2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅、すなわち長期優良住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、長期優良住宅の流通を促進するため住宅性能表示制度の活用等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(和泉洋人君) 長期優良住宅建築等計画との、等は維持保全でございますが、その認定を受けた者が長期優良住宅の維持保全を行うに当たって、特段届出等の手続は不要でございますが、認定を受けた計画に従って定期点検や必要な補修、交換等を行うこととしております。そのメリットは先ほど答弁したとおりでございます。
第二に、住宅の構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら建築後の住宅の維持保全を行おうとする者等は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとするとともに、所管行政庁は、認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとしております。
○伊藤(渉)委員 もう一つは第六条の関係で、認定基準等の中で、長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の維持保全の方法が国土交通省令で定める誘導基準に適合すること、住宅の維持保全の期間が三十年以上であること及び資金計画が適切であることとございます。
第二に、住宅の構造及び設備を長期使用構造等とし、みずから建築後の住宅の維持保全を行おうとする者等は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとするとともに、所管行政庁は、認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとしております。