけですから、これに合った都市計画制度ですね、区画整理をやったところというのは住宅にするつもりで区画整理をしているわけですから、そういうところに果たして農地が、今のは長期営農すれば農地として認められるわけですね。
この生産緑地制度が生かされない低調の原因は、一つには、長期営農継続制度の認定を受けたために宅地並み課税の適用を受けない、したがって生産緑地の指定のメリットが少ないということが一つあります。二つ目には、公共用地に転用することに限定をされておるということ。三つ目には、建築制限をされておる。四つ目には、土地所有者の同意が必要なために計画的な指定というものが非常に難しい。
しかし、やむを得ざる措置として、現在国としても長期営農継続制度というものをつくってきているわけでありますけれども、この都市農業に仮に宅地並み課税をすればどういう税が課せられるかという実例があります。 東京は非常に重大なる事態にあることはもう言うまでもないわけでありますけれども、これも京都府農協に調査を聞いてみたのであります。
長期営農継続制度については、厳正な運用について、十月十六日に閣議決定された緊急土地対策要綱をも踏まえて、地方団体を指導したところであります。