2014-04-08 第186回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○横路委員 裁判所の方にこの点についてどうお考えかをお聞きしたいんですが、不定期刑の長期刑、それぞれの性質というのはどういうものなのか、あるいはどう決定されるべきなのか。一般論で結構でございますので、不定期刑の意義というものも今日どのようにあるのかということも含めて、お答えいただければと思います。
○横路委員 裁判所の方にこの点についてどうお考えかをお聞きしたいんですが、不定期刑の長期刑、それぞれの性質というのはどういうものなのか、あるいはどう決定されるべきなのか。一般論で結構でございますので、不定期刑の意義というものも今日どのようにあるのかということも含めて、お答えいただければと思います。
○横路委員 不定期刑を科す場合の長期刑というのは、酌量減軽まで入れて成人と同じように扱うというお話だったんですが、いろいろな要素も入れて、つまり、行為に対する責任ということと、情状もある程度入れて長期刑というのは言い渡すことになるんじゃないんでしょうか。そして、その上に、健全育成や更生という観点から、さらに修正して、軽い刑という意味での短期刑を決める。
法制審の議論で、裁判官の方が、まず、犯された行為から評価をして、刑事責任はどのようなものかというのを決めるんだ、これは長期刑だと。それから、もちろん、それに修正する要素があればそれにつけ加える。その上で、少年のいわば将来のことを考えて、あるいは改善更生の見込みというのも考えて短期刑というのを決めるんだ。こういうような説明がございました。
それまでは交通刑務所でございますとか医療刑務所でありますとかそういうところに行かせておったんでございますが、裁判員裁判では重い刑を言い渡される被告人の方が多くなるということが予想されましたので、長期刑の受刑者を収容している刑務所、こちらの方に行き先を変更いたしました。そこで実際に裁判官に見てもらって、必要に応じて評議のときなどに裁判員に説明をしていただこうと、こういうものでございます。
そういう意味で、例えば、どういうケースの場合には保護観察官が原則として直接処遇を行うということになるのかという点について言えば、一応の基準というものでお示しいたしますれば、長期刑の仮釈放者のうち生活状態又は精神状態が著しく不安定である者とか、あるいは凶悪重大な事件を起こした少年院仮退院者のうち人格、環境等に特に複雑な問題を有する者であるとか、あるいは暴力的性向を有する仮釈放者又は保護観察付執行猶予者
これは、日本人として動員されて、連合国の捕虜の俘虜監視員をさせられて、現場の捕虜虐待の責めを負わされて処刑をされたり、あるいは長期刑に服役をさせられているというケースでございます。戦後、巣鴨プリズンに送られて釈放されると同時に、今度はもう外国人だから後のことは知らないよというふうな形での、何らの援護措置もないままにほうり出されているケースがございます。
○江田委員 今申されましたように、無期刑また長期刑というのが非常に増加している。そういう中で、このどちらを選択すべきかというところにおいて悩むべきような犯罪が多くなっている。
従軍慰安婦問題は大変不十分でありますし、それでも、相手国の批判もあるにしても、民間の基金という形で一応動き出しましたけれども、まだ例えばサハリンからの帰国者だとか朝鮮人でありながら大日本帝国の臣民として南方へ動員をされて米英兵などの捕虜の監視役などをやらされた結果、戦後に戦犯とされて死刑や長期刑になったのに、あなた方はもうサンフランシスコ条約で日本人ではなくなったからと、こう言われて、いまだに何の補償
一人は死刑、いいですか、死刑なんですね、一人は十五年という長期刑に処したと、そしてそれは一九九八年に行ったと、こういうことになっているわけですけれどもね。一体、そのころ北朝鮮は拉致の存在自体も認めていない。そんなときに、国のため、本当に命懸けで働いた工作員、拉致工作員を死刑にしたなんて信じられないことなんですよ。
ですから、犯罪国家であるわけですから、私はまず一つは、工作員七人とか請負業者一人というようなその引渡し要求をまずすべきではないかと、こう思いますし、その拉致責任者で死刑にしたんだとか、あるいは十五年の長期刑にしているんだとか、いろいろとありますが、是非ここのところは、警察庁としては堂々と、外務省はどう言うか知りませんけれども、どうもうやむやにしたいというのが外務省の、日本の外務省のていたらくでありますから
いずれにしましても、五年を超えるような長期刑の受刑者にどのような矯正処遇を施すのかということが重要な課題になろうかと思います。
特に、長期刑を選択させる、無期刑を選択させるというような改正によっては少年の立ち直りはかえって困難になるだろうということが予想されます。 それから、原則的に十六歳以上の少年に対しては原則逆送させるということについては、これは捜査段階を変質させることになるのではないかということを危惧します。
熊本刑務所からの長期刑処遇施設出所者を多く保護するという特徴を持っております。九州地方では唯一の長期刑の処遇施設である熊本刑務所のすぐ近くにありますので、受刑者が非常にここへ入ったがる。入ったがると言うとあれなんですが、行き場のない方々が非常にここを希望されて長期刑処遇施設出所者の保護というのが特徴になっているということでございます。
○栗田政府委員 それでは仮出獄の手順につきましてまず一般的に御説明いたしまして、その上で短期の者と無期刑その他長期刑の者と分けて御説明いたしたいと思います。 まず最初は、一般的に仮出獄の手続について御説明いたします。 全国に八カ所の地方更生保護委員会というのを置いでございます。ここには委員を配置いたしておりまして、各委員会に属します三人の委員で一つの合議体をつくらしております。
北朝鮮が主張しているスパイ罪で裁判にかけられ、長期刑を受けなくても留守家族としては「骨」にならなければ帰国出来ないのかと思い込んでしまいます。法務省が閔氏の人権を守ったとしても、日本人船員二人の船員の人権を守るのは、一体、話なのでしょうか。 次に、政府の外交努力について申し述べます。
無期その他長期刑の受刑者はもとより、短期刑の受刑者や少年院在院者に対しても、再犯防止のために優れた成果を上げている。」という大変すばらしいことなんですが、よりその成果を上げるとしますと、行刑施設あるいは少年院の中における宗教教誨の施設というものの整備がどうなっているか。
すでに、本会議で私自身の体験を述べましたが、当時の暗黒政治と特高警察の弾圧ぶりは、令状によらない逮捕と長期の警察勾留、拷問、虐殺、長期刑と獄中の非人道的処遇、獄死など、言語に絶するものがあり、その結果、岩田義道や小林多喜二らの虐殺となり、わが党の指導者市川正一氏、哲学者三木清氏、創価教育学会の牧口常三郎氏らも獄死させられました。
で育った青年たちであり、特に今回の場合には二十一名のうち十数名が関西在住の人たちであるというような状態でございまして、きょうも逮捕された留学生の方々の家族、特に先日死刑の判決を受けましたペク・オククヮン、日本字で書きますと白玉光、あるいは同じく女性で死刑の判決を受けたキム・オジャ、日本語で金五子、その他この間またこれきわめて重刑の判決を受けましたキム・チョルヒョン、これは金哲顕、あるいは十年以上の長期刑
○沖本委員 これは前にも御質問したことがあるのですけれども、大阪の刑務所で大阪大学の不正入学事件があって、当時相当社会の問題になったという点で、刑務所の方も当委員会で視察にも行きましたし調査もしたわけで、それぞれのことが出たわけですけれども、問題は、長期刑の者が仮出獄して、それに関連する人たちになるわけですが、内部と連絡をとって、外から内に入って事件を起こしておるということになるわけです。
ただいま御質問にもございましたが、無期懲役といえども結局は出ていく人物でございまして、いつまでもいるわけじゃございませんけれども、その出ていくときに、その施設の中の生活と、社会の外部の生活にほんとうに順調に移行するというようなことにするにはどうしたらいいかというような点でございまして、現在、受刑者分類規程というものを大臣訓令で近く実施することにいたしまして、たとえば長期刑の者につきましては、近ごろ二
○沖本委員 そこで考えられますことは、これは矯正局長にもお考えいただきたいことなんですが、古い問題を出して恐縮とは思いますけれども、たとえば大阪の不正入試事件というものは、出た方の中に長期刑の方がほとんどであった。その長期刑の方が仮出獄をして犯罪を再び犯している。その犯した犯罪が、刑務所を舞台にして犯罪を犯しているということになってきますと、その内容的なものは在監中に事件をはらんでおるわけですね。
そこで、前回私が質問した中で、無期とかあるいは長期刑に服務している人たちの仮釈放あるいは仮出獄、こういう者のあり方として、間々こういう人たちが大きな重大事件を犯しておるということを申し上げて、その数の点もお伺いしたわけですが、過去三年間で仮釈放した方が五十二件、その中で取り消しになったのが二十一件と御答弁があったわけです。
○沖本委員 そうしますと、ちょっとお伺いしたいのですが、刑務所の中で重刑者ですね、重い、長い刑を受けている、長期刑あるいは無期刑とかに該当する人たちで、仮出獄をした人たちの数はどれくらいか、その中でまた事件を起こして戻ったのはどれくらいあるか、参考になるような数字をお示しいただきたいと思います。
○沖本委員 そうしますと、この無期刑や長期刑に付せられている人たちが、あらゆる機会の恩典を自分で利用して仮出獄をなさっている期間は、おもにどういうふうな方法を講じながら、本人の立場とそれから保護観察していらっしゃる側の立場との連携ですね、そういうものはどういうふうになっておるのでしょうか。
というのは、たとえば大阪で不正入試事件が起きたときに殺された人も長期刑だったわけです。たしかそうだったと思うのですがね。ほとんど長期刑の人たちだけであの事件が起きたということであり、その間に豪華な外車を乗り回していたということも問題だったわけですね。そういう問題をとらえて私は申し上げているわけです。