2016-03-10 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
第三に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、被共済職員が退職し再び被共済職員となった場合に、共済加入期間の合算が認められる期間の延長を行うこととします。また、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を公費助成の対象から除外し、介護保険施設等と同様の取扱いとすることとします。
第三に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、被共済職員が退職し再び被共済職員となった場合に、共済加入期間の合算が認められる期間の延長を行うこととします。また、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を公費助成の対象から除外し、介護保険施設等と同様の取扱いとすることとします。
福祉サービスを積極的に提供することを規定すること、 第五に、平成二十九年度から平成三十三年度までの間の介護福祉士養成施設の卒業者について、卒業の翌年度から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとするとともに、平成三十四年度から、全ての卒業者に対し、介護福祉士となる資格の取得に国家試験の受験を義務づけるものとすること、 第六に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者
第三に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、被共済職員が退職し再び被共済職員となった場合に、共済加入期間の合算が認められる期間の延長を行うこととします。また、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を公費助成の対象から除外し、介護保険施設等と同様の取り扱いとすることとします。
その結果二つの特例、一つは四十五年以上の長期加入者、二つ目が障害等級三級以上に相当する者というのがこの特例措置の対象として今回の法案に定められているところであります。
四十五年という期間については、今後厚生年金の加入期間が四十年の方が一般的になってくると見込まれる中においては長期加入者と考えられる期間は四十五年以上とするのが妥当と考えるものでございまして、短縮する考えはございません。
○勝木健司君 今回のこの改正案では、働くことが著しく困難な障害者あるいは四十五年以上の長期加入者には六十歳前でも満額の厚生年金を支給する特例というものが設けられておるわけであります。 そこで、今後の雇用状況の推移によっては、この期間の短縮とかあるいは特例の拡大を図らなければならないケースというのもあるいは起こり得るのじゃないかというふうに思います。
○近藤(純)政府委員 将来の見込みでございますけれども、平成二十二年、二〇一〇年の推計値でございますが、障害者につきましては五万人程度、それから四十五年以上の長期加入者につきましては、明確にはわかりませんが二十数万人程度ではないか、こういうふうに推定をしております。
今回の改正、支払う立場に立ちまして、ゴルフで言うといわゆるグロスというような給与の基準を手取りというもののネットにした、グロスからネットにしたといったような配慮や、また四十五年以上の長期加入者や三級以上の障害者に対する措置とか、また子供の年齢要件で十八歳の学年末までそれを延長する、実態に合った、実態を考えたそういうような措置をとっているということは十分に評価に値する、そういうふうに思います。
今回の改正におきましては、働くことが著しく困難な障害者、これは三級以上の障害者ということになろうかと思います、また四十五年以上の長期加入者に対しては、特別支給の年金が支給されることになっておりますけれども、今回の改正で、この勧告のように本当に六十歳代前半において弾力的な、個々人のケース、ケースによって異なる状況に応じた対応が本当にできるのかどうか、この点についての政府の御見解をお聞きしたいと思います
もちろんこの認定にはなかなか困難がつきまとうと思いますので、十分な御審議をお願いしたいと思いますが、現在の長期加入者四十五年という条件、これは非常に比率としては少のうございますし、また障害者も従来から年金支給の対象になっておりますが、この範囲についても緩和する等々の工夫があり得るのではないか、このように考えているところでございます。
私たちは、これにつきまして、非常に限定条件つきではございますけれども、例外の支給ということでもって、四十五年以上の長期加入者及び障害を持たれている方については門戸を開放することについて努力したつもりでございますが、連合が合言っておりますこのような働くことが困難というのに対しては、やはり歯どめというか具体的な制度のあり方がないと、言葉が悪いけれども全部しり抜けになって、オープンになって、全部それならばということでもって
ところで、御質問の別個の給付の問題でございますが、確かに従来の案に比べまして、長期加入者については満額年金を支給するということについては一定の前進だと思います。しかしながら、六十歳ということになりますと、中学を卒業して直ちに入職をした方々に限られるということでございまして、現在のような教育の進展状況から見ますと、ごくごく少数の対象であるというふうに考えております。
なお、働くことが困難な障害を持った方や長期加入者には、六十五歳前でも現行相当の年金を支給することとするなどの配慮を行ってもおるところであります。
一方、国民年金制度において、経過的な年金の水準を引き上げるべきだという要請はあるわけでありますけれども、一方では長期加入者の本来年金の給付水準について長期的な費用負担等の面からの制約もあるわけでございます。
ところで、ただいまお尋ねの加入者ホームということでございますが、これ全般的に加入者ホームというもの、特に長期加入者ホームというものにつきましては、この施設の性格上、非常に利用者が長期に御利用になるということで固定されまして、利用の均てんが図られないというような傾向がございまして、いろいろと論議もございまして、最近ではこれの増設というものをいたしていないわけでございます。
それでは社会保険の財政方式として何が適切かという点につきましては、社会保険の大きな特色の一つに、給付が当該制度の加入期間におおむね比例し、長期加入者が短期加入者に比べ、より大きな給付を受けるという仕組みになっているという点に注目する必要があろうかと思います。わが国の厚生年金保険ももちろんその例に漏れないわけでございます。
この会社の運営の状況については、私また委員長のお許しを得て他日関係者においでいただいて内容をお聞きしたいと思っておりますが、ただちょっと聞いておきたいことは、長期加入者というものは現在幾らぐらいになっておるか。その需給のバランスはとれているか。短期加入の場合も同様ですね。 それから岸壁電話の販売数というのは現在どのくらいになっているか。