1979-07-31 第87回国会 衆議院 商工委員会流通問題小委員会 第2号
○左近説明員 大長崎建設が会社更生法の申請をいたしました後の措置につきまして御説明申し上げます。 前回御説明いたしましたように、福岡通産局、それから長崎県が連携いたしまして臨時の対策室もやり、それから取引企業については関連倒産の起こらないようないろいろな金融相談に当たっておるわけでございます。残念ながら御指摘のように一件関連倒産が出ました。
○左近説明員 大長崎建設が会社更生法の申請をいたしました後の措置につきまして御説明申し上げます。 前回御説明いたしましたように、福岡通産局、それから長崎県が連携いたしまして臨時の対策室もやり、それから取引企業については関連倒産の起こらないようないろいろな金融相談に当たっておるわけでございます。残念ながら御指摘のように一件関連倒産が出ました。
前回の委員会で申し上げた大長崎建設のその後の状況、時間の関係がありますからまとめてお尋ねをしてお答えをいただきます。 関連倒産がすでに出ました。今後再びそういう関連倒産が起こってくる可能性がないだろうか。 それから、倒産会社に指定をされたから、普通保険の五千万と無担保保険の八百万と、五千八百万が別枠で信用保証の道が開ける。
○青木説明員 私どもの方では、七月六日付で九州地方建設局初め関係地方建設局あてに、本件につきましては事態の推移を十分注視しつつ、契約の履行能力、施工、管理の徹底等に問題がないということが認められます場合には、大長崎建設株式会社が会社更生手続の開始の申し立てをしたという事実のみをもって、建設工事にかかわる発注におきまして、大長崎建設株式会社及び関連下請業者を不利益に取り扱うことのないよう指示しておりまして
○中村(重)小委員 それから労務賃金、会社直用の場合の労務賃金とか、それからその下請関係とか、資材はほとんど親企業の大長崎建設が手当てをする、ただ労務提供といったような形の下請がいるわけですが、そういった労務賃金というのは、会社更生法を申請してこれが認められた場合でも何か優先的に扱うということでないといけないと思うのだけれども、その点はどういうような扱いになりましょうか。
○左近説明員 大長崎建設が会社更生法の手続に入るということになりますと、関連の下請企業あるいは取引の中小企業に大きな影響を及ぼすということでございますので、当方といたしましてはいろいろ対策を講じておるわけでございますけれども、大長崎建設に働いておられる方々についても同じことでございまして、こういう事態でそういう方々に非常にむずかしい問題が発生するとすれば、これはやはり何らかの対策を講じなければいけないということで
○中村(重)小委員 御承知であるわけですから前置きを除きますが、長崎の大長崎建設が倒産をした。永大産業の場合は別といたしまして、あれは純粋の意味の土木建築業ということには、免許はあったにしてもならないのだろうと思っております。