2013-05-28 第183回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第6号
アメリカは効率一点張りで、原発の作業員を長期労働させているからミスをして事故が起きたと。今度ソ連で起きたら、あそこは怠惰な国で管理がきちんとしていないから事故が起きたと。両方そう言い合って笑っているんです。ヨーロッパの国もそう思っていたんです。アメリカというところはいざとなるときちんとできない国だろう、ソ連もそうだろうと。
アメリカは効率一点張りで、原発の作業員を長期労働させているからミスをして事故が起きたと。今度ソ連で起きたら、あそこは怠惰な国で管理がきちんとしていないから事故が起きたと。両方そう言い合って笑っているんです。ヨーロッパの国もそう思っていたんです。アメリカというところはいざとなるときちんとできない国だろう、ソ連もそうだろうと。
そういう意味で、健康確保の観点からはある程度一定の規律をした上で、あとは健康確保をした上での中の柔軟性というのは、ある程度の時間働かせて生産性や技術力を育てていくようなところと、それとも、もう長期労働とか長時間労働ではなくて、人がどんどん流動化した専門性の高い人たちを組み合わせて、そのつなぎ合わせの中で生産性を高めていくという企業もあるかもしれませんので、その中で、多様性を許容しながら、政策的に誘導
民法六百二十八条は、有期雇用の契約期間途中での解約に関して、労働者の退職の自由を制限する一方、労基法第十四条は、長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するため、契約期間の最長期間を原則一年に制限しているわけであります。 ところが、今回の上限延長により、最長三年間、専門職は五年間の有期雇用を締結した場合、その間、退職の自由が認められず、使用者に拘束されることになるわけであります。
一九四五年まで、我が国の労働者は、劣悪な労働条件と低賃金、世界に類のない長期労働契約など、「女工哀史」にも示されたような厳しい状態を強いられてきました。こうした歴史を踏まえて、憲法は、労使関係の契約自由の原則を修正し、国が労働条件などの基準を積極的に提示することによって、違反者には罰則を科し、労働者の保護を図ることにしたのです。
ただ、この再就職女子というのは育児が一段落し、育児をしている人もいますけれども、一応は一段落したという労働力でございますから、長期労働、長期勤務が期待できるという労働力なわけです。ですから、やはり企業としては長期勤務ということを考えて、それに見合ったいろいろな雇用管理をしていただく必要があるんじゃないかというふうに考えます。
○国務大臣(近藤鉄雄君) 先ほども答弁をいたしましたように、私どもはまさに男女を通じまして長期労働時間については抑制を図っていく、こういう大原則のもとに取り組んでございます。
しかし、いろいろ調べてみますと、来る二〇〇〇年の長期労働需給見通しというのを調べてみると、約八十六万人が不足するのだ、またそれに加えて労働時間の短縮問題それから経済のサービス化の進展等がありましたら百万人以上が不足すると言われております。特にその職種におきましても、土木建設だとかまた農林水産業、ビルメンテナンスだとか病院、福祉施設、看護、介護サービス等々たくさんあります。
長期好調による経済大国日本は、相変わらず長期労働がその裏では続けられております。速やかに西欧先進国並みの労働時間の実現を図り、週休二日制の実施を完全に行う等、女子の再雇用の制度化を図るべきではないでしょうか。また、高齢化が進む中で、年老いた親の介護の中心的役割を担う女性の重い負担を軽減するため、介護休暇の法制化等充実すべきではないかと思います。
労働省といたしましても、二十一世紀に向けての長期ビジョンについて長期労働政策ビジョン懇談会というものを設けまして、今議論をしていただいているところでございます。
労働省といたしましては、これらの提言には全く同感でございますが、労使間の諸問題について個々具体的な決定は労使自決の大原則がございますので、そのようなことにつきましては労働省といたしましても見守っておるというような状況でございますが、現在、二十一世紀を目指した長期労働政策ビジョン懇談会というものをつくりまして、そこで本年の末を目途といたしまして検討いたしておるところでございますので、こういったことを踏
各省庁から労働省のお株を奪うようなこういう提言がなされているわけですけれども、やはり「長期労働政策ビジョン」でも、労働時間のあり方については、検討項目の中には労働時間ということがはっきりとうたわれていないで、勤労者の生活と福祉とかというような形であらわれているわけですけれども、やはり労働時間のあり方についてもきちっと項目を入れて検討をしていく必要があるのではないかと、そう思うわけですけれども、いかがでしょうか
○国務大臣(林ゆう君) 先生御指摘のように、労働者の生活の向上、健康の保持ということは、これはもう何といたしましてもゆるがせにできない大事な課題の一つでございますので、先ほど局長の方から御答弁もありましたように、二十一世紀に向けての長期ビジョンにつきましては、長期労働政策ビジョン懇談会というものも発足したばかりでございますが、ここ一年くらいの間にはそのおよその結論を出してもらいまして、それに対応してこれからよりよき
○糸久八重子君 この「長期労働政策ビジョンの策定」の中に、「企業経営や勤労者生活の面に様様な影響が及ぶものと予想される。」と、そう書いてあるんですけれども、「様々な影響」、具体的に言いますとどういうことが予想されますか。
○国務大臣(林ゆう君) 労働省におきます私的懇談会は現在十ございまして、その名称を申し上げますと、賃金・物価・雇用問題懇談会、長期労働政策ビジョン懇談会、産業労働懇話会、労使関係法研究会、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に関する調査会、公共企業体等労働問題懇話会、労働者参加問題研究会、労働基準法研究会、労働時間問題懇談会、男女平等問題専門家会議、この十のいわゆる私的懇談会
また長期的な部分につきましては、労働省で先般、長期労働政策ビジョン懇談会というものをつくりまして、長期的にこういったような問題もいろいろ御提言をいただき、そしてそれを具体的に取り上げてまいるような方向に進んでいくというようなことを今話しているところでございます。
そういった中におきまして、労働省は昭和六十五年を目標といたしまして二千時間あるいは休日を十日ふやすといったようなことをただいまやっているところでございますが、二十一世紀に向けて、長期労働政策ビジョン懇談会というものを設置いたしまして、二十一世紀に向けて労働時間の問題をどうすればいいかというような御提案ももらいたいというようなことをいたしているわけでございます。
したがって、一応まず当面の目標を達成し、さらにその上で二十一世紀をにらんでのその次に来る目標を掲げていくということは今後必要になろうかと思っておりますが、その点につきましては、現在労働省としても長期労働政策のビジョンについていろいろ懇談会を設けまして御検討願っておりますので、そうした二十一世紀を展望してのものは労働省としてもまたその結論をいただいて出し得るかと思っておりますが、今行政のベースに乗せておりますのは
大きく言うなら、今国際的に日本は世界一の長期労働でしょう。これは国際問題になっています。経済摩擦の一つの焦点になっています。そういう時代の要請もある。その中で例外だけ六十時間というのはおかしいじゃないか、こんなばかなことは、これは改善しなきゃいかぬというのが基本ですよ。そこで、とうとう労働基準法そのものを改正してその条項を削除したわけでしょう。
先ほどお答えがありましたけれども、要するに、生業的にやっておる業者が大部分である、しかも労働の実態について考えれば、私は本委員会でもやったわけで丈が、たとえば稼働時間が一宮の場合には一日平均が十四・五時間、最低八時間、最高は十八時間と非常に過酷な長期労働時間の中で、しかも工賃は織機一台月平均が六万四千百二十円、これでいろいろ考えてみますと、まさにつめに火をともすというのですか、零細企業者が工賃を下げられて
それを是正して押し進めていくためには、どうしても現在の雇用主に対して何らかの国の施設の中で働きながら、でき得れば学校教育のシステムの中で基礎的な長期労働力の質の向上ということがはかられねばならないと思いますし、そしてそのことが雇用者一つの義務として青少年に付与せらるべきだ、このように考えておるんですが、現行の企業内訓練を履修の単位として認めていくという単位認定的なこそくの手段で足れりとしておられますか
それから長期労働経済の分析費として百二十万円を計上してございます。これは労働経済につきまして基礎的な分析をふだんからやっておくという目的で、課長待遇の専門調査官二人を増置いたすことになっておりますが、その活動のために各種資料の分析に要する経費でございます。 それから労働統計調査のその他の経費といたしまして、二億三百十九万円を計上してございます。
それから長期労働経済の分析費でございますが、これは労働経済政策を樹立いたしますために、長期的な観点に立ちました分析をいたす必要がございますので、その関係の経費を百二十万円計上いたしました。なお、これに関連いたしまして専門調査官制度を設けまして、これを設置する予算を別途計上してございます。
ところが、七年半たっても、社会の一般のお医者さんに比べれば非常に待遇が悪いということでしたら、この七年半はやはり返済金の足どめでとまっているだけで、七年半たったら社会に飛び出していく人が非常に多くなるのではないかと、ただいま山下委員の関連で伺おうと思ったのですが、まあ懲戒退職でなく任意退職の扱いでされるということになりますから、そこいらに制裁的なにおいはなくなると思いますが、ちょうどこれは長期労働契約
○西田国務大臣 失業保険法の改正については、現在行われております給付条件というものが、必ずしも現在の社会実態と合致しておるとも言い切れませんので、そういう点を勘案しまして、ある短期間の、何といいますか期間労働者といいますか、六カ月就業してその次は休んでおる、そういう者に対して六カ月給付するというような場合は、これは何とか少し短縮をすることによって、そのかわりに長期労働者として失業された人は、これはもう