2006-04-11 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第9号
長期営農継続制度といって、二十年やれば相続税要らないと。生産手段です、だから当然だと思います。生前一括贈与というのもあります。農業をやっていくためには大変ですから、一々農地が高いからといって税金を納めていたらたまらぬと。評価としても、農地として評価されるだけです。 ところが、林地はどうかというと、納税猶予というのはありません。生前贈与もありません。
長期営農継続制度といって、二十年やれば相続税要らないと。生産手段です、だから当然だと思います。生前一括贈与というのもあります。農業をやっていくためには大変ですから、一々農地が高いからといって税金を納めていたらたまらぬと。評価としても、農地として評価されるだけです。 ところが、林地はどうかというと、納税猶予というのはありません。生前贈与もありません。
長期営農継続制度というのもないですから、都市近郊ではがばっと税金がかかって、それが産廃業者に渡って、所沢で産廃銀座ができたりするわけです。そういうのがあるわけです。 ですから、いつも農地制度が先で森林は置いてきぼり。いまだもって平地林の相続の問題なんか解決していません。
また、長期営農継続農地につきまして、固定資産税の徴収猶予制度が廃止をされました。 こういったような事情から、その時点で、平成四年度あるいは平成五年度におきましては、市街化区域農地の転用による賃貸住宅の供給がかなりふえたものと判断をしております。
そういうことであるからこそ、一たん転用すべき農地、優先的に転用すべき区域内にある農地としながら、その中で農業の継続を望む人々、土地所有者、農家の方々に対してやはり行政としても強い決定的な対応はとれない、だから長期営農継続農地を認め、宅地並み課税を免除する。
市街化区域内の、例えば農地でございますけれども、これにつきまして過去どういう形で転用が行われてきたのかということを調べてみますと、例えば平成三年から四年にかけてでございますけれども、平成三年に、御案内のとおり長期営農継続農地制度が廃止になっているわけで、宅地並み課税が実施という形になりまして、平成三年に比べて平成四年は、市街化区域内農地につきまして宅地並み課税を実施することによって四〇%住宅目的の転用
本年度、七年度の税制改正におきまして、長期営農継続が適当と認定された畜舎用地等につきましては相続税法上の特例を認めるという要望をしたわけでございます。ところが、委員御案内のとおり、畜舎用地につきましては、畜舎という建物の用地に供する土地であるということで、地目上宅地でございます。
○政府委員(原隆之君) まず、最初の十年間に農住組合の設立が比較的不活発であった理由でございますが、農地所有者にとってみますれば、それまで長期営農継続農地制度というのがあったわけでございまして、そういった制度のもとであえて計画的な土地利用転換を行うというインセンティブが農地所有者に対してなかったということが一つございます。
そのようなことで、先ほどもお話を申し上げたかと存じますが、これまで農地所有者にとって長期営農継続農地制度という制度の庇護のもとであえて計画的な土地利用転換をするインセンティブに欠けていたということがあったわけでございます。
○原政府委員 御指摘のとおり、農住組合は法施行以来はかばかしい設立の状況であったわけでは必ずしもないわけでございますが、確かに、その理由といたしましては、農地所有者にとりまして長期営農継続農地制度の存在等々がございまして、あえて計画的な土地利用の転換をするというインセンティブに欠けていたということがあろうかと思いますし、また、そういった状況を背景にいたしまして、地域のレベルで、地方公共団体も農業協同組合等々農業団体
○原政府委員 一つには、農地所有者の方々にとって長期営農継続農地制度という制度がございまして、あえて計画的な土地利用転換を図らなくてもいいんじゃないかという意味でインセンティブに欠けておった。そういうインセンティブがないという状況で、地域レベルでの普及啓発、支援というような活動が必ずしも十分に取り組まれていなかった、こういうことでまなかろうかというふうに考えております。
平成三年度までに長期営農継続農地として実質的には農地並みの課税をされておる場合ですと、先ほどの御指摘のございました練馬区の一千平方メートル程度の農地でございますと、農地並み税額としては、固定資産税、都市計画税合わせましても二万円程度でございまして、これが平成四年度に生産緑地としての指定を受けませんと、平成四年度から既に宅地並み課税をされることになっておりますので、そういたしますと、周辺の宅地の地価がどれぐらいか
個人住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、新しい自動車排出ガス規制に適合する自動車への買いかえに係る自動車税及び自動車取得税の税率の軽減、住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税の税率等の特例措置並びに三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土地保有税の特例措置の適用期限の延長等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等のため所要の措置を講じるほか、平成四年度分の固定資産税及び都市計画税について、長期営農継続農地
北陸の金沢市なんかも一部地域が受けているわけですけれども、法律ができて十五年間、七百ヘクタール指定はしたけれどもそのまま何も手を加えずに放置をして、昨年突然、何か急遽この生産緑地法を抜本改正をして、いわゆる長期営農継続制度を廃止して宅地並み課税をするということで、地方税法の改正も求められる。
さらに、長期営農継続農地並みの暫定的な課税をしたらどうだろうかというような声もあります。 現に、この問題が東京都で議論されまして、新聞報道では東京都の主税局長がそういう形でこの矛盾を解消したいということを自治省に申し入れたという報道がありますけれども、この問題に対する自治省の考えはどうですか。
その生産緑地地区の指定の時期と、相続税の納税猶予制度の改正時期、長期営農継続農地制度の廃止や固定資産税制度の改正時期の整合性に欠けているのではないか、そこからいろいろな問題が出てきておるわけでございます。先ほども申しましたように、こういう問題、私、法案審議のときにも申し上げてきたわけですが、そこでこれは自治省にお伺いをいたします。
ただいま御指摘がございましたように、こうした措置とあわせまして固定資産税、相続税等の税制を見直しまして、保全する農地についてのみ農地としての課税を継続し、宅地化する農地につきましては、従前とられておりました長期営農継続制度を廃止する等、宅地並みの課税とすることといたしたわけでございまして、固定資産税それから相続税、それぞれ税制の適用も含めまして一体的に取り組んでおる政策でございます。
これらの要綱では、土地の有効高度利用の促進策としての市街化区域内農地の宅地化促進のため、特定市街化区域内農地を宅地化するものと保全するものとに区分し、固定資産税の課税の適正化、長期営農継続農地制度の廃止、相続税の納税猶予制度の見直しを行うとしております。
それから、一九八二年に創設された長期営農継続農地制度というのが、十年間農業を継続する場合はこれを免除するということだったと思います。
○山田勇君 今回の土地関連税制の主なものは、第一が地価税の創設、二番が平成六年度からの固定資産税評価額の引き上げ、三番目が特別土地保有税の強化、四番目が土地にかかわる譲渡益課税の強化、五番目が長期営農継続農地制度の廃止等農地課税の適正化、この五つが挙げられます。これを補完する形で土地関連融資の総量規制があります。
これは長期営農継続農地制度の指定の場合にもこうした実例があったのでありますが、今回はそれがもっと大きくなるだろうというふうに思われます。小作地につきましては、大阪市の市街化区域で見てみますというと、二十一ヘクタール、二百六十九筆というふうに伺っております。大阪府全体の小作地というのが市街化区域では五百六十八ヘクタールですか。
長期営農継続農地制度の場合は、耕作面積が九百九十平米以上だと分散した農地でも百平米以上、この農地は認定されていたわけですね。今度は五百平米以下は認められないという状況になるわけなので、東京農協中央会の資料によりますと、都内の市街化区域内農地八千三百四十七ヘクタールのうち一団として五百平米未満の土地は百九十一ヘクタール、二・三%という数字が出ているんです。
それから、長期営農継続農地制度も生まれる。都市近郊農民の必死の運動とそれから近郊農地の意義を非常に重視する世論、日本共産党も一緒にやったんですけれども、さまざまなことがあって、ようやく二十年以上たって初めて都市計画で都市農地の緑地機能が認められるということになった。なぜもっと早くこういうことがと思わざるを得ないんですけれども、建設大臣として、この経過を振り返って、どういう感想をお持ちですか。
○市川(一)政府委員 現在の行政面での実態を申し上げますと、先ほどもお話し申し上げましたが、地方税法上、長期営農継続制度というのがございます。この制度の適用を受けますと、固定資産税が農地課税になるということでございます。この制度の適用を受けております農地が、これも都市によって違いますけれども、東京で八割五分ぐらいだと思います。
○石井(智)委員 先ほど数字をお聞かせいただいたわけですけれども、現在までに長期営農継続農地として指定を受けている農地、今回の基準に当てはめると、仮に全部が生産緑地の指定を希望したとして、どれぐらいの農地が対象から外れますか。
今回の生産緑地法の改正は、宅地並み課税に関係した長期営農継続農地制度の廃止など、土地税制の改正に深くかかわったものであります。したがって、市街化区域内農地に対する課税に関して、長期営農継続農地制度が廃止された後の受け皿がこの生産緑地法の改正による新しい生産緑地制度であると言えるわけであります。
あわせまして、御承知のとおり、地方税の方では固定資産税につきまして、長期営農継続農地制度を廃止するというようなこともいたしております。
○政府委員(尾崎護君) 先ほど申し上げましたように、固定資産税の長期営農継続農地制度というのがございまして、その長期営農継続農地制度に乗らないものは宅地並み課税されたわけでございます。
○政府委員(尾崎護君) これまでございました制度は長期営農継続農地以外のものを売った場合に適用されていた制度なのでございますが、そのもととなります長期営農継続農地制度が廃止されたわけでございますので、したがいましてその特例も廃止するということでございます。
だから、先生御質問の趣旨の中に、そういう事業を進める上での優遇措置としての魅力はどうか、という御質問も含まれているかと思いますが、これにつきましては、従来やはり長期営農継続農地制度のもとで考えますと、余りにも魅力が少ないんじゃないかという指摘を私どもも受けております。
○政府委員(藤原良一君) 恐らく長期営農継続農地制度のもとでは、十年以上営農希望がございますれば固定資産税等も農地並み課税になります。ところが、長営制度の適用を受けない場合にはこれは宅地並み課税でございますので、そういう税負担上の問題を意識されてのことではないかというふうに考えております。
次に、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地につきましては、長期営農継続農地制度を平成三年度限りで廃止し、改正後の生産緑地法に基づく生産緑地地区内の農地を除き、平成四年度以降宅地並み課税の対象とし、この場合、市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、宅地化のための計画策定等がなされた場合におきましては、軽減措置を講ずるとともに、市街化区域農地を転用して新築した貸し家住宅に係る減額措置
第二は、農地の宅地並み課税の歯どめになっている長期営農継続農地制度を廃止することであります。 市街化区域内の農地は、長期営農継続農地制度によって、農民の営農意思に基づき農地として利用している土地について、宅地並みに課税せず、農地として課税することになっています。今回、この制度を廃止し、保全すべき農地として認定された土地についてだけ農地として課税することにしています。