1972-04-11 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
○渡邊(健)政府委員 たいへんおそくなりましてまことに申しわけありませんが、労災保険におきます長期傷病者給付の伸び率でございますが、四十三年度は対前年一六・五%、四十四年度は対前年一八・一%、四十五年度は対前年一七・五%の伸びに相なっております。四十六年はまだ給付額の総計ができておりませんので……。
○渡邊(健)政府委員 たいへんおそくなりましてまことに申しわけありませんが、労災保険におきます長期傷病者給付の伸び率でございますが、四十三年度は対前年一六・五%、四十四年度は対前年一八・一%、四十五年度は対前年一七・五%の伸びに相なっております。四十六年はまだ給付額の総計ができておりませんので……。
ただ問題は、昭和三十五年労災保険法の現在の改正が行なわれました際にも非常に議論されたところであるのでありますが、長期傷病者給付については、従来のけい肺特別保護法令については国が見るべきだということで国庫負担制度が導入されたような次第でございまして、なおこれは便宜論ではなくして、災害補償制度の本質に触れる問題でございますから、十分検討さしていただきたいと思います。
それは、入院をいたしておりまして、三年たってもなおらないという場合に、長期傷病者補償の問題として長期傷病者給付に移行するわけでございます。その長期傷病者給付を受ける場合には、政令でその疾病の指定を要することになっておりますので、その際にはじん肺と同じように疾病の政令指定をいたしたい、こういうことで処理できるのではなかろうかというふうに考えます。
しかしながら、昨年の四月以来打切補償という制度は労災保険法上は廃止いたしまして、長期傷病者給付という形態にいたしたわけであります。すなわち病気がなおるまで、三年たっても病気のなおらぬ人は、さらに引き続いて病気のなおるまで療養を続ける、こういう制度ができましたので、使用者に対してさらに十九条によるところの解雇制限によっていわば縛りをかけるという必要はない。
その内容としましては、従来けい肺及び外傷性せき髄について特例がございましたが、それに限らず、広くこの職務上の疾病一般につきまして、三年の療養期間の経過後もなお長期傷病者給付を実施するということになったのでございます。これに歩調を合わせまして、船員におきましても、陸上労働者に対しますところの災害補償と同様な措置を考えたわけでございます。
ところが、労働者災害補償におきましても、今の点はほぼ同じであるわけでございますが、この労働者災害補償におきましては、長期傷病者給付等の規定が新たに設けられまして、傷病者については障害給付、遺族給付というようなことが行なわれることになったわけであります。
そこで、今回の労災保険法の改正によりまして、従来の打切補償の制度にかえまして長期年金の制度をここで創立するわけでございますが、その際に、先ほども第十九条の三の点で坂本委員からも御指摘があったのでございますが、この打切補償の制度にかえて長期傷病者給付が行なわれる、それは従来の打切補償に見合うという考え方に立っておるわけでございます。
長期傷病者給付、この補償制度を採用した点でございますが、これとても、従来の打切補償のいわゆる引き直しを行なったにすぎず、あるべき補償の根本的検討は行なわれていないというのが実態であるのであります。